東京都
東京都の共同生活援助事業所
東京都で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 1,113 件(55市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
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- 大島町 (2)
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- 八丈町 (4)
地図(481件)
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事業所一覧(1,113件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(18 / 23ページ)。
はぐみホーム立川西
東京都立川市富士見町1-19-7 ハーモニーハイツ52 102号室
電話 03-6869-5305主な対象: 精神障害者ハレタ
東京都立川市栄町4-41-4 京王ハイツ107
電話 080-7317-9090主な対象: 精神障害者ファースト西砂
東京都立川市西砂町6−76−18
電話 042-520-8766主な対象: 身体障害者まことホームにしき
東京都立川市錦町6−28−15 まことプラザ3F
電話 042-595-7517主な対象: 知的障害者まんまる立川
東京都立川市曙町1-36-9 多摩セントラルビル205
電話 080-8741-8037まんまる立川
東京都立川市曙町1-36-9 多摩セントラルビル205
電話 080-8741-8037モアコート朝貝
東京都立川市錦町1−17−12 モアコート朝貝
電話 042-529-2863ルピナス
東京都立川市砂川町8−7−1
電話 042-534-9987主な対象: 知的障害者アイリスホーム練馬
東京都練馬区羽沢2−1−14
電話 0120-849-153主な対象: 知的障害者アクセス大泉
東京都練馬区大泉学園町5-18-36 サンセール大泉208
電話 080-6353-6090主な対象: 精神障害者アクセス練馬
東京都練馬区早宮3-24-14 BASE練馬201
電話 080-6153-6090主な対象: 精神障害者旭出生活寮
東京都練馬区東大泉7−21−32
電話 03-3925-6166主な対象: 知的障害者あすほーむ練馬小竹町
東京都練馬区小竹町1-45-2
電話 080-2559-3297主な対象: 精神障害者あっとほーむ
東京都練馬区平和台2-33-8 あっとほーむ105
電話 03-6913-0708主な対象: 精神障害者アップルホーム
東京都練馬区桜台5-22-24 飯村マンション1階
電話 03-3948-7705主な対象: 精神障害者いっぽハウスねりま
東京都練馬区桜台4-19-21 HEIM AKEBONO Ⅰ 1階
電話 03-6479-4445主な対象: 知的障害者ウイズタイムホーム
東京都練馬区大泉学園町4−10−26
電話 0359354955主な対象: 知的障害者大泉つつじ荘
東京都練馬区東大泉2-11-22
電話 03-3922-7657主な対象: 知的障害者おおいずみまちホーム
東京都練馬区大泉町3−29−27
電話 03-5935-9211主な対象: 知的障害者絆ホーム 保谷
東京都練馬区西大泉
電話 03-3924-5433主な対象: 精神障害者きたまちホーム
東京都練馬区北町8−14−20
電話 03-3936-8508主な対象: 知的障害者グループホーム和泉
東京都練馬区東大泉7−50−31
電話 03-5935-7491主な対象: 知的障害者グループホームここの園
東京都練馬区練馬区早宮
電話 070-3848-7685主な対象: 精神障害者グループホームコノヒカラ練馬
東京都練馬区東大泉2-15-45 Ludens大泉学園E-st204
電話 03-5358-9354グループホーム石神井台
東京都練馬区石神井台5−8−7
電話 03-6794-1072主な対象: 知的障害者グループホーム住まいる
東京都練馬区東大泉7-34-28 サンホワイト井頭A107
電話 03-5935-9299主な対象: 精神障害者グループホーム とぅもろう
東京都練馬区貫井3−45−12
電話 03-5241-0259主な対象: 身体障害者グループホーム ひだまり
東京都練馬区南大泉4-52-7
電話 090-7583-3036主な対象: 知的障害者グループホームフラーハ平和台
東京都練馬区田柄1-8-2 2階3階
電話 080-7592-5619グループホーム平和台
東京都練馬区早宮2−18−23
電話 03-6760-5001主な対象: 知的障害者グループホームまいとりぃ
東京都練馬区関町南4−26−8−105
電話 03-3928-6511グループホームめぐみ
東京都練馬区大泉学園町7−19−15
電話 090-3804-9427主な対象: 精神障害者グループホーム結の家
東京都練馬区中村2丁目31−9 スクウエア中村橋1階
電話 0367860011主な対象: 知的障害者グループホームれお
東京都練馬区大泉学園町5−18−36 サンセール大泉304
電話 08075067770主な対象: 精神障害者こぶしの家
東京都練馬区谷原1−14−5
電話 03-3948-1640サンホーム
東京都練馬区谷原4-6-1 ヴィアロ谷原レジデンス101
電話 03-6913-3390主な対象: 精神障害者セカンドホーム
東京都練馬区北町7丁目2番12号 エフワンマンション103号
電話 08020136190たしざんグループホーム
東京都練馬区貫井5‐12‐11 Serena Latte 203
電話 070-2005-5458主な対象: 知的障害者第2ホサナホーム
東京都練馬区谷原
電話 03-6321-9574ともがき練馬
東京都練馬区東大泉7-27-33
電話 03-5947-5925主な対象: 精神障害者なぎの部屋
東京都練馬区東大泉4-25-18 白百合コーポ203
電話 080-5085-9080主な対象: 知的障害者ねくすと
東京都練馬区大泉学園町8-34-15 サンハイム 105
電話 03-6904-6087主な対象: 精神障害者練馬区立しらゆり荘
東京都練馬区練馬3−20−7 練馬区立しらゆり荘
電話 03-5946-9172主な対象: 知的障害者ねりまグループホーム高松
東京都練馬区高松4−31−10
電話 03-5848-8347主な対象: 知的障害者練馬中央
東京都練馬区谷原3−18−4
電話 03-6766-7303主な対象: 知的障害者練馬西
東京都練馬区関町北1−4−1−304・305
電話 03-3929-7223主な対象: 知的障害者練馬東
東京都練馬区桜台4−15−7
電話 03-3557-3323主な対象: 知的障害者ヴィアンローズ
東京都練馬区大泉学園町3-5-21 ヴィアンローズ
電話 080-4910-7210主な対象: 知的障害者ホサナホーム
東京都練馬区谷原
電話 03-6321-9574主な対象: 精神障害者ホープワールドワイド・ジャパン
東京都練馬区東大泉7-34-32 テラスハウス井頭5号
電話 03-6300-5240主な対象: 知的障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
東京都で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
