居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (1119)
- 青森県 (251)
- 岩手県 (177)
- 宮城県 (245)
- 秋田県 (108)
- 山形県 (116)
- 福島県 (172)
- 茨城県 (400)
- 栃木県 (197)
- 群馬県 (259)
- 埼玉県 (983)
- 千葉県 (794)
- 東京都 (1113)
- 神奈川県 (997)
- 新潟県 (184)
- 富山県 (109)
- 石川県 (125)
- 福井県 (105)
- 山梨県 (120)
- 長野県 (245)
- 岐阜県 (223)
- 静岡県 (361)
- 愛知県 (937)
- 三重県 (219)
- 滋賀県 (269)
- 京都府 (219)
- 大阪府 (1617)
- 兵庫県 (595)
- 奈良県 (275)
- 和歌山県 (151)
- 鳥取県 (78)
- 島根県 (82)
- 岡山県 (190)
- 広島県 (249)
- 山口県 (113)
- 徳島県 (115)
- 香川県 (74)
- 愛媛県 (183)
- 高知県 (105)
- 福岡県 (853)
- 佐賀県 (188)
- 長崎県 (217)
- 熊本県 (269)
- 大分県 (194)
- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(119 / 327ページ)。
MAEグループホーム
東京都足立区江北7-5-2
電話 080-6168-0615主な対象: 知的障害者MINOAKA
東京都足立区伊興本町1-14-2
電話 03-4210-3800谷中ハウス
東京都足立区谷中5−13−8
電話 03-5613-8878ユニライフ梅島
東京都足立区梅田8−3−13 梅島ビル
電話 03-6806-4075リビットはうす荒川
東京都足立区千住仲町44−12
電話 070-1216-6606主な対象: 知的障害者リビットホーム足立六町
東京都足立区六町1−8−18
電話 03-5856-6654主な対象: 知的障害者ルアナ
東京都足立区梅田6−33−6 第136新井ビルB棟201
電話 03-3887-2625ルブランハウス
東京都足立区梅田2-21-2 サンケイビル2階
電話 03-5888-5908主な対象: 知的障害者アスナロハウス
東京都足立区綾瀬6-4-19
電話 080-4171-4445ロッキー
東京都足立区東保木間1−10−12
電話 03-5856-7033あそしえ青梅
東京都青梅市師岡町4-7-41 リナシメント河辺 店舗A
電話 0428-21-7237AMANEKU青梅谷野
東京都青梅市谷野81番地1
電話 070-5597-1071主な対象: 定めていないアライブホーム
東京都青梅市成木5-1425-1
電話 0428-84-2901青梅ハーモニーホーム
東京都青梅市畑中3-699-7
電話 042-816-2737主な対象: 知的障害者カラーズ
東京都青梅市今寺4−24−43
電話 0428-78-2501主な対象: 知的障害者クリード青梅
東京都青梅市千ケ瀬町5−596−1
電話 0428-84-0539クリード青梅新町
東京都青梅市新町1-20-5
電話 0428-33-1256主な対象: 知的障害者グループホームイノベル青梅
東京都青梅市今井3-24-1
電話 0428-78-2530グループホームひまわり
東京都青梅市木野下2-176-1
電話 0428-78-0701主な対象: 知的障害者グループホームふわふわ青梅
東京都青梅市今井3丁目24−1
電話 0428-78-2530主な対象: 定めていないグループホームワンステップ
東京都青梅市長淵1-955-27
電話 0428-25-0080ケアホーム南風
東京都青梅市野上町2-18-13
電話 0428-31-4800主な対象: 知的障害者ケアホーム南風イースト
東京都青梅市新町5-28-5
電話 0428-84-0535障がい者グループホーム アヴェニール
東京都青梅市木野下1-402-1 障がい者グループホーム アヴェニール
電話 0428-78-0996主な対象: 知的障害者すてっぷ小中尾
東京都青梅市成木2−392−4
電話 0428-78-4805主な対象: 知的障害者なないろ
東京都青梅市河辺町6-27-4 アルカディアⅡ
電話 0428-23-5575主な対象: 精神障害者畑中たましろ荘
東京都青梅市畑中3−867−38
電話 0428-20-0722主な対象: 身体障害者はんずホーム
東京都青梅市大柳町1552−5
電話 0428-27-1233主な対象: 知的障害者ハートランド
東京都青梅市東青梅1−13−1 ベリッヂフォート東青梅2F
電話 0428-25-0070主な対象: 知的障害者日向の家
東京都青梅市日向和田3−676−3
電話 0428-22-2077フレンズともだ
東京都青梅市友田町2−765 リバーメール舟場108
電話 0428-27-2984主な対象: 知的障害者ブルーシャトー
東京都青梅市成木1−514 ブルーシャトー
電話 0428-74-7345主な対象: 精神障害者ゆいの風
東京都青梅市富岡1−179−2
電話 0428-74-5551主な対象: 知的障害者ゆらりホーム
東京都青梅市駒木町1−800
電話 09043471269主な対象: 知的障害者あゆみの家
神奈川県三浦市南下浦町上宮田1054番地1
電話 090-3907-1712主な対象: 精神障害者クレアーレ三浦
神奈川県三浦市白石町21番10号
電話 046-854-4156主な対象: 知的障害者ソーシャルインクルーホーム三浦初声
神奈川県三浦市初声町和田2986
電話 046-876-8423主な対象: 定めていない萌木
神奈川県三浦市初声町高円坊1544−3
電話 046-889-2492主な対象: 精神障害者ゆあはうすかしこ
神奈川県三浦市初声町下宮田169番地 1階
電話 046-876-7444ウィズ中井ホームA棟
神奈川県足柄上郡中井町久所254−3 岸ハイツB棟
電話 0463-51-6844主な対象: 定めていないかめりあホーム
神奈川県中郡二宮町二宮342−5
電話 0463-71-3428主な対象: 知的障害者障害者グループホーム アスリードホーム
神奈川県中郡二宮町二宮1443−3
電話 0463-71-3481主な対象: 知的障害者湘南ペルル
神奈川県中郡二宮町山西256−9
電話 0463-80-5032主な対象: 知的障害者メゾン元町
神奈川県中郡二宮町二宮1372−3 フォーブルS108
電話 0463-72-1137主な対象: 精神障害者青空
神奈川県伊勢原市桜台1丁目40番36号
電話 0463-71-5355主な対象: 精神障害者カサ・デ・いせはら1.2
神奈川県伊勢原市西富岡192番地の1 カサ・デ・いせはらⅠ・Ⅱ
電話 0463-86-6066主な対象: 知的障害者かなゑホーム
神奈川県伊勢原市西富岡1107番地2 かなゑホーム
電話 0463-72-7118主な対象: 知的障害者グループホーム 小杉
神奈川県伊勢原市沼目3丁目29番地9号 1号室から7号室
電話 0463-92-7536主な対象: 知的障害者ケアホーム虹
神奈川県伊勢原市神戸583−1
電話 0463-91-9979主な対象: 知的障害者げんき家
神奈川県伊勢原市桜台2−16−25 エクセル伊勢原201
電話 0463-91-7865主な対象: 知的障害者
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
