居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (1119)
- 青森県 (251)
- 岩手県 (177)
- 宮城県 (245)
- 秋田県 (108)
- 山形県 (116)
- 福島県 (172)
- 茨城県 (400)
- 栃木県 (197)
- 群馬県 (259)
- 埼玉県 (983)
- 千葉県 (794)
- 東京都 (1113)
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- 富山県 (109)
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- 愛知県 (937)
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- 大阪府 (1617)
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- 鳥取県 (78)
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- 岡山県 (190)
- 広島県 (249)
- 山口県 (113)
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- 香川県 (74)
- 愛媛県 (183)
- 高知県 (105)
- 福岡県 (853)
- 佐賀県 (188)
- 長崎県 (217)
- 熊本県 (269)
- 大分県 (194)
- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(79 / 327ページ)。
スマイル
埼玉県草加市青柳6−18−25
電話 07055941578草加市障害者グループホームひまわりの郷
埼玉県草加市柿木町1104
電話 048-932-7161主な対象: 知的障害者ソーシャルインクルーホーム草加青柳
埼玉県草加市青柳二丁目16番23号
電話 048-934-5681主な対象: 定めていない中根ホーム
埼玉県草加市中根三丁目14番8号
電話 048-931-0210ハニカム
埼玉県草加市苗塚町50−18
電話 0487114843主な対象: 精神障害者ぱあとなあ
埼玉県草加市氷川町633−14
電話 048-947-6114主な対象: 精神障害者グループホームゆぃまぁる
埼玉県草加市清門二丁目31番地7号
電話 0489162315主な対象: 知的障害者ゆぃまぁる 弐号館
埼玉県草加市清門二丁目14番地13号
電話 0489162315主な対象: 知的障害者ユリーカハイム草加
埼玉県草加市両新田東町84−1
電話 048-954-4401主な対象: 定めていないらぽーる草加
埼玉県草加市住吉2−11−12 フタバ草加ビル309
電話 048-48-7355主な対象: 精神障害者わおんグループホーム優
埼玉県草加市新里町274番地3
電話 0489546202主な対象: 定めていないわおん草加西町
埼玉県草加市西町360−3
電話 048-915-8654主な対象: 精神障害者信和グループホーム
埼玉県草加市柳島町253−5
電話 0489282490ケアホーム サンライズ
埼玉県蓮田市蓮田五丁目135番地グランハイム誠C−101
電話 048-769-8800主な対象: 知的障害者はすだホーム
埼玉県蓮田市東3−6−23
電話 048-872-7715主な対象: 知的障害者ルーラルホーム蓮田
埼玉県蓮田市黒浜765番地5
電話 048-884-9460主な対象: 知的障害者わおんナック蓮田
埼玉県蓮田市関山3丁目5−14 わおんナック蓮田
電話 048-615-0777紙ふうせん
埼玉県蕨市錦町3−1−5
電話 048-234-3465主な対象: 知的障害者グルーくホームごらくわらび
埼玉県蕨市中央3丁目22−20
電話 048-452-8023主な対象: 精神障害者グループホームのどか
埼玉県蕨市錦町五丁目9番22号
電話 048-441-7255主な対象: 知的障害者うさぎハウス
埼玉県行田市門井町1丁目26番37号
電話 0485775493主な対象: 精神障害者うさぎわおん
埼玉県行田市門井町1丁目26番37号
電話 0485775493かがやきホーム
埼玉県行田市南河原字向新田611−1
電話 048-578-8460主な対象: 知的障害者行田のぞみ園エルピスホーム
埼玉県行田市長野二丁目12番6号
電話 048-501-6270主な対象: 知的障害者グループホーム朝昼晩
埼玉県行田市持田1739−9 なし
電話 048-556-5755主な対象: 精神障害者グループホーム祉園
埼玉県行田市城西3丁目1番35号
電話 09080155433グループホーム夢
埼玉県行田市忍1−3−14
電話 048-598-8389秀和会
埼玉県行田市持田5−4−26 やすらぎハウス
電話 048-594-9046主な対象: 精神障害者ソーシャルインクルーホーム行田富士見町
埼玉県行田市富士見町2丁目10-5
電話 048-579-5841主な対象: 定めていないダリアホーム行田
埼玉県行田市藤原町三丁目10番1
電話 0485531855主な対象: 精神障害者ビーハック日中支援型障がい者グループホーム行田
埼玉県行田市長野 1丁目40番2号
電話 0485788026なかまの家
埼玉県行田市長野4613−1
電話 048-555-1100主な対象: 定めていないほうき星
埼玉県行田市持田2365−1
電話 048-555-1100主な対象: 定めていないほうき星 サテライト前谷
埼玉県行田市前谷775−4 前谷コーポ201
電話 048-555-1100主な対象: 定めていない絆
埼玉県行田市佐間2−1−20
電話 048-555-1100主な対象: 定めていない6つの夢
埼玉県行田市佐間2−1−20
電話 048-555-1100主な対象: 定めていない6つの夢 サテライト清水町
埼玉県行田市清水町1−40 シティハイムハヤシA−102
電話 048-555-1100主な対象: 定めていないリベルテ
埼玉県行田市清水町1番地6 建物名無し
電話 07066674847主な対象: 精神障害者グループホーム ルーチェ
埼玉県行田市長野1丁目14番26号
電話 048-598-7071主な対象: 知的障害者ルーチェ1
埼玉県行田市長野1丁目14番26号
電話 048-598-7071主な対象: 知的障害者ルーチェ2
埼玉県行田市長野1丁目14番26号
電話 048-598-7071主な対象: 知的障害者レイズホーム
埼玉県行田市前谷505番地3
電話 0485946113くらすわ
埼玉県行田市谷郷2027番地1
電話 0485986156主な対象: 知的障害者グループホーム本丸
埼玉県行田市本丸 1-13
電話 070-1369-1732かえでホーム
埼玉県入間郡越生町入間郡越生町大字上谷112-8
電話 049-292-6525主な対象: 知的障害者共同生活援助あっとほーむ
埼玉県入間郡越生町上野1104番地9
電話 049-299-5112主な対象: 定めていないめぐホーム越生
埼玉県入間郡越生町越生684番2 ステラガーデン越生102
電話 049-292-9037主な対象: 定めていないアイアイ障害福祉会
埼玉県越谷市花田700-21
電話 048-984-7424主な対象: 定めていないあいの家
埼玉県越谷市大泊549-1
電話 048-978-5355主な対象: 定めていないあやせホーム
埼玉県越谷市レイクタウン六丁目13番地1 なし
電話 08098727892主な対象: 精神障害者
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
