東京都
東京都の共同生活援助事業所
東京都で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 1,113 件(55市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
- 千代田区 (3)
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- 港区 (11)
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- 文京区 (9)
- 台東区 (14)
- 墨田区 (10)
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- 立川市 (24)
- 武蔵野市 (9)
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- 小平市 (18)
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- 国立市 (12)
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- 武蔵村山市 (15)
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- 大島町 (2)
- 神津島村 (1)
- 八丈町 (4)
地図(481件)
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事業所一覧(1,113件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(19 / 23ページ)。
まんまる
東京都練馬区大泉町6-23-8 YKハウスC号室
電話 050-5372-8825主な対象: 精神障害者みかづき
東京都練馬区南大泉2-29-27 第二サンビレッジアサノ C棟 101号室
電話 03-6766-5507みなとや
東京都練馬区大泉学園町8-6-3コレクティブハウス大泉学園101号室
電話 03-5387-2477主な対象: 精神障害者みのりホーム
東京都練馬区春日町1-24-16
電話 03-5933-9586やすらぎガーデン・石神井台
東京都練馬区石神井台6−13−2
電話 03-3928-3315主な対象: 知的障害者やまびこ三原荘
東京都練馬区東大泉
電話 03-3978-6352主な対象: 精神障害者ゆめの園上宿ホーム
東京都練馬区北町2-30-5
電話 03-6912-3210主な対象: 知的障害者AMANEKU練馬大泉学園
東京都練馬区大泉学園町3-9-32
電話 070-6575-9737主な対象: 定めていないレモンホーム
東京都練馬区東大泉3-46-3 1階
電話 03-5935-6017石神井いとなみの起点 りーふぱす
東京都練馬区石神井町2−12−5
電話 03-6913-3363主な対象: 知的障害者グルーホームかりん
東京都羽村市緑ケ丘2−1−16
電話 042-578-9281グループホームしゃぼん玉
東京都羽村市羽西3ー6ー14
電話 042-554-3705主な対象: 知的障害者グループホームすみれ
東京都羽村市羽加美1-31-4
電話 042-533-5081グループホーム リックス
東京都羽村市小作台5‐17‐14
電話 042-578-9961主な対象: 精神障害者スピカ
東京都羽村市緑ケ丘3‐21‐6
電話 042-847-3455主な対象: 知的障害者まゆ
東京都羽村市双葉町3-3-16
電話 042-513-5777主な対象: 知的障害者よつばのクローバー
東京都羽村市小作台 エスカイア100小作第五 101号室・102号室
電話 08075309051らぽーる羽村
東京都羽村市羽中4−7−22
電話 042-848-5915主な対象: 定めていない障がい者グループホーム心之泉羽村
東京都羽村市緑ケ丘4-10-10 リーブルファイン羽村緑ヶ丘1 101号室
電話 080-3285-9232主な対象: 知的障害者オフィスサプライ西尾久壱番館
東京都荒川区西尾久6−10−13
電話 03-6240-8944クライスハイム荒川事業所
東京都荒川区西日暮里1-37-12 アイウエストビル5F
電話 03-5604-9776主な対象: 知的障害者グループホームそれいゆ
東京都荒川区東尾久5−36−12
電話 03-6458-2774主な対象: 知的障害者グループホームひぐらし
東京都荒川区東日暮里2-45-12
電話 03-5615-2745グループホーム ピース
東京都荒川区東日暮里1−21−4
電話 08024555234主な対象: 知的障害者グループホームももの木
東京都荒川区町屋3−28−4
電話 03-6807-6305主な対象: 知的障害者グループホーム ゆい
東京都荒川区東尾久1丁目
電話 03-6458-2815主な対象: 精神障害者障がい者グループホームわおん荒川
東京都荒川区荒川5-23-1 わおん荒川
電話 03-6458-2502主な対象: 知的障害者順天堂
東京都荒川区西尾久6-14-5
電話 03-6807-8277スクラムあらかわ
東京都荒川区町屋6−28−13
電話 03-6240-8855主な対象: 知的障害者スノードロップ
東京都荒川区東日暮里3−40−12
電話 03-6458-3831主な対象: 精神障害者東日暮里ハイツ
東京都荒川区東日暮里3−23−3
電話 03-3806-5442主な対象: 知的障害者ふるさとホーム荒川第5
東京都荒川区西尾久
電話 03-3894-4100主な対象: 精神障害者ふるさとホーム荒川第2
東京都荒川区西尾久
電話 03-3894-4100主な対象: 精神障害者ホームとらむ
東京都荒川区町屋5−5−12
電話 03-3810-5166主な対象: 精神障害者AMANEKU葛飾東金町
東京都葛飾区東金町七丁目29番2号
電話 070-6484-6533主な対象: 定めていないAYANA
東京都葛飾区西水元6−3−8
電話 08032781133主な対象: 知的障害者アルプスホーム
東京都葛飾区亀有1-22-9-303
電話 03-6231-2768主な対象: 精神障害者エタンセール
東京都葛飾区金町4−4−7 エタンセール
電話 03-5660-5546主な対象: 知的障害者カイホーム ウルオ
東京都葛飾区細田3-22-11
電話 03-6806-9970主な対象: 知的障害者かがやけ寮
東京都葛飾区鎌倉4-8-1 ブリエ
電話 03-5693-0262主な対象: 知的障害者奏かつしか
東京都葛飾区東堀切1−5−13
電話 03-3691-1381株式会社REX Corporation
東京都葛飾区西水元6-4-18
電話 03-5876-9992主な対象: 精神障害者カーサ・オリーブ
東京都葛飾区南水元4-18-2
電話 090-8644-4742主な対象: 知的障害者クライムハイム葛飾事業所
東京都葛飾区奥戸5−9−6
電話 03-6657-6915主な対象: 知的障害者クライスハイム葛飾事業所
東京都葛飾区奥戸5-9-6
電話 03-6657-6915クライスハイム葛飾南水元事業所
東京都葛飾区南水元1−3−29
電話 03-5876-6173グループホームあんず
東京都葛飾区西亀有4‐21‐13
電話 0368228863主な対象: 精神障害者グループホーム咲
東京都葛飾区堀切2−64−8 KTH堀切101号室
電話 0335189616グループホーム スマリティ
東京都葛飾区亀有2-33-13 LUXIA亀有102
電話 050-8880-9065主な対象: 精神障害者グループホーム向日葵
東京都葛飾区柴又5−37−12
電話 03-5876-8741
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
東京都で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
