居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (1119)
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- 大分県 (194)
- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(236 / 327ページ)。
つながりの家
兵庫県加古川市志方町上冨木151-2
電話 078-587-7622主な対象: 知的障害者ぱあとなあ
兵庫県加古川市野口町長砂747-9
電話 079-455-7492Hinodeシェアホーム加古川
兵庫県加古川市野口町良野9番1
電話 050-8889-1119主な対象: 精神障害者ビオホーム
兵庫県加古川市西神吉町大国234−6
電話 079-440-7654主な対象: 知的障害者レホナ加古川
兵庫県加古川市別府町新野辺522−6
電話 079-451-5658主な対象: 精神障害者わかばふれ愛ホーム
兵庫県加古川市尾上町養田351-4
電話 079-424-2002主な対象: 知的障害者さらの木ホーム
兵庫県加古川市加古川町美乃利598-7
電話 080-8285-8853主な対象: 精神障害者みんなのわ 別府
兵庫県加古川市別府町別府782-3
電話 090-1714-0959ケアホームあんも
兵庫県加東市吉井777番地1
電話 0795-46-1552主な対象: 知的障害者厚生寮
兵庫県加東市北野713
電話 0795-48-3208りんでんの家
兵庫県加東市永福560番地133
電話 0795-20-6380主な対象: 知的障害者大空
兵庫県加西市鶉野町1132−18
電話 0790-21-9028主な対象: 知的障害者ソーシャルインクルーホーム加西中野町
兵庫県加西市中野町745−1
電話 0790-49-3022主な対象: 定めていないケアホームフローラなんだん
兵庫県南あわじ市賀集福井2051-7
電話 0799-50-2544ソーシャルインクルーホーム南あわじ八木
兵庫県南あわじ市八木国分345-1-3
電話 0799-42-0321主な対象: 定めていないボヌール 円行寺
兵庫県南あわじ市市円行寺135-2
電話 0799-42-2877ボヌール地頭方
兵庫県南あわじ市神代地頭方943-2
電話 0799-42-7203CANOW
兵庫県多可郡多可町加美区杉原90番地
電話 0795-36-1080主な対象: 定めていないこもれびの家
兵庫県多可郡多可町八千代区中野間275−111・275−110
電話 0795-37-2888主な対象: 定めていない障がい者生活援助センターようぼく
兵庫県多可郡多可町中区鍛冶屋719-14
電話 0795-32-3505主な対象: 知的障害者梅花荘
兵庫県多可郡多可町中区奥中970番地9
電話 0795-32-4599ホームひまわり
兵庫県多可郡多可町中区安坂474−2
電話 0795-32-0272主な対象: 知的障害者グループホームはなの家 ひろさか
兵庫県揖保郡太子町広坂607−1
電話 079-228-2828主な対象: 定めていない障がい者グループホームゆず
兵庫県揖保郡太子町糸井291−1
電話 079-262-7606ちゃのきのいえ
兵庫県揖保郡太子町太田茶ノ木1751番地7
電話 079-275-1001主な対象: 知的障害者朝日ノ里グループホーム絆
兵庫県姫路市勝原区朝日谷46番地1
電話 079-272-5212主な対象: 知的障害者あすなろの家
兵庫県姫路市広畑区蒲田383番地2
電話 079-240-5300主な対象: 知的障害者アズのいえ
兵庫県姫路市御立東六丁目4番4号 MITACHI南棟106号室
電話 050-3091-0220主な対象: 精神障害者As you西飾磨
兵庫県姫路市飾磨区英賀清水町2丁目31
電話 079-258-7299主な対象: 知的障害者いねいぶる
兵庫県姫路市大津区新町1-55パティオ酒木201号、203号
電話 0791-62-5488主な対象: 精神障害者ウェアラバウツ
兵庫県姫路市勝原区朝日谷18番地4
電話 079-276-7220主な対象: 知的障害者ウェルフェアホーム アミ
兵庫県姫路市北平野南の町3番34号 -
電話 0792278898主な対象: 知的障害者ウルー
兵庫県姫路市花田町小川403番地3 兵庫県姫路市花田町小川403番地3
電話 079-227-6636主な対象: 定めていないNPO暮らし支援センターかしのき
兵庫県姫路市打越魚ヶ鼻24番地34
電話 079-266-5153主な対象: 知的障害者オレンジホーム姫路
兵庫県姫路市三条町2丁目35
電話 079-234-0131主な対象: 定めていない共同生活援助 ひびきdeほ~む
兵庫県姫路市飾東町庄130番地5
電話 079-253-6660主な対象: 定めていないgreenあがほ
兵庫県姫路市飾磨区英賀乙18番地3
電話 079-240-9819主な対象: 知的障害者greenしらはま
兵庫県姫路市東山210番地4
電話 079-246-9500主な対象: 知的障害者グループホームあうん
兵庫県姫路市的形町的形1993番地
電話 079-287-8770主な対象: 知的障害者グループホームいまみる
兵庫県姫路市新在家本町三丁目11−14−1
電話 079-269-8821主な対象: 知的障害者GHサンライズ
兵庫県姫路市飾磨区英賀西町一丁目60番地2
電話 079-280-5960主な対象: 知的障害者グループホーム大日寮
兵庫県姫路市野里281−2
電話 079-281-6980主な対象: 精神障害者グループホームはなの家
兵庫県姫路市西夢前台一丁目107番地
電話 079-228-2828主な対象: 定めていないグループホームゆう
兵庫県姫路市姫路市辻井7丁目2番17-1
電話 0792950518主な対象: 知的障害者グループホームRASIEL下手野
兵庫県姫路市下手野四丁目8番35号
電話 079-291-2211主な対象: 定めていないグループホームRASIEL白浜町
兵庫県姫路市白浜町丙493番地3
電話 079-287-8596主な対象: 定めていないグループホームRASIEL仁豊野
兵庫県姫路市仁豊野943番地277
電話 079-264-7780主な対象: 定めていないグループホームりくりえいと
兵庫県姫路市北条口3丁目31−1
電話 079-221-8017主な対象: 知的障害者ケアホーム きらめ樹・かがや樹
兵庫県姫路市網干区興浜907番地142
電話 079-272-0125主な対象: 知的障害者ケアホーム広畑の家
兵庫県姫路市広畑区正門通4丁目1番地6
電話 079-238-1126主な対象: 知的障害者
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
