居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (1119)
- 青森県 (251)
- 岩手県 (177)
- 宮城県 (245)
- 秋田県 (108)
- 山形県 (116)
- 福島県 (172)
- 茨城県 (400)
- 栃木県 (197)
- 群馬県 (259)
- 埼玉県 (983)
- 千葉県 (794)
- 東京都 (1113)
- 神奈川県 (997)
- 新潟県 (184)
- 富山県 (109)
- 石川県 (125)
- 福井県 (105)
- 山梨県 (120)
- 長野県 (245)
- 岐阜県 (223)
- 静岡県 (361)
- 愛知県 (937)
- 三重県 (219)
- 滋賀県 (269)
- 京都府 (219)
- 大阪府 (1617)
- 兵庫県 (595)
- 奈良県 (275)
- 和歌山県 (151)
- 鳥取県 (78)
- 島根県 (82)
- 岡山県 (190)
- 広島県 (249)
- 山口県 (113)
- 徳島県 (115)
- 香川県 (74)
- 愛媛県 (183)
- 高知県 (105)
- 福岡県 (853)
- 佐賀県 (188)
- 長崎県 (217)
- 熊本県 (269)
- 大分県 (194)
- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(5 / 327ページ)。
日中サービス支援型グループホームライフネットゆうばりB棟
北海道夕張市南清水沢4丁目63番地
電話 0123-59-7855主な対象: 知的障害者指定共同生活援助(日中サービス支援型)東藻琴事業所ちあふる
北海道網走郡大空町網走郡大空町東藻琴340番地の1
電話 0152-67-7152主な対象: 定めていないみどり荘
北海道空知郡奈井江町字チャシュナイ1037番地110 みどり荘
電話 0125-65-5075主な対象: 知的障害者あじさい
北海道空知郡奈井江町字チャシュナイ1037番地172,27 あじさい
電話 0125-65-5075主な対象: 知的障害者アルク
北海道空知郡奈井江町奈江原野2028番地44 アルク
電話 0125-65-5075主な対象: 知的障害者ききょう
北海道空知郡奈井江町字奈江原野2255番地1 ききょう
電話 0125-65-5075主な対象: 知的障害者フピ
北海道空知郡奈井江町奈江原野2028番地44 フピ
電話 0125-65-5075主な対象: 知的障害者イハナ
北海道空知郡奈井江町字奈江原野2028番地62 グループホームイハナ
電話 0125-65-5075主な対象: 知的障害者グループホーム桔梗 ないえ
北海道空知郡奈井江町字奈井江171番地57
電話 0126-35-5002グループホーム「なかま」奈井江
北海道空知郡奈井江町字チャシュナイ995番地5
電話 0125-74-8525主な対象: 定めていないグループホーム 夢の杜
北海道雨竜郡妹背牛町字妹背牛469番地
電話 0164346607あけぼのグループホーム
北海道勇払郡安平町早来大町99番地 2
電話 0145-22-3780主な対象: 知的障害者なのはな
北海道勇払郡安平町早来栄町164番地3
電話 0145-22-2915主な対象: 知的障害者共同生活援助事業所「げんせん」
北海道室蘭市母恋南町2丁目22番1号
電話 0143-24-7080主な対象: 定めていない共同生活援助事業所「岬」
北海道室蘭市母恋南町2丁目22番3号
電話 0143-22-5671主な対象: 知的障害者グループホーム夢来人
北海道室蘭市輪西町2丁目3−17
電話 09087098058主な対象: 知的障害者グループホーム「和」ひがしまち
北海道室蘭市東町3丁目21−3
電話 0143-84-8677主な対象: 定めていないヨツバメイツ室蘭
北海道室蘭市高砂町4丁目34-3
電話 080-7668-3500共同生活援助(介護サービス包括型)ライフサポート彩
北海道富良野市栄町11番11号
電話 0167-23-0624主な対象: 知的障害者さくら荘
北海道富良野市若葉町12番16号
電話 0167-22-2043主な対象: 精神障害者はまなす寮
北海道寿都郡寿都町字歌棄町歌棄269番地3
電話 0136-64-5355主な対象: 知的障害者地域生活支援事業 あとり
北海道留萌郡小平町字鬼鹿田代585番地 1
電話 0164-57-9910主な対象: 知的障害者一体型事業所 すまいる
北海道小樽市見晴町20番2号
電話 0134-62-2510主な対象: 知的障害者いっぽ亭
北海道小樽市長橋2丁目10番4号
電話 0134-27-2861主な対象: 精神障害者エーアイメゾン
北海道小樽市花園3丁目14番11号
電話 0134338109AK小樽
北海道小樽市長橋3丁目17番14号 小樽市
電話 0134-64-6805主な対象: 精神障害者小樽障害福祉事業所 らしくホーム
北海道小樽市錦町22番14号
電話 0134-64-6381主な対象: 定めていないグループホーム幸
北海道小樽市幸4丁目7番4号
電話 0134-61-7737主な対象: 精神障害者グループホーム支援センター にじ
北海道小樽市桜2丁目31番15号
電話 0134-61-1007主な対象: 知的障害者グループホーム光
北海道小樽市望洋台1丁目5番27号
電話 0134-51-5656グループホーム光
北海道小樽市望洋台1丁目5番27号
電話 0134-51-5656主な対象: 知的障害者グループホーム モナミ
北海道小樽市張碓町462ー9
電話 0134-61-1082主な対象: 定めていないグループホーム ルッコラ
北海道小樽市勝納町9番115号 ハーバーライトビュー201号
電話 0134-64-1525主な対象: 定めていない地域支援センターゆう
北海道小樽市見晴町20番2号
電話 0134-62-3447主な対象: 知的障害者クレスト寮
北海道小樽市銭函2丁目27番3号
電話 0134-62-3447こぶし寮
北海道小樽市見晴町9番25号
電話 0134-62-3447さくら寮
北海道小樽市見晴町14番12号
電話 0134-62-3447しおさい寮
北海道小樽市銭函1丁目33番19号
電話 0134-62-3447しらかば寮
北海道小樽市見晴町16番21号
電話 0134-62-3447セントラル寮
北海道小樽市銭函1丁目31番5号
電話 0134-62-3447ほしみ寮
北海道小樽市銭函1丁目4−30
電話 0134-62-3447みずき寮
北海道小樽市銭函1丁目3−25
電話 0134-62-3447愛寮
北海道小樽市見晴町9番2号
電話 0134-62-3447海岸通り寮
北海道小樽市銭函2丁目37−1
電話 0134-62-3447若草寮
北海道小樽市銭函1丁目3番24号
電話 0134-62-3447望海寮
北海道小樽市見晴町6番26号
電話 0134-62-3447翼寮
北海道小樽市見晴町7番45号
電話 0134-62-3447グループホーム笑こころ
北海道小樽市松ケ枝2丁目12番14号 メゾン笑来Ⅱ
電話 0134-26-6606メゾン笑来Ⅱ
北海道小樽市松ケ枝2丁目12番14号
電話 0134-26-6606よつばクローバー
北海道小樽市桜2丁目15番26号 よつばクローバー
電話 0134-51-5670主な対象: 知的障害者
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
