居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (1119)
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- 秋田県 (108)
- 山形県 (116)
- 福島県 (172)
- 茨城県 (400)
- 栃木県 (197)
- 群馬県 (259)
- 埼玉県 (983)
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- 東京都 (1113)
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- 岡山県 (190)
- 広島県 (249)
- 山口県 (113)
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- 香川県 (74)
- 愛媛県 (183)
- 高知県 (105)
- 福岡県 (853)
- 佐賀県 (188)
- 長崎県 (217)
- 熊本県 (269)
- 大分県 (194)
- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(204 / 327ページ)。
グループホームトップワン
大阪府和泉市太町423番地の1
電話 0725-45-5551グループホームともに
大阪府和泉市幸二丁目7番 市営旭第一団地19棟101号 旭第一団地
電話 0725-46-3563主な対象: 定めていないグループホームnico
大阪府和泉市いぶき野一丁目20番1号
電話 072-592-5141主な対象: 知的障害者グループホームのあ
大阪府和泉市寺田町1−6−26
電話 0725-92-5595主な対象: 精神障害者グループホーム春木川の家
大阪府和泉市春木川町74番地の4
電話 0725-54-2490グループホームBA-NA
大阪府和泉市浦田町233番地の1
電話 0725-99-8228主な対象: 定めていないグループホームBA‐NAいずみ
大阪府和泉市小田町二丁目1番31号 2階
電話 0725-51-7333主な対象: 定めていないグループホーム プラスワン
大阪府和泉市上町83番地の2
電話 0725-99-8307グループホームラルゴ池田下館
大阪府和泉市池田下町227‐7
電話 090-9252-2180主な対象: 精神障害者グループホームWAO
大阪府和泉市箕形町六丁目8-14
電話 0725-26-0937グループホームわわ鶴山台
大阪府和泉市鶴山台四丁目22番7号
電話 0725-24-4030グループホームONE黒鳥
大阪府和泉市黒鳥町1丁目13−12
電話 0725-29-0889グループホームワンズロード池田下
大阪府和泉市池田下町227‐6
電話 072-555-0227主な対象: 身体障害者グループホームワンズロード 伏屋
大阪府和泉市伏屋町3-15-50-301
電話 072-247-4508主な対象: 精神障害者ケアホームゆとり
大阪府和泉市万町384番地
電話 0725-50-2700主な対象: 定めていないさんSUNグループホーム和泉
大阪府和泉市のぞみ野1-30-9
電話 0725-51-7389主な対象: 精神障害者なおホーム室堂
大阪府和泉市室堂町664番地の1
電話 0725-57-2159ナックハートホーム
大阪府和泉市阪本町960番地の3
電話 0725-43-8468主な対象: 定めていないななほしホーム泉州
大阪府和泉市伏屋町3丁目32番64号
電話 0721-52-7704浜茶家
大阪府和泉市光明台二丁目24番1号
電話 072-439-3329主な対象: 知的障害者ハートランドふせや2
大阪府和泉市伏屋町3−23−19
電話 0725-90-5705主な対象: 精神障害者ひだまりの家
大阪府和泉市室堂町1028番地17号
電話 0725-90-4890主な対象: 定めていないひなた
大阪府和泉市和気町三丁目1番24号
電話 080-4708-8152フェリーチェ
大阪府和泉市池上町3丁目7ー30
電話 0725-58-7512主な対象: 知的障害者ベル
大阪府和泉市府中町4-5-7
電話 0725-38-0564主な対象: 精神障害者マハロホームズ
大阪府和泉市上町83−6
電話 090-3624-4070主な対象: 知的障害者ミックスジュース上代
大阪府和泉市上代町804番地の22
電話 050-5482-3193みんなの家オズマ
大阪府和泉市池田下町2861番地22
電話 090-1903-5375ゆう1
大阪府和泉市いぶき野三丁目1-4-201
電話 0725-53-2242主な対象: 定めていないRISE HOME
大阪府和泉市箕形町一丁目2番52号
電話 080-1481-8791グループホーム レント
大阪府和泉市今福町二丁目以下省略
電話 0725-54-1380主な対象: 精神障害者クローバー2
大阪府和泉市王子町445番地の1
電話 0725-90-6216あおぞら
大阪府四條畷市岡山四丁目6番24号
電話 06-6998-8687主な対象: 定めていないグループホームみらい
大阪府四條畷市美田町14番7号
電話 080-2542-8227主な対象: 知的障害者ケアホームふわり
大阪府四條畷市岡山4-9-56
電話 072-812-2126主な対象: 定めていないシャンティ
大阪府四條畷市清滝中町14-10
電話 072-876-6555主な対象: 定めていないJOYFUL岡山東
大阪府四條畷市岡山東五丁目9番2号
電話 072-391-6763主な対象: 定めていないつばき四條畷米崎町
大阪府四條畷市米崎町15番7号
電話 072-391-6138主な対象: 定めていないgroup home ohana
大阪府四條畷市田原台五丁目16番5号
電話 080-5300-2675あんずの郷
大阪府堺市中区八田北町309番地
電話 072-278-2233主な対象: 精神障害者輝のグループホーム
大阪府堺市中区深井中町1211-3
電話 072-275-7439主な対象: 定めていないグループホームかるむ
大阪府堺市中区小阪385-4
電話 072-248-8516主な対象: 定めていないグループホーム幸せ多い
大阪府堺市中区深井中町1195-10
電話 072-278-3714主な対象: 定めていないグループホームJOY
大阪府堺市中区深井水池町2827-1 エステートビルⅥ102号
電話 09065197775主な対象: 精神障害者グループホームノア
大阪府堺市中区深井北町3461番地
電話 072-275-7144主な対象: 定めていないグループホームのぞみ「あけぼの」
大阪府堺市中区上之787番1
電話 072-289-7611主な対象: 定めていないグループホームMoaしらさぎ
大阪府堺市中区新家町347-13 中モズマンション 201号室
電話 070-1816-6464主な対象: 定めていないグループホームりんく
大阪府堺市中区福田603 堺福田住宅6-107
電話 072-290-7264主な対象: 知的障害者グループホームわろうだ
大阪府堺市中区(以下略)
電話 072-275-1610主な対象: 知的障害者グループホームワンズロード
大阪府堺市中区深井中町890−19
電話 0723503846主な対象: 知的障害者
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
