居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (1119)
- 青森県 (251)
- 岩手県 (177)
- 宮城県 (245)
- 秋田県 (108)
- 山形県 (116)
- 福島県 (172)
- 茨城県 (400)
- 栃木県 (197)
- 群馬県 (259)
- 埼玉県 (983)
- 千葉県 (794)
- 東京都 (1113)
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- 富山県 (109)
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- 愛知県 (937)
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- 大阪府 (1617)
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- 奈良県 (275)
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- 鳥取県 (78)
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- 岡山県 (190)
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- 山口県 (113)
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- 香川県 (74)
- 愛媛県 (183)
- 高知県 (105)
- 福岡県 (853)
- 佐賀県 (188)
- 長崎県 (217)
- 熊本県 (269)
- 大分県 (194)
- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(148 / 327ページ)。
ステップハウス
福井県あわら市二面第87号20番地5
電話 0776-78-6743主な対象: 知的障害者のぞみ
福井県あわら市二面第87号26番地2
電話 0776-78-6743主な対象: 知的障害者友歌里
福井県あわら市大溝3丁目15-17 シャンパーニュ美妃102
電話 0776-73-3129主な対象: 知的障害者しいの実ハウス
福井県大飯郡おおい町名田庄中29−10−13
電話 0770-62-2550主な対象: 知的障害者九頭竜あさひけやホーム
福井県勝山市旭町3丁目107番地1 九頭竜あさひけやホーム 210〜325号室
電話 0779876300主な対象: 定めていない九頭竜さかえホーム
福井県勝山市栄町1丁目3号10番地 勝山市栄町1丁目3号10番地 九頭竜さかえホーム 1〜6号室
電話 0779-87-3003主な対象: 知的障害者たていし寮
福井県勝山市元町3−7−53
電話 0779-88-1041主な対象: 知的障害者元町の家
福井県勝山市元町1丁目9−4 元町の家
電話 0779-88-1666主な対象: 知的障害者ケアホーム夢
福井県南条郡南越前町東大道33−12−1
電話 0778-47-3270主な対象: 身体障害者いぬいホーム
福井県坂井市丸岡町本町4−17 いぬいホーム
電話 0776-67-5810主な対象: 知的障害者オールウェイズN1
福井県坂井市丸岡町南横地3-2-1
電話 0776-50-2860主な対象: 定めていないグループホーム コミュニティかすみ
福井県坂井市丸岡町女形谷58−16 グループホーム コミュニティかすみ
電話 0776-67-0456主な対象: 知的障害者グループホーム ジェラ三国
福井県坂井市三国町緑ケ丘5-6-11
電話 0776-81-6617主な対象: 知的障害者空と海
福井県坂井市三国町米ケ脇1−504
電話 0776-81-4746主な対象: 知的障害者ソーシャルインクルーホーム坂井丸岡町
福井県坂井市丸岡町松川2丁目17-1
電話 0776-66-8641主な対象: 定めていないたにまちホーム
福井県坂井市丸岡町谷町1丁目16番地 たにまちホーム
電話 0776-66-1139主な対象: 知的障害者ハウスまるおか
福井県坂井市丸岡町西里丸岡第8号7番地2
電話 0776-66-2244主な対象: 精神障害者ハーツ丸岡ハイム
福井県坂井市丸岡町小黒74−10
電話 0776-66-0246主な対象: 知的障害者美咲ホーム
福井県坂井市三国町新宿2丁目2-18
電話 0776-81-6007主な対象: 知的障害者わたなべホーム
福井県坂井市丸岡町西瓜屋5−9 わたなべホーム
電話 0776-66-4960主な対象: 知的障害者あゆみ
福井県大野市春日2丁目6−9
電話 0779-65-8760主な対象: 知的障害者いずみ
福井県大野市茜町176
電話 0779-66-1133主な対象: 知的障害者大野福祉会グループホーム
福井県大野市篠座74-56-3
電話 0779-65-3761主な対象: 知的障害者かすが
福井県大野市有明町17-3
電話 0779667000主な対象: 精神障害者こぶし
福井県大野市牛ケ原11-8
電話 0779-66-7000主な対象: 精神障害者つきみホーム
福井県大野市月美町2-8
電話 0779-65-1138主な対象: 知的障害者のぞみ
福井県大野市下据43−1
電話 0779-65-1869主な対象: 知的障害者ふるさと
福井県大野市下据43−26
電話 0779-66-7008主な対象: 知的障害者みかわホーム
福井県大野市美川町2-11
電話 0779-65-0008主な対象: 知的障害者グループホームぐるぐる
福井県小浜市小浜津島85
電話 0770-59-1202主な対象: 定めていないグループホーム・ケアホーム あおぞら1
福井県小浜市後瀬町13−1−11
電話 0770531230主な対象: 定めていないグループホーム・ケアホーム あおぞら2
福井県小浜市南川町50
電話 0770531230主な対象: 定めていないグループホーム ポルト
福井県小浜市深谷9号11番地2
電話 0770-58-0018主な対象: 定めていないつくし寮
福井県小浜市山手2丁目2−4
電話 0770-53-7007主な対象: 定めていない第2つくし寮
福井県小浜市山手2丁目2-4
電話 0770-53-7007主な対象: 定めていないホープ
福井県小浜市深谷13−2−1 ホープ
電話 0770-58-0200主な対象: 知的障害者グループホーム桜ヶ丘
福井県敦賀市敦賀市
電話 0770-23-4656主な対象: 知的障害者グループホーム新和
福井県敦賀市新和町1丁目7−2 サンブリエ和久野Ⅱ
電話 0770-21-1190主な対象: 知的障害者LIFE Ipppo! 和久野
福井県敦賀市和久野2号東河原17番地3
電話 0770-47-6964主な対象: 定めていないワンシード・すぷらうと
福井県敦賀市衣掛町167
電話 0770361171主な対象: 定めていないあすわ第1
福井県福井市和田東1丁目1603 サカヨシレジデンス101号室
電話 0776-22-5667主な対象: 知的障害者あすわ第3
福井県福井市和田東2丁目1321 あすわ第3 なごみ
電話 0776-63-6789主な対象: 定めていないあすわ第2
福井県福井市栂野町20−5
電話 0776-41-0013主な対象: 定めていないあったかい
福井県福井市文京7丁目8−23
電話 0776-27-2615主な対象: 知的障害者ウィードフラワー福井
福井県福井市若杉4丁目918
電話 0776-43-9610主な対象: 定めていないからだリビング
福井県福井市和田2丁目1325
電話 0776636338きさらぎの里 愛
福井県福井市殿下町16-1
電話 52-1727くまっこほーむ
福井県福井市加茂河原2-4-30 くまっこほーむ
電話 0776-50-1565主な対象: 知的障害者クローバーハウス
福井県福井市新保町両駒造16字3番地2 クローバーハウス
電話 0776-57-1119主な対象: 精神障害者GOOD HOME ソラーレ
福井県福井市運動公園1丁目1210番地
電話 0776-65-1819主な対象: 精神障害者
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
