居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (1119)
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- 秋田県 (108)
- 山形県 (116)
- 福島県 (172)
- 茨城県 (400)
- 栃木県 (197)
- 群馬県 (259)
- 埼玉県 (983)
- 千葉県 (794)
- 東京都 (1113)
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- 富山県 (109)
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- 鳥取県 (78)
- 島根県 (82)
- 岡山県 (190)
- 広島県 (249)
- 山口県 (113)
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- 香川県 (74)
- 愛媛県 (183)
- 高知県 (105)
- 福岡県 (853)
- 佐賀県 (188)
- 長崎県 (217)
- 熊本県 (269)
- 大分県 (194)
- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(118 / 327ページ)。
陽彩はうす
東京都豊島区池袋本町1-10-7 ザ・ハウス北池袋401
電話 070-4385-9615主な対象: 精神障害者ホームさくら空
東京都豊島区南大塚2−25−30
電話 03-6304-1654主な対象: 知的障害者夢みる館1号館
東京都豊島区南長崎5−21−7 みんなで一歩館 2階
電話 03-3950-3845主な対象: 定めていないレヂオンス巣鴨
東京都豊島区巣鴨5−15−8−1402
電話 03-3915-5256主な対象: 知的障害者I Garden
東京都足立区南花畑2-25-2
電話 03-6206-8697主な対象: 知的障害者アイダーホーム足立
東京都足立区綾瀬4-20-21
電話 03-6802-5728あしの家
東京都足立区西新井4−3−10
電話 03-3855-1257主な対象: 知的障害者足立区大谷田グループホーム
東京都足立区大谷田1−44−3 足立区大谷田障がい福祉施設3階
電話 03-3605-0343主な対象: 知的障害者足立区大谷田ホーム
東京都足立区大谷田1−44−3 2階
電話 03-3629-2286主な対象: 身体障害者あだちの里地域生活支援センター
東京都足立区竹の塚七丁目19番9号
電話 03-5856-4131主な対象: 知的障害者あんさんぶるミモザ
東京都足立区千住柳町37番7号 1階〜2階
電話 03-5284-7791主な対象: 知的障害者縁家
東京都足立区梅田4-20-15
電話 090-1531-3527主な対象: 知的障害者OUCHI HOME
東京都足立区西新井5-18-14
電話 03-6803-1758主な対象: 精神障害者グループホームシャインクレスト
東京都足立区北加平町17-21
電話 03-6782-6312主な対象: 知的障害者グループホーム仲
東京都足立区千住旭町31−5
電話 03-5244-0233GHナノハナ足立
東京都足立区島根1-1-2 第52新井ビル509号室
電話 042-349-3805主な対象: 知的障害者グループホーム|バグース
東京都足立区江北3-29-15
電話 03-3981-2285主な対象: 精神障害者グループホームひまわり
東京都足立区保塚町19-19
電話 03-5851-8012主な対象: 知的障害者グループホーム ル シエル
東京都足立区六月2-13-8
電話 03-5888-7327元気のでるはうす
東京都足立区東和三丁目4番8号
電話 0336055757主な対象: 知的障害者コウノトリハウス足立
東京都足立区関原2−22−19
電話 03-6807-2685主な対象: 知的障害者コンフォート
東京都足立区古千谷本町2−16−8
電話 03-5856-9170主な対象: 知的障害者彩のいえ足立
東京都足立区神明2-10-7
電話 03-5849-5708主な対象: 知的障害者さくらホーム
東京都足立区花畑4-3-10 第156新井ビル1F
電話 03-5851-8155Ciel Maison
東京都足立区青井3-21-26
電話 03-6767-9596主な対象: 知的障害者障がい者グループホーム らっこはうす
東京都足立区本木西町11−15
電話 03-6807-2620潤グループホーム
東京都足立区保木間3丁目25番地2号 平塚第2マンション206号室
電話 03-3858-8040主な対象: 精神障害者JINSEI HOUSE
東京都足立区島根1-9-18
電話 050-3734-5550主な対象: 精神障害者スマイルホーム
東京都足立区伊興本町2-11-19
電話 080-2589-5564主な対象: 知的障害者セイブライフ 障がい者福祉自立支援事業所
東京都足立区梅田1-22-17
電話 03-6807-2635中央本町第1
東京都足立区中央本町3−7−7
電話 03-3880-2158主な対象: 知的障害者テラスホーム
東京都足立区西新井4−27−31
電話 080-1710-7844でてこいライフ
東京都足立区足立1−5−5 第98新井ビル202、203
電話 03-6240-8581デフ・クローバーハウス
東京都足立区島根1-1-2 第52新井ビル1階
電話 03-5851-9039主な対象: 身体障害者特定非営利活動法人足立区精神障害者グループホーム協議会ハウス・ウイング
東京都足立区西新井本町4-2-13-205
電話 03-3890-7160主な対象: 精神障害者ともがき足立
東京都足立区六月2-17-16 B号棟
電話 03-5851-8935主な対象: 精神障害者なでしこ園六町ハウス
東京都足立区南花畑2−25−2
電話 03-5686-8477主な対象: 知的障害者西新井事業所
東京都足立区栗原3-14-6
電話 080-7503-5500主な対象: 知的障害者のんのハウス
東京都足立区東保木間2−8−16 章江弐番館
電話 03-3885-3411のんのハウス2
東京都足立区西新井本町5-2-4 アルソーレ西新井
電話 03-5888-7643はじめのいっぽ
東京都足立区伊興1-5-9
電話 090-2221-4706主な対象: 知的障害者はるのいえ 東京A
東京都足立区古千谷本町4-6-13
電話 03-3518-0447主な対象: 知的障害者ハートパル花畑
東京都足立区花畑4-34-16
電話 03-5242-2288主な対象: 精神障害者ハーモニー竹の塚
東京都足立区竹の塚1-32-1
電話 03-5851-9607主な対象: 知的障害者ハーモニー竹の塚第3
東京都足立区東六月町11-5
電話 03-5856-6712フェリーチェ
東京都足立区本木南町2-5
電話 080-5452-7595主な対象: 知的障害者ふくろうの会
東京都足立区弘道1−21−23
電話 03-5888-7370主な対象: 知的障害者NPO法人クララ グループホームクララハイツ
東京都足立区西新井本町2−15−7
電話 03-3857-3093主な対象: 精神障害者ホーム虹
東京都足立区六町1-4-4
電話 03-5948-8306主な対象: 知的障害者ボヌール
東京都足立区佐野2−26−16
電話 03-5856-0369主な対象: 精神障害者
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
