居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (1119)
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- 山形県 (116)
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- 群馬県 (259)
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- 山口県 (113)
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- 香川県 (74)
- 愛媛県 (183)
- 高知県 (105)
- 福岡県 (853)
- 佐賀県 (188)
- 長崎県 (217)
- 熊本県 (269)
- 大分県 (194)
- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(221 / 327ページ)。
グッドライフ滝井
大阪府守口市滝井西町三丁目7-4-702
電話 06-6914-4405主な対象: 精神障害者グループホーム心陽
大阪府守口市大枝東町10番5号 ラ・ハイール守口2階
電話 080-3806-2762主な対象: 定めていないグループホームサンタ
大阪府守口市梅町4-20
電話 090-4279-8139グループホームサンメイツ
大阪府守口市佐太中町7丁目15番5号 守口楽松ビル2F
電話 072-800-4771主な対象: 知的障害者グループホームハピネス
大阪府守口市大庭町一丁目18番12号
電話 06-4250-4581主な対象: 知的障害者グループホームひまわり
大阪府守口市佐太中町六丁目45番7号
電話 06-6902-2361主な対象: 定めていないグループホーム ピース守口大門
大阪府守口市大門町1番3号 205号室
電話 06-6115-9078主な対象: 知的障害者グループホームみらい
大阪府守口市滝井西町三丁目9番11号
電話 06-6993-2828グループホームレインボー
大阪府守口市八雲北町3丁目11番15号 守口ハイライフA棟117号
電話 06-6998-1900主な対象: 定めていないグループホーム レットイットビー
大阪府守口市八雲北町二丁目9番10号 10棟103、302
電話 080-4591-4359主な対象: 定めていないケアハウスそら守口
大阪府守口市南寺方東通三丁目5番5号
電話 06-6780-4642ケアホーム大庭
大阪府守口市大庭町1-2-4
電話 06-7670-1732主な対象: 定めていないケアホーム青雲荘
大阪府守口市(以下略)八雲北町2-9-1-206 八雲北町2-9-1-206
電話 06-6998-6977主な対象: 定めていないケアホーム寺方
大阪府守口市南寺方東通五丁目20番24号
電話 06-7509-6045ケアホーム守口おおば
大阪府守口市大庭町二丁目15番9号
電話 06-7509-5756主な対象: 知的障害者ケアホームやぐひが
大阪府守口市八雲東町二丁目54番5号
電話 072-600-0318ココル
大阪府守口市南寺方東通四丁目28番8号 GEパークサイド101号
電話 06-7161-5722主な対象: 知的障害者スペース響
大阪府守口市八雲西町4丁目19番13号
電話 06-6995-4092主な対象: 定めていない青雲荘淀江
大阪府守口市淀江町5番 府営守口淀江住宅7棟304号
電話 06-6998-6977主な対象: 知的障害者ソシア金田
大阪府守口市金田町6丁目17番2号
電話 072-812-6555ソシア滝井
大阪府守口市紅屋町2番7号
電話 072-812-6555ともいき梶4ホーム
大阪府守口市梶町四丁目31番10号
電話 080-4564-4130主な対象: 精神障害者和花
大阪府守口市大門町1番3号 エムロード大門
電話 080-3602-0469Prologue 守口
大阪府守口市大枝西町5番2号
電話 06-6997-6106主な対象: 知的障害者ベルファミーユ
大阪府守口市大日町三丁目10番16号
電話 072-893-7218主な対象: 精神障害者ほほえみ
大阪府守口市寺方本通二丁目20番8号 守口市寺方本通二丁目20番8号
電話 06-6780-4364主な対象: 定めていない守口市社会福祉協議会共同生活
大阪府守口市八雲北町三丁目39番14号
電話 06-6992-2715主な対象: 知的障害者ゆうホームぽこァぽこ
大阪府守口市佐太中町4-19-13-219
電話 06-7502-4778主な対象: 定めていないララホーム藤田
大阪府守口市藤田町一丁目19番1号
電話 090-7886-8989げんきrainbow
大阪府守口市文園町8番1号
電話 06-6967-8091あすかの園
大阪府富田林市桜井町1丁目2番45号
電話 0721-26-9080あすなろホーム
大阪府富田林市向陽台1丁目3番17号
電話 0721-40-1511主な対象: 定めていないアマリリスの家
大阪府富田林市西板持町2丁目1−14−106
電話 0721-90-3500主な対象: 知的障害者共同生活援助事業所おはな
大阪府富田林市川面町一丁目11番 41ー2号
電話 080-9574-1573主な対象: 知的障害者共同生活援助ふじ
大阪府富田林市若松町5丁目4-21
電話 090-5647-3036主な対象: 知的障害者くろーばー13
大阪府富田林市向陽台5‐7‐13
電話 0721-21-7657主な対象: 精神障害者グループホームじゃっくす
大阪府富田林市横山327-7
電話 0721-70-7742GHなないろ
大阪府富田林市川向町5番地18号
電話 0721-87-0649主な対象: 定めていないグループホームはれやか
大阪府富田林市清水町3−3−108
電話 0721-23-8002主な対象: 定めていないグループホームMOCAホーム
大阪府富田林市梅の里二丁目10番10号
電話 0721-70-7265主な対象: 定めていないグループホームレオ
大阪府富田林市錦織中一丁目14番16号
電話 0721-50-1300グループホーム レトロ
大阪府富田林市津々山台5-6-14
電話 0721-28-9061グローリーハウス
大阪府富田林市寺池台三丁目11番38号
電話 0721-70-7394主な対象: 定めていないさくら寺内町
大阪府富田林市富田林町29−5
電話 0721-23-8028主な対象: 定めていないさくらホーム
大阪府富田林市梅の里2丁目
電話 0721-23-2076主な対象: 知的障害者さらホーム
大阪府富田林市錦織東三丁目1番21号
電話 0721-26-8881主な対象: 知的障害者障がい者生活はうす チャレンジ荘
大阪府富田林市梅の里
電話 0721-21-5877主な対象: 定めていないすずらんホーム
大阪府富田林市北大伴町3丁目6−16
電話 0721-25-0031主な対象: 知的障害者すみれホーム
大阪府富田林市梅の里4丁目
電話 0721-23-2076主な対象: 知的障害者富翔会共同生活援助事業所
大阪府富田林市若松町五丁目15番4号
電話 0721-25-6466
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
