大阪府
大阪府の計画相談支援事業所
大阪府で計画相談支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 1,511 件(72市区町村)
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
計画相談支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
- 大阪市都島区 (20)
- 大阪市福島区 (12)
- 大阪市此花区 (7)
- 大阪市西区 (22)
- 大阪市港区 (8)
- 大阪市大正区 (15)
- 大阪市天王寺区 (18)
- 大阪市浪速区 (16)
- 大阪市西淀川区 (22)
- 大阪市東淀川区 (22)
- 大阪市東成区 (28)
- 大阪市生野区 (45)
- 大阪市旭区 (24)
- 大阪市城東区 (40)
- 大阪市阿倍野区 (34)
- 大阪市住吉区 (41)
- 大阪市東住吉区 (48)
- 大阪市西成区 (52)
- 大阪市淀川区 (38)
- 大阪市鶴見区 (19)
- 大阪市住之江区 (29)
- 大阪市平野区 (55)
- 大阪市北区 (25)
- 大阪市中央区 (24)
- 堺市堺区 (33)
- 堺市中区 (36)
- 堺市東区 (14)
- 堺市西区 (21)
- 堺市南区 (26)
- 堺市北区 (27)
- 堺市美原区 (7)
- 岸和田市 (40)
- 豊中市 (30)
- 池田市 (10)
- 吹田市 (40)
- 泉大津市 (12)
- 高槻市 (27)
- 貝塚市 (26)
- 守口市 (14)
- 枚方市 (22)
- 茨木市 (28)
- 八尾市 (36)
- 泉佐野市 (23)
- 富田林市 (26)
- 寝屋川市 (14)
- 河内長野市 (20)
- 松原市 (12)
- 大東市 (15)
- 和泉市 (41)
- 箕面市 (16)
- 柏原市 (10)
- 羽曳野市 (11)
- 門真市 (22)
- 摂津市 (2)
- 高石市 (10)
- 藤井寺市 (5)
- 東大阪市 (82)
- 泉南市 (10)
- 四條畷市 (12)
- 交野市 (11)
- 大阪狭山市 (13)
- 阪南市 (8)
- 島本町 (5)
- 豊能町 (2)
- 能勢町 (1)
- 忠岡町 (3)
- 熊取町 (11)
- 田尻町 (2)
- 岬町 (4)
- 太子町 (4)
- 河南町 (2)
- 千早赤阪村 (1)
地図(474件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(1,511件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(31 / 31ページ)。
あおい相談室
大阪府高石市西取石7-1-41
電話 072-275-5596いろはケアホーム
大阪府高石市西取石1丁目17-6
電話 072-266-1680- 電話 072-268-2525主な対象: 定めていない
- 電話 072-267-1208主な対象: 定めていない
- 電話 072-275-4008主な対象: 定めていない
- 電話 072-264-0553主な対象: 定めていない
- 電話 072-265-3336主な対象: 定めていない
相談支援室ぱずる
大阪府高石市千代田1‐8‐17 クラルテ高石駅前
電話 072-275-9293- 電話 072-263-2244主な対象: 定めていない
相談支援事業所 赤い糸
大阪府高石市綾園七丁目3番35号 櫛谷ビル201
電話 072-267-3866- 電話 072-477-9445主な対象: 定めていない
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
大阪府で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
