就労系
就労定着支援
障害福祉サービスを利用して一般企業に就職した人が、働き続けられるよう、生活面の課題の相談や企業との調整を受けるサービスです。
全国の事業所 2,098 件
就労定着支援とは
就労移行支援などを利用して一般企業に就職した人が、働き続けられるよう支えるサービスです。働くことに伴って生じる生活面の課題を一緒に確かめて相談や助言を行うほか、企業や医療機関などとの連絡調整を行います。
- 対象となる方
- 就労移行支援・就労継続支援・生活介護・自立訓練を利用して一般就労した人で、働くことに伴う生活面の課題がある人。就職して6か月が過ぎてから利用できます。
- 主な支援の内容
- 生活面の課題の把握と、相談・助言
- 企業・障害福祉サービス事業所・医療機関などとの連絡調整
- 月1回以上の対面での支援と、企業への訪問
- 利用できる期間
- 最長3年
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付(2018年4月に創設)
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
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- 熊本県 (29)
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- 宮崎県 (30)
- 鹿児島県 (13)
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事業所一覧(2,098件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(37 / 42ページ)。
コンパス
広島県府中市広谷町959番地5 パレットせいわ4階
電話 0847-44-6605主な対象: 定めていない就労定着支援事業所 すみっこテラス
広島県安芸郡府中町茂陰1丁目8−7
電話 082-298-7740QUEST
広島県東広島市西条町西条414番地31 サポートオフィスQUEST
電話 082-490-3211主な対象: 定めていない自立支援センターあおぞら
広島県江田島市大柿町大原字浜之内700番地
電話 0823-40-3501主な対象: 定めていないLITALICOワークス広島海田市
広島県安芸郡海田町窪町2−14 ハンドウビル2階
電話 082-516-7036主な対象: 定めていない就労定着支援事業所ウェルビー福山センター
広島県福山市紅葉町1番1号 福山ちゅうぎんビル3階301号室
電話 084-999-8950主な対象: 精神障害者就労定着支援事業所ウェルビーリワーク福山三之丸センター
広島県福山市三之丸町10番18号 山陽第1ビル 5階
電話 084-999-2801主な対象: 精神障害者就労定着支援事業所すみれ工房
広島県福山市三吉町南一丁目7番9号
電話 084-928-1643主な対象: 定めていない就労定着支援福山職業リハビリテーションアカデミー
広島県福山市宝町6番18号 新和宝町ビル1F・2F
電話 084-999-6360主な対象: 定めていないウェルビー下関シーモールセンター
山口県下関市竹崎町四丁目4番8号 シーモール3階
電話 083-242-4355主な対象: 精神障害者ハッピーデザイン
山口県下関市長府黒門東町10番7号 かがわビル2階205号室
電話 083-227-4388主な対象: 定めていないmimi hana カフェ
山口県下関市新地町2番13号
電話 083-250-9140夢活動センターporto
山口県下関市稗田南町10番12号
電話 083-227-2911主な対象: 定めていないしあわせ
山口県光市光井1丁目12番11号
電話 0833-44-9444主な対象: 精神障害者みなくるはうす光
山口県光市中央五丁目1番21号
電話 0833-48-9390主な対象: 定めていない五月あけぼの
山口県周南市五月町6-25
電話 0834-33-8501主な対象: 定めていない障害福祉サービス事業所「サムラ」
山口県宇部市船木833-27
電話 0836-67-0171主な対象: 精神障害者セルプ ジョブ・アソシエイト
山口県宇部市西平原四丁目3番10号
電話 0836-38-8550主な対象: 定めていない障害福祉サービス事業所ステップあそかの園
山口県山口市朝田900番1
電話 083-929-3717主な対象: 知的障害者フィオーレ
山口県山口市小郡若草町3番5号
電話 083-973-0234主な対象: 定めていない指定障害福祉サービス事業所まつば園
山口県山陽小野田市高栄3丁目6番16号
電話 0836-83-2059主な対象: 知的障害者多機能型事業所ジョブ.プレイス
山口県山陽小野田市郡字上ノ浜3005番地6
電話 0836-78-0062主な対象: 定めていない工房フェリーチェ
山口県岩国市錦見1丁目11-15
電話 0827-41-3880主な対象: 定めていないborderless work
山口県岩国市麻里布町1丁目5-32 岩国駅前ビル8F
電話 0827-28-6066主な対象: 定めていないあそかの園
山口県美祢市於福町下3365−1
電話 0837-56-5038主な対象: 定めていないあおぞら
山口県防府市三田尻2丁目9番3号
電話 0835-22-7228心促福祉作業センター
山口県防府市大字上右田字森の本2608番地
電話 0835-22-8530主な対象: 定めていないセルプ箸蔵
徳島県三好市池田町州津井関1104-11 博愛の里
電話 0883-72-2291主な対象: 定めていない地域活動支援センターことじ
徳島県板野郡上板町佐藤塚字東179−1
電話 088-694-6606就労定着支援事業所ワークセレクト名東
徳島県徳島市名東町一丁目44番地1
電話 080-1990-2255主な対象: 定めていないワークサポートやまなみ
徳島県三好郡東みよし町足代3796-3
電話 0883-79-3928主な対象: 精神障害者指定障害福祉サービス事業所 なごみ
徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓329−1
電話 088-699-2098主な対象: 知的障害者ステップアップコープとくしま
徳島県板野郡板野町西中富字壱丁開20-4
電話 088-672-1290主な対象: 定めていない障がい者地域生活自立支援センター(ばんそうS&S)花畑
徳島県海部郡美波町北河内字本村347番地
電話 0884-77-0434主な対象: 知的障害者障がい者地域生活自立支援センター(ばんそうS&S)わっはっは作業所
徳島県阿南市内原町桜木35番地2
電話 0884-21-1312主な対象: 定めていない障がい者地域生活自立支援センター(ばんそうS&S)がんばれる作業所
徳島県阿南市那賀川町八幡石塚30番地1
電話 0884-49-1707主な対象: 定めていないサポートきらり
徳島県鳴門市撫養町小桑島字前浜243
電話 088-683-1977主な対象: 定めていない多機能型支援事業所ジョイナス
徳島県鳴門市撫養町小桑島字前浜179-9
電話 088-685-8870主な対象: 定めていない多機能型事業所ワークサポートセンター三愛
香川県丸亀市柞原町185-1
電話 0877-23-7886主な対象: 精神障害者ワークセンターはくちょう
香川県東かがわ市引田991
電話 0879-33-7008就労定着支援事業所 ウェルビー高松センター
香川県高松市寿町2−3−11 高松丸田ビル4階
電話 087-813-1148主な対象: 精神障害者香川県立川部みどり園
香川県高松市川部町418
電話 087-885-8600主な対象: 知的障害者かがわ総合リハビリテーション成人支援施設
香川県高松市田村町1114番地
電話 087-867-8422主な対象: 定めていないサスケ・アカデミー高松
香川県高松市常磐町一丁目3番地1号 瓦町FLAG10階
電話 087-813-1024主な対象: 定めていないヒトトコ
香川県高松市瓦町2-2-13 新瓦町ビル3F
電話 087-862-5115ラ・レコルト高松瓦町
香川県高松市瓦町2丁目7番地14 フォルテ瓦町駅前ビル3階
電話 087-899-2001主な対象: 定めていないサスケ設計工房今治
愛媛県今治市石井町二丁目3番37号
電話 0898-55-8791主な対象: 定めていないジョブサポートセンター ここすた
愛媛県今治市高橋ふれあいの丘1番地3
電話 0898-52-9602主な対象: 定めていない多機能型事業所パドル
愛媛県今治市八町東6丁目4番22号
電話 0898-48-5200主な対象: 定めていない障害福祉サービス事業所 ゆうゆう
愛媛県四国中央市中之庄町542番地
電話 0896-24-4006主な対象: 定めていない
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
