障害児通所系
保育所等訪問支援
保育所や学校などに通う障害のある子どもを専門の職員が訪ね、集団生活に慣れるための支援や、施設の職員への助言を行うサービスです。
全国の事業所 4,425 件
保育所等訪問支援とは
保育所・幼稚園・認定こども園・学校などに通う障害のある子どもを、児童指導員や保育士などが訪問します。子ども本人が集団生活に適応できるよう支援するとともに、訪問先の職員に関わり方などを助言します。訪問は2週間に1回程度が目安です。
- 対象となる方
- 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校などに通っている(または通う予定の)障害児。乳児院や児童養護施設に入所している障害児なども対象です。
- 主な支援の内容
- 子ども本人への、集団生活に適応するための支援
- 訪問先の職員への助言
- 訪問先と連携した支援計画の作成
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (235)
- 青森県 (54)
- 岩手県 (32)
- 宮城県 (44)
- 秋田県 (19)
- 山形県 (31)
- 福島県 (58)
- 茨城県 (63)
- 栃木県 (45)
- 群馬県 (31)
- 埼玉県 (225)
- 千葉県 (224)
- 東京都 (213)
- 神奈川県 (222)
- 新潟県 (36)
- 富山県 (16)
- 石川県 (20)
- 福井県 (34)
- 山梨県 (19)
- 長野県 (57)
- 岐阜県 (45)
- 静岡県 (149)
- 愛知県 (194)
- 三重県 (47)
- 滋賀県 (38)
- 京都府 (54)
- 大阪府 (432)
- 兵庫県 (231)
- 奈良県 (65)
- 和歌山県 (42)
- 鳥取県 (20)
- 島根県 (21)
- 岡山県 (72)
- 広島県 (91)
- 山口県 (35)
- 徳島県 (50)
- 香川県 (31)
- 愛媛県 (41)
- 高知県 (65)
- 福岡県 (240)
- 佐賀県 (39)
- 長崎県 (96)
- 熊本県 (139)
- 大分県 (91)
- 宮崎県 (84)
- 鹿児島県 (191)
- 沖縄県 (144)
事業所一覧(4,425件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(64 / 89ページ)。
児童デイサービスくれよん
広島県東広島市八本松東7丁目8-40
電話 082-495-1135TAKIBI高屋
広島県東広島市高屋町稲木2008番 林業ビル7階
電話 070-5427-9089主な対象: 障害児Civitas Solis
広島県東広島市黒瀬町乃美尾10367-6
電話 0823822187主な対象: 障害児NESTING寺家
広島県東広島市寺家駅前6番18号ヒノモトマンション1A号室
電話 082-430-7210主な対象: 定めていないNoa+西条
広島県東広島市西条中央 7丁目3番17号 新井ビル201
電話 082-427-6270主な対象: 障害児放課後等デイサービス まなびあいのいえ
広島県東広島市西条町寺家5029-1
電話 082-437-3127主な対象: 障害児放課後等デイサービスReadyGO黒瀬
広島県東広島市黒瀬町南方789−1
電話 0823-69-7877主な対象: 障害児放課後等デイサービスReadyGO高屋
広島県東広島市高屋町大畠422番地の1
電話 082-490-5851主な対象: 障害児わかば療育園 はみんぐ
広島県東広島市西条町田口295番地3
電話 0824251455児童デイサービスはれのいえ
広島県安芸郡熊野町東山2-16
電話 082-854-2011主な対象: 障害児NESTING熊野
広島県安芸郡熊野町萩原五丁目3番32号
電話 082-516-6034あるふぁ 駅家教室
広島県福山市駅家町江良779番地3
電話 084-999-0063学校法人福山医療学園附属施設あさひ子ども園そら
広島県福山市引野町南一丁目6番35号
電話 084-946-6665主な対象: 障害児草笛学園
広島県福山市加茂町下加茂909−1
電話 084-972-3950主な対象: 障害児こどもサポート教室「クラ・ゼミ」東福山校
広島県福山市引野町五丁目17番7号
電話 084-944-3861主な対象: 障害児児童発達支援事業所 あめじすと
広島県福山市東手城町四丁目1番10号
電話 084-940-1831主な対象: 障害児じゃんぐる学院
広島県福山市駅家町近田477−10
電話 084-977-0033主な対象: 障害児すりぃぱす
広島県福山市伊勢丘3丁目14番26号
電話 084-941-8950主な対象: 障害児「ゼノ」こばと園
広島県福山市沼隈町草深1852−1
電話 084-987-3386主な対象: 障害児寺子屋 三蔵
広島県福山市春日町2-2-50-606
電話 084-948-6500主な対象: 障害児ひかり園
広島県福山市多治米町6丁目15‐28
電話 084-982-5860主な対象: 障害児ひまわりルーム
広島県福山市福山市駅家町大字近田621番地1 本社
電話 084-999-0117主な対象: 障害児広島県立福山若草園 福山若草育成園
広島県福山市水呑町三新田一丁目538番地
電話 084-968-0230主な対象: 障害児福山東児童発達支援センター
広島県福山市青葉台1丁目21番2号
電話 084-999-7722主な対象: 障害児放課後等デイサービス クオレ
広島県福山市坪生町1丁目18-17
電話 084-982-5007主な対象: 障害児放課後等デイサービス tek-tek
広島県福山市神辺町字十九軒屋129番地3
電話 0849668008主な対象: 障害児マーブルマール
広島県福山市神村町3612番地
電話 084-939-5441主な対象: 障害児マーブルマール2nd
広島県福山市神村町3258番地
電話 0849396690主な対象: 障害児リトン
広島県福山市坪生町六丁目19番12号 リトン
電話 0849999472発達支援センター ほほえみのほし
山口県下松市南花岡4丁目2−15
電話 0833-43-5960主な対象: 定めていないOZデイ33しものせき
山口県下関市川中豊町1丁目2番7号
電話 083-242-4116COMPASS・下関
山口県下関市綾羅木本町二丁目2番1号 新田ビル1階
電話 083-227-4328主な対象: 障害児COMPASS・新下関駅前
山口県下関市秋根南町一丁目2番24号
電話 0832495328主な対象: 障害児児童発達支援事業所 つくぺた
山口県下関市上新地町3丁目2番3号
電話 083-227-3401主な対象: 定めていない児童発達支援センターこむぎ
山口県下関市大字有冨204番地1
電話 083-250-9742主な対象: 障害児地域児童福祉事業所ぽけっと
山口県下関市秋根西町1町目9番37号
電話 083-250-6025主な対象: 障害児はたぶ園
山口県下関市幡生本町26番12号
電話 083-233-9850主な対象: 障害児鼓ヶ浦つばさ園
山口県周南市大字久米752番地4
電話 0834-29-1435主な対象: 障害児こども発達サークル・バンビ
山口県宇部市常盤町2-1-28
電話 0836-43-7333主な対象: 障害児こども発達ひろば フォレスト
山口県宇部市今村北4丁目3526-1
電話 0836-52-8555児童発達支援センターうべつくし園
山口県宇部市あすとぴあ6丁目11ー21ー4
電話 0836-43-7750主な対象: 障害児子育て支援センター しらさぎキッズ小郡
山口県山口市小郡新町二丁目7番15号
電話 083-972-5722主な対象: 障害児こども発達支援いんくる
山口県山口市本町二丁目2番24号
電話 083-920-3535主な対象: 定めていない子ども発達支援センター愛
山口県山口市富田原町1番50号
電話 0839331070主な対象: 障害児はあとf+j小郡南
山口県山口市小郡花園町5番10号
電話 083-973-1111主な対象: 障害児はあとm+M2新山口
山口県山口市小郡平成町1番16号
電話 083-976-2401主な対象: 障害児山陽小野田こども発達支援センターとことこ
山口県山陽小野田市桜二丁目8番17号
電話 0836-39-5507主な対象: 定めていない多機能型事業所こてる018
山口県山陽小野田市厚狭1463番12
電話 0836-71-1018主な対象: 障害児きっずはぐ
山口県岩国市錦見7丁目2−16
電話 0827-35-4224主な対象: 障害児保育所等訪問支援事業所クリスタル
山口県岩国市車町2丁目7-25 2階
電話 0827-93-3755主な対象: 定めていない
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
