居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (1119)
- 青森県 (251)
- 岩手県 (177)
- 宮城県 (245)
- 秋田県 (108)
- 山形県 (116)
- 福島県 (172)
- 茨城県 (400)
- 栃木県 (197)
- 群馬県 (259)
- 埼玉県 (983)
- 千葉県 (794)
- 東京都 (1113)
- 神奈川県 (997)
- 新潟県 (184)
- 富山県 (109)
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- 福井県 (105)
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- 大阪府 (1617)
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- 奈良県 (275)
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- 鳥取県 (78)
- 島根県 (82)
- 岡山県 (190)
- 広島県 (249)
- 山口県 (113)
- 徳島県 (115)
- 香川県 (74)
- 愛媛県 (183)
- 高知県 (105)
- 福岡県 (853)
- 佐賀県 (188)
- 長崎県 (217)
- 熊本県 (269)
- 大分県 (194)
- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(146 / 327ページ)。
なんようえんグループホーム事業加賀
石川県加賀市潮津町ム69番地1
電話 080-8307-2755主な対象: 定めていないハーモニー
石川県加賀市動橋町ネ30・31番地
電話 0761-74-8664ふれんど
石川県羽咋郡宝達志水町今浜チ37番地4
電話 0767-28-5082主な対象: 定めていないうめの木ホーム 西軽海寮
石川県小松市西軽海町2丁目176−1
電話 0761-47-2895主な対象: 知的障害者グループホームなごみ
石川県小松市北浅井町り123番地
電話 0761-23-7232グループホーム 錦
石川県小松市向本折町ハ11
電話 0761-22-1391主な対象: 知的障害者なんようえんグループホーム事業小松
石川県小松市大領町ハ5番地7
電話 090-5682-7397主な対象: 定めていないファミリィホーム
石川県小松市矢田野町ヲ50
電話 0761-44-2545主な対象: 精神障害者ゆるりの家
石川県小松市今江町1丁目164番地1
電話 0761-58-1575主な対象: 定めていないビエント
石川県能美郡川北町橘ツ29−29
電話 076-277-2743主な対象: 知的障害者学び舎あい
石川県羽咋郡志賀町堀松辰73
電話 0767-32-5300主な対象: 定めていない自然の氣
石川県河北郡津幡町加賀爪ホ33番地6
電話 080-5623-5325主な対象: 定めていないなごみ
石川県河北郡津幡町字庄ウ17番地7
電話 076-289-6500主な対象: 知的障害者フラーリッシュ
石川県河北郡津幡町横浜に62-5 フラーリッシュA棟・B棟
電話 076-254-6754主な対象: 定めていないホームすぎな
石川県河北郡津幡町別所ロ28番1 ホームすぎな
電話 076-288-0188主な対象: 知的障害者ラポールすず椿
石川県珠洲市上戸町北方い字64番地3
電話 0768-82-3225主な対象: 定めていないかしの木
石川県白山市徳丸町589−3
電話 076-276-6452主な対象: 知的障害者グループホーム青い鳥
石川県白山市月橋町405番地 グループホーム青い鳥
電話 076-254-2800主な対象: 知的障害者グループホームスマイル
石川県白山市成町387番地2
電話 090-2839-3586グループホームみらい
石川県白山市北安田町5202番地 みらい
電話 076-259-5266主な対象: 定めていないグループホームめぞん茶屋町
石川県白山市茶屋1丁目15番地1 グループホームめぞん茶屋
電話 076-276-6970主な対象: 精神障害者B's Homes
石川県白山市旭町51−6
電話 076-275-4029主な対象: 定めていない自立ホームけいじゅ
石川県鳳珠郡穴水町此木11の24番地
電話 0768-52-2733主な対象: 知的障害者ホームはっぴぃ
石川県羽咋市大川町北新町127 ホームはっぴぃ
電話 0767-26-0807主な対象: 知的障害者ホーム はれるや
石川県羽咋市釜屋町ヰ92‐2
電話 0767-22-5150主な対象: 知的障害者大峰開心ホーム
石川県鳳珠郡能登町瑞穂10字146番地
電話 0768-67-1117主な対象: 定めていないクローバー
石川県鳳珠郡能登町宇出津ウ字47番地
電話 0768-72-8180主な対象: 定めていないシェアハウス みかん
石川県能美市西二口町丙37-1
電話 0761-55-5577主な対象: 定めていないソワカの家中庄町
石川県能美市中庄町丁135番地2
電話 0761-48-7222太陽クラブ グループホーム良閑
石川県能美市寺井町ほ37番地3 良閑
電話 0761-57-4073主な対象: 知的障害者メターズハウス
石川県能美市高坂町ハ99番101
電話 0761-58-2597主な対象: 精神障害者結
石川県能美市岩内町イ164番地2
電話 0761-48-4511主な対象: 知的障害者ゆうみのいえ
石川県能美市福岡町ハ25番地4
電話 0761-58-4100Asante
石川県輪島市河井町弐四部1番11
電話 0768-23-4733主な対象: 定めていないグループホーム海と空
石川県輪島市釜屋谷町六字30番地4
電話 0768-23-4455主な対象: 定めていないグループホーム海と空Ⅱ
石川県輪島市河井町4部5番地
電話 0768-22-0070主な対象: 定めていないあわだほーむ
石川県野々市市粟田一丁目142番地
電話 076-294-1730主な対象: 知的障害者グループホーム ツェデクとアビーブ
石川県野々市市中林1丁目157番地
電話 076-256-2668主な対象: 精神障害者グループホーム 野々花苑
石川県野々市市末松2丁目229番地 セルプはくさん
電話 076-248-9300主な対象: 身体障害者すまいる
石川県野々市市中林4丁目120番地
電話 076-248-6646主な対象: 精神障害者住まいるハウス
石川県野々市市新庄1-70
電話 076-225-5525主な対象: 定めていないゼファー
石川県野々市市新庄1丁目292番地
電話 076-248-8760主な対象: 定めていない茄子のはな tom.home
石川県野々市市太平寺1丁目172
電話 076-246-2778主な対象: 知的障害者アイビー金沢
石川県金沢市駅西新町2丁目13番2-4号
電話 05018082120主な対象: 精神障害者あんず
石川県金沢市諸江町4番8号
電話 076-256-5640主な対象: 知的障害者石川ハーフウェイケアハウス
石川県金沢市末町9の47番地17
電話 076-229-1520主な対象: 精神障害者いしびきホーム
石川県金沢市石引1丁目1-1
電話 076-216-5310主な対象: 精神障害者うたつ園
石川県金沢市材木町19番48号
電話 076-234-5151主な対象: 知的障害者うちくるアシスト
石川県金沢市福久1丁目106番地
電話 076-255-0856主な対象: 定めていない金沢障害者グループホームネクター
石川県金沢市菊川2丁目5番15号
電話 0762545128主な対象: 定めていない
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
