居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (1119)
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- 高知県 (105)
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- 長崎県 (217)
- 熊本県 (269)
- 大分県 (194)
- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(196 / 327ページ)。
グループホームにぎやかの家
滋賀県草津市上笠一丁目5−19
電話 077-561-3332主な対象: 知的障害者グループホームなでしこ
滋賀県草津市上笠3丁目8−23−3
電話 077-561-3332主な対象: 知的障害者グループホーム若竹
滋賀県草津市上笠4丁目20-12 上笠寮
電話 077-569-5697主な対象: 定めていないこんぜ野路
滋賀県草津市野路町2415-19
電話 0775965765障がい者グループホーム ラビホーム
滋賀県草津市東草津1丁目2−41
電話 077-599-5974主な対象: 知的障害者障がい者グループホーム マークス草津
滋賀県草津市渋川一丁目4-21
電話 08033678109主な対象: 知的障害者ソーシャルインクルーホーム草津橋岡町
滋賀県草津市橋岡町173
電話 077-561-8111主な対象: 定めていないたちきの実
滋賀県草津市草津三丁目11-34 102 ハイツ立木102・103・105・106・107
電話 077-598-5368ちるほーむ玉川
滋賀県草津市野路9丁目10-1 ハイツ玉川Ⅳ
電話 077-534-4920主な対象: 定めていないDear House
滋賀県草津市非公開 こなんSSN内
電話 0775682411主な対象: 精神障害者はぴねす南草津第一
滋賀県草津市野路町3001番地
電話 077-572-8208主な対象: 知的障害者ホームばとん
滋賀県草津市山寺町1147
電話 077-598-0536主な対象: 知的障害者みのりハウス
滋賀県草津市野路9-10-2 CREA南草津104
電話 050-8894-0474主な対象: 知的障害者ライフスペース向日葵
滋賀県草津市上笠2丁目14-13
電話 077-569-5520RUMAH RUMAH
滋賀県草津市追分三丁目22-19-202
電話 077-566-8266主な対象: 知的障害者若草の家
滋賀県草津市若草八丁目6番地の1
電話 077-562-9274かすたねっとの家
滋賀県草津市西矢倉3丁目2-42 かすたねっとの家1号館
電話 077-526-7378主な対象: 知的障害者あすなろ
滋賀県犬上郡豊郷町安食南678
電話 0749-35-4677主な対象: 定めていない四季
滋賀県犬上郡豊郷町沢506−1
電話 0749-35-4677主な対象: 定めていないシャイン
滋賀県犬上郡豊郷町上枝80−2
電話 0749-35-4677主な対象: 定めていないたけのこ
滋賀県犬上郡豊郷町下枝11−3
電話 0749-35-4463主な対象: 定めていないとよさと
滋賀県犬上郡豊郷町沢506番地1
電話 0749354677主な対象: 定めていないハピネス
滋賀県犬上郡豊郷町上枝80−2
電話 0749-35-4677主な対象: 定めていないひえ
滋賀県犬上郡豊郷町下枝9
電話 0749-20-5138主な対象: 定めていないHOPE
滋賀県犬上郡豊郷町上枝339
電話 0749-35-3367主な対象: 定めていないみどりの家
滋賀県犬上郡豊郷町石畑540番地5
電話 0749-47-6145主な対象: 知的障害者レンガ
滋賀県犬上郡豊郷町安食南385-29
電話 0749-35-3157主な対象: 定めていない青葉の里
滋賀県近江八幡市鷹飼町830−11
電話 0748-34-7211主な対象: 精神障害者グループホーム小田の里
滋賀県近江八幡市小田町1304-1
電話 0748-33-6888主な対象: 知的障害者グループホームかもんの家
滋賀県近江八幡市加茂町1524-9
電話 0748-36-7860主な対象: 知的障害者グループホームさんご
滋賀県近江八幡市安土町西老蘇839-7
電話 0748-40-0286主な対象: 知的障害者グループホームさんじゅ
滋賀県近江八幡市東川町519-2,519-3,520-1
電話 0748-37-7500グループホーム住倉安土
滋賀県近江八幡市安土町内野2048 住倉安土元気園
電話 0748-46-8222主な対象: 知的障害者グループホームはなみずき
滋賀県近江八幡市安土町小中1番地の12
電話 0748-46-2646主な対象: 知的障害者グループホームひなた
滋賀県近江八幡市安土町常楽寺571
電話 080-7021-6034主な対象: 定めていないグループホームゆいかじ
滋賀県近江八幡市若葉町1-17-42
電話 0748-40-0286主な対象: 知的障害者グループホームルミエル
滋賀県近江八幡市鷹飼町1551番地 セラヴィ
電話 077-586-7773主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム近江八幡北之庄町
滋賀県近江八幡市北之庄町1355
電話 0748-32-5201主な対象: 定めていないグループホームAZ
滋賀県近江八幡市安土町桑実寺38番90
電話 0748344105樹
滋賀県野洲市八夫1318
電話 0775898792近江富士ヒルズ
滋賀県野洲市近江富士2丁目8-30
電話 077-599-0345主な対象: 定めていないグループホームがじゅまる
滋賀県野洲市西河原2597
電話 0748-40-0286主な対象: 知的障害者グループホーム湖湖yukihata
滋賀県野洲市行畑2-8-17
電話 080-3821-9940主な対象: 知的障害者グループホームにじいろ
滋賀県野洲市近江富士五丁目19-5
電話 077-588-0503主な対象: 定めていないケアホームえまい
滋賀県野洲市南櫻2292-27
電話 077-518-0700主な対象: 知的障害者大樹
滋賀県野洲市比留田994-3
電話 077-589-6420主な対象: 知的障害者特定非営利活動法人地域生活支援事業所わっはっはっ
滋賀県野洲市近江富士五丁目18番5号
電話 077-587-6845主な対象: 定めていないホーム COME TRUE
滋賀県野洲市行畑2丁目17-17
電話 077-535-5635主な対象: 知的障害者アトラス高月
滋賀県長浜市高月町落川155-3
電話 080-7685-6214主な対象: 定めていないグループホームエイト
滋賀県長浜市八幡東町198-1
電話 0749593232
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
