居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (1119)
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- 山形県 (116)
- 福島県 (172)
- 茨城県 (400)
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- 群馬県 (259)
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- 東京都 (1113)
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- 富山県 (109)
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- 山口県 (113)
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- 香川県 (74)
- 愛媛県 (183)
- 高知県 (105)
- 福岡県 (853)
- 佐賀県 (188)
- 長崎県 (217)
- 熊本県 (269)
- 大分県 (194)
- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(107 / 327ページ)。
やまぼうしホーム
東京都日野市南平4−11−18
電話 0425817946主な対象: 知的障害者夢のいえ
東京都日野市高幡1001−8 久野第2ビル7階
電話 042-594-0188主な対象: 知的障害者ユークレース
東京都日野市新町1-16-1 サンアベニュー日野117号室
電話 042-514-9245主な対象: 知的障害者クオーレMOGUハウス
東京都日野市落川450番地 2F クオーレMOGUハウス
電話 0425069773主な対象: 身体障害者シーニーハウス日野
東京都日野市日野1457-1
電話 042-843-3844主な対象: 知的障害者グループホーム メーア
東京都昭島市松原町2-7-14
電話 042-519-8199主な対象: 精神障害者グループホームフラワー
東京都昭島市中神町1313−1
電話 042-545-8284主な対象: 知的障害者グループホームみらい
東京都昭島市美堀町
電話 042-519-1807主な対象: 知的障害者グループホームむすぶ
東京都昭島市玉川町3-19-1 musubu
電話 042-519-7067太陽と風
東京都昭島市上川原町1−9−14 春風101
電話 042-542-7270主な対象: 精神障害者にこにこ
東京都昭島市玉川町3−17−13 2階
電話 042-541-0706ベアーの家
東京都昭島市中神町1181−2
電話 042-545-4730主な対象: 知的障害者ベアーの家
東京都昭島市中神町1181-2 BrHouse
電話 042-545-4730主な対象: 知的障害者あおばケアセンター
東京都杉並区天沼3-26-25
電話 03-6383-6080主な対象: 精神障害者阿佐ヶ谷ホーム我家
東京都杉並区阿佐谷北2−34−13
電話 03-3330-0688主な対象: 知的障害者101ハウス天沼
東京都杉並区天沼1-15-18 メゾン利利 102、201、202号室
電話 03-5335-7701主な対象: 知的障害者笑がおの里杉並
東京都杉並区下井草1−24−6
電話 03-5311-5060主な対象: 知的障害者カレッタハウス西荻
東京都杉並区西荻北一丁目19番5号 カサベルテ西荻204号室
電話 070-1458-2525主な対象: 精神障害者希望ホーム
東京都杉並区東京都杉並区下高井戸一丁目28番11号しもたか希望の家ibuki内
電話 03-6379-8507グループホームうららか
東京都杉並区上荻4-14-42
電話 03-6336-5338主な対象: 身体障害者グループホーム ゲンキ永福
東京都杉並区永福2−4−13
電話 03-6795-8170グループホーム ゲンキ成田東
東京都杉並区成田東4-15-12
電話 03-6454-6260グループホームゲンキ本天沼
東京都杉並区本天沼1−14−3
電話 03-3301-1600グループホームネスト
東京都杉並区阿佐谷南
電話 03-3392-8833主な対象: 精神障害者グループホームフラーハ
東京都杉並区成田西1-16-32 I‐RESIDENCE浜田山 1階102号室
電話 090-2917-6308グループホームみかん
東京都杉並区上高井戸2-9-17
電話 090-7639-7493主な対象: 知的障害者グループホーム みらい
東京都杉並区上井草2-10-15
電話 03-5347-2517主な対象: 知的障害者グループホーム らいむ松庵
東京都杉並区松庵2−22
電話 03-5336-6681主な対象: 知的障害者サキステラホーム
東京都杉並区松庵3-25-14
電話 03-5941-3135主な対象: 知的障害者ジャズ
東京都杉並区今川1ー10ー9
電話 03-3397-5987主な対象: 知的障害者ジョイフル
東京都杉並区杉並区
電話 03-5300-2834城北地域生活支援センター
東京都杉並区井草1-13-19 1階
電話 03-5303-9453主な対象: 知的障害者杉並区下井草カラフルホーム
東京都杉並区下井草4−30−1
電話 03-3301-1616主な対象: 知的障害者たまほ〜む
東京都杉並区高井戸西2-12-31
電話 03-5244-4385主な対象: 知的障害者ちゃお杉並和泉
東京都杉並区和泉3-26-8
電話 0422-28-5061主な対象: 知的障害者てんぐるま
東京都杉並区浜田山3-21-19 1階
電話 080-4417-1831ノイエの家
東京都杉並区高円寺南4−37−10 フラッツデール1 101号室
電話 070-8943-8247主な対象: 精神障害者ハイム ニルス
東京都杉並区荻窪1−36−3
電話 0362799254主な対象: 知的障害者バンブーハウス堀ノ内
東京都杉並区堀ノ内1-15-23
電話 03-5356-7994光ホーム・和泉
東京都杉並区和泉3-51-12
電話 03-6304-7112主な対象: 知的障害者フォレス
東京都杉並区成田西4−8−5
電話 0359383023主な対象: 知的障害者PLACE
東京都杉並区荻窪3−3−16−204 クロッシア荻窪204
電話 080-5298-4208主な対象: 精神障害者堀ノ内ハイム
東京都杉並区堀ノ内3-16-31
電話 03-3314-0256主な対象: 知的障害者VOICE
東京都杉並区上井草4-27-2
電話 03-4296-5473ボレロ
東京都杉並区上荻1−14−8 メゾピアノ荻窪1階 包括ケアセンター内
電話 03-3220-4510主な対象: 知的障害者ポジティブマネジメント
東京都杉並区成田東二丁目34番3号 滝島ビル2、3階
電話 03-6454-6029マイトリー荻窪
東京都杉並区荻窪2−29−15 DRーHOMES荻窪101号室
電話 080-3434-1102主な対象: 知的障害者宮前ホーム
東京都杉並区宮前1−2−4 宮前ホーム
電話 03-6768-9523主な対象: 知的障害者メゾンユトリロ
東京都杉並区下井草1-10-5
電話 03-3399-8373主な対象: 精神障害者Yuuai1
東京都杉並区和泉3-51-11
電話 070-1464-2948主な対象: 知的障害者
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
