居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (1119)
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- 山形県 (116)
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- 香川県 (74)
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- 高知県 (105)
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- 佐賀県 (188)
- 長崎県 (217)
- 熊本県 (269)
- 大分県 (194)
- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(190 / 327ページ)。
障がい者グループホーム りのあ
三重県松阪市久保町1422番地8
電話 059-830-6628主な対象: 精神障害者障害者支援施設「つばさ」
三重県松阪市下村町2203-1
電話 0598-20-1213主な対象: 精神障害者ソーシャルインクルーホーム松阪清生町
三重県松阪市清生町448-1
電話 0598-52-1220主な対象: 定めていないドルチェハウス
三重県松阪市五反田町4丁目1121−12 ドルチェハウス
電話 0598-67-5739主な対象: 知的障害者はーとりあ飯高
三重県松阪市飯高町宮前197番地
電話 0598-46-0212主な対象: 知的障害者ひまわり
三重県松阪市高木町1524-2
電話 0598-28-4835主な対象: 定めていないbunanoki home
三重県松阪市田原町327-11
電話 0598-67-5854主な対象: 定めていないほっと家
三重県松阪市久保町773番地9
電話 0598-31-1554主な対象: 知的障害者ほっと家PLUS
三重県松阪市射和町604番地3
電話 0598-30-4401主な対象: 知的障害者松阪第一生活ホーム
三重県松阪市船江町531−15
電話 0598-23-3237主な対象: 知的障害者ほほえみハウス
三重県松阪市久保町1676-2
電話 0598-29-8531主な対象: 知的障害者みくもホーム
三重県松阪市肥留町589番地1
電話 0598-56-5551主な対象: 知的障害者グループホームはないろ
三重県松阪市嬉野中川町503-40
電話 0598-31-2725主な対象: 定めていないかなで
三重県桑名市大字和泉字トノ割783番3
電話 0594-25-1322主な対象: 定めていないクラシム
三重県桑名市藤が丘5-906
電話 080-4634-3324主な対象: 知的障害者グループホームあやめ
三重県桑名市多度町柚井1672番地
電話 0594-48-2171主な対象: 精神障害者グループホーム いやしの庭
三重県桑名市長島町福吉167番地
電話 0594-45-0225グループホームきぼう
三重県桑名市萱町39番地
電話 0594-41-2368主な対象: 定めていないグループホームきんぎょ大福
三重県桑名市下深谷部字北川原4086
電話 0594-29-1811主な対象: 知的障害者グループホーム ビートル桑名福島
三重県桑名市福島936 コンフォート小畑マンション4階4A
電話 0594-87-5890主な対象: 知的障害者グループホームファリミアの家
三重県桑名市蓮花寺611-120
電話 090-6048-8848主な対象: 定めていないグループホームふわり
三重県桑名市大福292
電話 0594-82-6373主な対象: 定めていないグループホーム蓮花寺
三重県桑名市蓮花寺979-11
電話 090-5102-0427主な対象: 精神障害者ケアホームつばさ
三重県桑名市長島町押付208
電話 0594-42-5563主な対象: 知的障害者陽だまりハウス
三重県桑名市陽だまりの丘2丁目2305番地
電話 0594-73-3791主な対象: 知的障害者フェリスエコム
三重県桑名市芳ケ崎字大辻1115番地1
電話 0594-32-4307主な対象: 知的障害者プレミアムわおん三重
三重県桑名市東方236-5 プレミアムわおん三重
電話 0593284646主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム桑名元赤須賀
三重県桑名市元赤須賀99-1
電話 0594-25-0012主な対象: 定めていない一番ぼし 流れぼし
三重県津市美杉町八知310番地
電話 059-272-0167主な対象: 精神障害者ヴィラナゴミ
三重県津市一志町片野373番地1
電話 059-293-0753主な対象: 知的障害者えんぴつはうす
三重県津市榊原町字中上4576-4
電話 059-252-1750主な対象: 定めていないかざはやの丘
三重県津市戸木町南小池4067−5
電話 059-254-6661主な対象: 定めていないかなで
三重県津市久居明神町1690-8
電話 059-253-6671主な対象: 知的障害者共同生活援助事業 SFG48
三重県津市木造町1803番地
電話 059-259-0294主な対象: 知的障害者共同生活援助事業所 こころの結
三重県津市豊が丘二丁目59番地1号
電話 059-230-3950主な対象: 知的障害者グループホーム一松
三重県津市一身田豊野1406番地538
電話 059-253-3631主な対象: 定めていないグループホーム おひさま
三重県津市稲葉町823−1
電話 059-261-5380主な対象: 定めていないグループホームかわせみ
三重県津市庄田町2565-22
電話 059-255-8820主な対象: 精神障害者グループホームkokokara
三重県津市久居明神町1369
電話 080-7725-0132主な対象: 知的障害者グループホームしまかぜ
三重県津市野田165番地3
電話 059-253-5032主な対象: 定めていないグループホームたんぽぽ
三重県津市乙部2154番地
電話 059-213-5571主な対象: 知的障害者グループホーム ハロー庄田
三重県津市庄田町1389-22
電話 059-253-8628主な対象: 知的障害者グループホームまほろば
三重県津市高茶屋小森町字竹縄134番地8
電話 059-271-6828主な対象: 精神障害者グループホームまもり
三重県津市安濃町今徳258番地
電話 059-268-1115主な対象: 知的障害者グループホームLaugh
三重県津市北丸之内130
電話 090-5033-0027主な対象: 知的障害者グループホームYTネット
三重県津市緑が丘一丁目1−7
電話 059-224-8932主な対象: 精神障害者ことぶき学園
三重県津市寿町11番28号 ことぶき学園
電話 059-213-3900主な対象: 定めていないこまつの里 グループホーム
三重県津市津興3-1
電話 059-222-3838主な対象: 定めていないゴールドテラス久居
三重県津市戸木町7130-3
電話 059-202-9252主な対象: 定めていない彩はうす
三重県津市白塚町2538
電話 059-232-7788主な対象: 定めていない
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
