居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (1119)
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- 山形県 (116)
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- 香川県 (74)
- 愛媛県 (183)
- 高知県 (105)
- 福岡県 (853)
- 佐賀県 (188)
- 長崎県 (217)
- 熊本県 (269)
- 大分県 (194)
- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(230 / 327ページ)。
グループホームamⅰ
大阪府羽曳野市伊賀二丁目4番4号
電話 072-931-2937主な対象: 定めていないグループホームあゆみ
大阪府羽曳野市野164番地の1
電話 072-955-4468主な対象: 精神障害者グループホーム秋桜
大阪府羽曳野市向野2丁目6番18号
電話 072-931-5552グループホームはなまる
大阪府羽曳野市高鷲10-18-3
電話 070-6683-7631グループホームハピリエ島泉
大阪府羽曳野市島泉一丁目14番6号
電話 080-9123-7452主な対象: 知的障害者グループホーム「ひまわり」
大阪府羽曳野市南古市3丁目67-1 1階
電話 072-957-4500主な対象: 定めていないグループホームホープ
大阪府羽曳野市南恵我之荘6丁目19-1
電話 072-952-1332主な対象: 精神障害者グループホームらいふ
大阪府羽曳野市(以下略)
電話 072-958-8010主な対象: 定めていないグループホーム ライラック
大阪府羽曳野市蔵之内530-7
電話 06-6626-4567主な対象: 定めていない巣立ちの家
大阪府羽曳野市大黒863番地9 巣立ちの家
電話 072-959-0315主な対象: 知的障害者あさがおホーム
大阪府羽曳野市誉田7丁目808-1 あさがおホーム
電話 072-931-2040主な対象: 知的障害者はばたき
大阪府羽曳野市古市6丁目16-2 府営城山住宅403号
電話 072-931-2040主な対象: 知的障害者はばたき2
大阪府羽曳野市古市6丁目16-2 府営城山住宅404号
電話 072-931-2040主な対象: 知的障害者第2はばたきホーム
大阪府羽曳野市誉田7丁目808-1 第2はばたきホーム
電話 072-931-2040主な対象: 知的障害者第3はばたきホーム
大阪府羽曳野市誉田7丁目808-6 第3はばたきホーム
電話 072-931-2040主な対象: 知的障害者みらい
大阪府羽曳野市軽里一丁目
電話 090-1719-2990ゆたかな里
大阪府羽曳野市古市七丁目1ー7
電話 06-6427-1801はなさくホーム学園前
大阪府羽曳野市学園前六丁目179番地6
電話 080-3821-3096グループホームユノ
大阪府羽曳野市高鷲十丁目1番6号 コスモハイム102号
電話 070-6683-7631ジョリビの家
大阪府羽曳野市島泉一丁目2番7号
電話 072-959-4567GHかわちハウス
大阪府羽曳野市羽曳が丘七丁目5番3号
電話 090-3157-9913主な対象: 知的障害者大里荘
大阪府豊能郡能勢町大里67番地の5 大里荘
電話 072-734-1420主な対象: 知的障害者クローバー
大阪府豊能郡能勢町山内493番地
電話 072-737-2133主な対象: 身体障害者ケアホーム宝島
大阪府豊能郡能勢町上杉102番地の2
電話 072-734-0379主な対象: 知的障害者能勢くりのみホーム
大阪府豊能郡能勢町宿野435−278
電話 072-734-0550あいあい・みしま
大阪府茨木市竹橋町15番40号 マンションラヴィング1-E
電話 072-636-9005主な対象: 知的障害者AMINAS宇野辺
大阪府茨木市宇野辺2丁目3番26号
電話 070-8420-6541主な対象: 定めていないAnd here グループホーム
大阪府茨木市高田町5−14
電話 072-648-7174丑寅グループホーム
大阪府茨木市丑寅1丁目5番16号
電話 072-624-3131主な対象: 知的障害者丑寅グループホーム
大阪府茨木市丑寅一丁目5‐16
電話 072-624-3131主な対象: 知的障害者エソラノ
大阪府茨木市平田台13番1号
電話 072-633-7555主な対象: 定めていないきらめき
大阪府茨木市南春日丘五丁目10−29
電話 072-646-5348グループホームあゆむの家
大阪府茨木市豊川四丁目7番3号
電話 072-697-9269主な対象: 定めていないグループホーム共育
大阪府茨木市山手台3-3-33
電話 072-655-7705グループホーム共育
大阪府茨木市山手台三丁目3番33号
電話 072-655-7705主な対象: 精神障害者グループホームスミー
大阪府茨木市真砂一丁目28-31
電話 070-657-8641グループホーム多歌多架
大阪府茨木市駅前1-4-14-3F
電話 072-623-9202主な対象: 定めていないグループホームたぬきのお家
大阪府茨木市鮎川町1-13-1
電話 072-697-8515主な対象: 定めていないグループホーム ナーチャー
大阪府茨木市春日三丁目2番4号
電話 072-627-3373主な対象: 知的障害者グループホーム西安威
大阪府茨木市西安威一丁目16-39
電話 070-1762-0076主な対象: 定めていないグループホームパラトレ茨木園田
大阪府茨木市園田町18-7 一軒家
電話 080-3414-2367主な対象: 定めていないグループホームふれあいぽっぽ
大阪府茨木市上穂積2-1-10
電話 072-627-8903さわらぎさつきはうす
大阪府茨木市沢良宜西4-6-22 さわらぎさつきはうす
電話 072-633-8010主な対象: 知的障害者シャイニー
大阪府茨木市三島丘2-12-38-5
電話 072-628-2661主な対象: 知的障害者ジュピター
大阪府茨木市真砂1-3-15 吉田マンション東雲パートⅠ301号室
電話 072-634-3115主な対象: 知的障害者玉水ホーム
大阪府茨木市鮎川5丁目18-1
電話 072-633-5991主な対象: 知的障害者のぞみホーム
大阪府茨木市丑寅2丁目1-15
電話 0726491110主な対象: 知的障害者白馬の里
大阪府茨木市平田二丁目8番1号
電話 06-6366-4000主な対象: 精神障害者ふらわぁー
大阪府茨木市安威2-20-41 ふらわぁ〜
電話 072-643-5215主な対象: 知的障害者まいぺーす
大阪府茨木市南安威二丁目9-20 104
電話 072-696-0678主な対象: 精神障害者
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
