居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (1119)
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- 山形県 (116)
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- 香川県 (74)
- 愛媛県 (183)
- 高知県 (105)
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- 佐賀県 (188)
- 長崎県 (217)
- 熊本県 (269)
- 大分県 (194)
- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(150 / 327ページ)。
平井グループホーム
福井県鯖江市平井町55字2番3
電話 0778-62-1110主な対象: 定めていない平井第三グループホーム
福井県鯖江市平井町55−2−4
電話 0778-62-3557主な対象: 定めていない平井第二グループホーム
福井県鯖江市平井町57字30番8
電話 0778-62-1596主な対象: 定めていないグループホームハイム桜ヶ丘
山梨県上野原市上野原1185 グループホームハイム桜ケ丘
電話 0554-62-3355主な対象: 精神障害者リバーサイドわかば
山梨県上野原市上野原4712
電話 0554634725主な対象: 知的障害者グループホームアルプスの杜フラワー
山梨県中央市山之神1203-32
電話 055-209-0990主な対象: 知的障害者あさひテレサホーム
山梨県北杜市高根町村山北割86−6
電話 0551-30-9367主な対象: 知的障害者アヴァン
山梨県北杜市長坂町長坂上条3228−6
電話 0551-32-7074主な対象: 知的障害者ウェルビーイングホーム
山梨県北杜市小淵沢町上笹尾字二俣3261番地148
電話 0367798262おりおん
山梨県北杜市長坂町長坂上条2077−5
電話 0551-32-6863主な対象: 知的障害者グループホーム かなで
山梨県北杜市明野町上手245番地ー1
電話 0551-30-4250主な対象: 知的障害者グループホーム ここ
山梨県北杜市明野町上手247番地ー1
電話 0551-30-4250主な対象: 知的障害者ケアハウス大坊
山梨県北杜市白州町大坊758
電話 0551-32-7355主な対象: 知的障害者ケアハウスランタン
山梨県北杜市長坂町大井ケ森978−1
電話 0551-32-7355主な対象: 知的障害者すばる
山梨県北杜市長坂町大八田4297−26
電話 0551-32-7798主な対象: 知的障害者たんぽぽ
山梨県北杜市明野町上手520
電話 0551-25-2195主な対象: 知的障害者つくしんぼ
山梨県北杜市武川町柳澤 2946-15
電話 0551-23-6525主な対象: 知的障害者ふれんどりー・ゆう
山梨県北杜市須玉町大豆生田797-5
電話 0551-30-7432主な対象: 知的障害者北斗の家
山梨県北杜市長坂町小荒間836 星の里
電話 0551-32-7355主な対象: 知的障害者北杜の郷
山梨県北杜市高根町村山北割1689−2
電話 0551-47-6555主な対象: 知的障害者きづな
山梨県南アルプス市飯野2842-1
電話 055-282-4004主な対象: 精神障害者グループホームしらね
山梨県南アルプス市六科1093−15
電話 055-285-3717主な対象: 知的障害者グループホーム ドリームハウス
山梨県南アルプス市有野3299 県営福祉村団地H棟205号、206号
電話 055-285-1234主な対象: 精神障害者グループホームふくしむら
山梨県南アルプス市有野3299−F104
電話 055-285-3717主な対象: 知的障害者こもれびホーム甲西
山梨県南アルプス市古市場240
電話 055-285-4292主な対象: 知的障害者障害者グループホーム縁日
山梨県南アルプス市小笠原820
電話 0552073964スマイル
山梨県南アルプス市藤田2114-3
電話 055-225-6660蒼渓会グループホーム
山梨県南アルプス市有野3719
電話 0551-22-3273主な対象: 精神障害者蒼渓会グループホームカマラド
山梨県南アルプス市有野3243−1
電話 055-269-5671主な対象: 精神障害者蒼渓会グループホーム(きただけ)
山梨県南アルプス市有野3243-1
電話 055-287-8851主な対象: 精神障害者梨保ホーム
山梨県南アルプス市百々1668−224
電話 055-285-3717みっとホーム
山梨県南アルプス市有野4523
電話 055-285-5320主な対象: 知的障害者南アルプス地域福祉事業所らくら
山梨県南アルプス市小笠原168−1
電話 055-267-8061主な対象: 精神障害者みらいホーム
山梨県南アルプス市飯野3574−8 みらいホーム
電話 055-283-7743主な対象: 定めていないミラテラス
山梨県南アルプス市下今諏訪351-1
電話 055-225-3860主な対象: 定めていないライフスタイルボヌール
山梨県南アルプス市有野2826-1
電話 055-287-8851主な対象: 精神障害者ラ・ピエーノⅢ
山梨県南アルプス市飯野2018−1
電話 055-282-2002主な対象: 定めていないラ・ピエーノⅡ
山梨県南アルプス市鏡中條969−3
電話 055-282-2002主な対象: 定めていないグループホームあおば
山梨県大月市大月町真木4680−5
電話 0554-68-3270主な対象: 知的障害者グループホーム スカイコート大月
山梨県大月市賑岡町浅利1108−2
電話 0554-23-5551主な対象: 定めていないグループホームあさひ
山梨県富士吉田市旭2-15-12 ライフサポートセンターさかえ
電話 0555-22-3770主な対象: 知的障害者グループホームしら糸
山梨県富士吉田市上暮地5−2−24
電話 0555-24-2014主な対象: 定めていないグループホームマリーゴールド
山梨県富士吉田市上吉田東5丁目14番57号
電話 055-242-7705主な対象: 精神障害者富士吉田聖ヨハネケアービレッジ
山梨県富士吉田市上暮地2843番4
電話 0555-30-2500主な対象: 知的障害者またあしたハウス
山梨県南巨摩郡富士川町駅前通2丁目4203番3
電話 0556-48-8211主な対象: 定めていないゆずの家
山梨県南巨摩郡富士川町長沢582
電話 0556-22-8311主な対象: 定めていないラピエーノⅤ
山梨県南巨摩郡富士川町長澤213−2
電話 0556-42-8255主な対象: 知的障害者ラ・ピエーノⅣ
山梨県南巨摩郡富士川町青柳520−1
電話 0556-62-1134主な対象: 知的障害者河口湖聖ヨハネケアービレッジ
山梨県南都留郡富士河口湖町船津5204-2
電話 0555-72-4660主な対象: 知的障害者グループホーム希望の会
山梨県南都留郡富士河口湖町船津3961−1−B
電話 0555-24-5061主な対象: 精神障害者
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
