居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
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- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(280 / 327ページ)。
ヒルサイドテラスのぞえ
福岡県久留米市藤山町字藤吉1730番地9 ヒルサイドテラスのぞえ
電話 0942-22-6540主な対象: 精神障害者フェリオ津福
福岡県久留米市津福本町952−2
電話 0942-80-5645主な対象: 精神障害者ホープ01
福岡県久留米市上津町字向野2523−1
電話 0942-22-0220主な対象: 定めていない耳納苑
福岡県久留米市善導寺町飯田182−4
電話 0942-47-5775主な対象: 知的障害者むぎハウス
福岡県久留米市田主丸町志塚島449-5 久留米市田主丸町志塚島449-5
電話 0943-72-1781主な対象: 知的障害者めぞん・ティンカーベル
福岡県久留米市花畑2丁目11−2、11−3
電話 0942-30-1860主な対象: 精神障害者めぞん・ピーターパン
福岡県久留米市御井旗崎1丁目9番地7 レジデンス亜依御井旗崎203号
電話 0942-30-1860主な対象: 精神障害者ユースタイルホーム 久留米 共同生活援助
福岡県久留米市三潴町玉満2618-1
電話 0942-48-0909主な対象: 定めていないルピナス
福岡県久留米市本町7−194
電話 0942-33-1581主な対象: 精神障害者ルルド
福岡県久留米市北野町金島字白高田2261番地
電話 0942-78-2202主な対象: 知的障害者ルーツ田主丸
福岡県久留米市田主丸町中尾873-9
電話 0943-72-0130ルーツ御井
福岡県久留米市山川町364−14
電話 0942275271レイ・フィールド
福岡県久留米市国分町784-8 ロイヤルマンション国分101号、407号
電話 0942-48-7510主な対象: 精神障害者れもんの木
福岡県久留米市善道寺町与田283−6
電話 090-3605-2485わおん 田主丸
福岡県久留米市田主丸町地徳1584−1
電話 0943739056主な対象: 定めていないone step
福岡県久留米市合川町8−50
電話 09094916611主な対象: 精神障害者グループホーム ゆうなぎの家
福岡県久留米市西町344-2
電話 090-5484-6283ユースタイルホーム 久留米城島 共同生活援助
福岡県久留米市城島町江島263-6
電話 050-1793-9998主な対象: 定めていないライフサポートむすぶ
福岡県久留米市上津町2192-2
電話 070-5279-8805主な対象: 定めていない医療ケアRe’sela Holmes三潴
福岡県久留米市三潴町西牟田2028-1
電話 0942-64-8830主な対象: 難病障がい者グループホーム優つぶく
福岡県久留米市津福本町287−3
電話 050-8882-7718主な対象: 精神障害者おりーぶ
福岡県八女市龍ケ原196-2
電話 0943-30-2060くすわかば
福岡県八女市馬場23−1
電話 0943-24-8085主な対象: 知的障害者グループホームSerenity
福岡県八女市本町1-3-4
電話 05088809411主な対象: 精神障害者ぐるーぷほーむハイジ壱番館
福岡県八女市山内455‐1
電話 0943-22-9810主な対象: 精神障害者グループホームほたる
福岡県八女市井延176番地10
電話 0943-24-8513主な対象: 知的障害者ケアホームしろやま
福岡県八女市黒木町北木屋459
電話 0943-42-4088主な対象: 知的障害者秋桜
福岡県八女市大籠7−1
電話 0943-30-3001主な対象: 知的障害者指定共同生活援助事業所(介護サービス包括型)おおぞら
福岡県八女市吉田1136-1
電話 0943-23-3138主な対象: 精神障害者Stars福岡八女
福岡県八女市室岡325-1
電話 050-5799-0809スタートライン たちばな
福岡県八女市立花町山崎404番地4
電話 0943-22-8127主な対象: 精神障害者スターホームYAME
福岡県八女市祈祷院字白石10-10
電話 0943-24-9350主な対象: 定めていない第10ほうれん荘
福岡県八女市宅間田201-3
電話 0943303001主な対象: 知的障害者第7ほうれん荘
福岡県八女市大籠字市ノ木2−1
電話 0943-30-3001主な対象: 知的障害者第5ほうれん莊
福岡県八女市大籠284番地
電話 0943-30-3001主な対象: 知的障害者第6ほうれん莊
福岡県八女市大籠284番地
電話 0943-30-3001主な対象: 知的障害者陽だまりホーム和み
福岡県八女市忠見61番地1
電話 0943-22-5111主な対象: 定めていないブルーローズ
福岡県八女市豊福919-1 ブルーローズ
電話 0943240600主な対象: 定めていないほうれん荘
福岡県八女市大籠26−2市の木ハイツ
電話 094330-3001主な対象: 知的障害者もちのき
福岡県八女市龍ケ原182
電話 0943-30-2060主な対象: 定めていないグループホームおぐら
福岡県北九州市八幡東区尾倉三丁目5番25号
電話 093-980-8567主な対象: 知的障害者グループホーム白川町
福岡県北九州市八幡東区白川町10番8号 ロイヤルステイ
電話 093-482-5226主な対象: 精神障害者グループホームルピナス
福岡県北九州市八幡東区枝光四丁目1番10 ホワイトハイツ枝光
電話 093-236-5011主な対象: 定めていないこだまのいえ 日の出
福岡県北九州市八幡東区日の出一丁目12番25号
電話 093-980-2967主な対象: 知的障害者木花
福岡県北九州市八幡東区山路二丁目8番15号
電話 093-651-3520主な対象: 知的障害者Stars北九州春の町
福岡県北九州市八幡東区春の町三丁目5番28号
電話 050-5799-2032COCOKARAHOME
福岡県北九州市八幡東区春の町五丁目1番13号 アクアコート八幡505号
電話 093-600-4035ACTホームやはた
福岡県北九州市八幡西区日吉台二丁目7番6号シャトレ新高Ⅰ106
電話 093-482-7514主な対象: 精神障害者ウイング ベリーフィン館
福岡県北九州市八幡西区香月中央二丁目10番24号
電話 080-8373-1099主な対象: 定めていないオアシス
福岡県北九州市八幡西区大字野面1757番地1 オアシス
電話 093-618-3030主な対象: 定めていない
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
