居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (1119)
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- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(191 / 327ページ)。
居住支援ひびうた
三重県津市久居新町1146-3 ウッドヴィレッジ106
電話 059-202-1591主な対象: 定めていないシェアホームいちご
三重県津市高茶屋小森町4031
電話 059-269-6675主な対象: 知的障害者すまいるほーむ
三重県津市久居北口町551番地5
電話 059-253-7625主な対象: 定めていないソテリア大門
三重県津市大門23番4-2号
電話 059-253-7530主な対象: 精神障害者ソーシャルインクルーホーム津市津興
三重県津市津興2944
電話 059-222-2081主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム津白塚町
三重県津市白塚町2346-1
電話 059-233-0331主な対象: 定めていないダルクホーム
三重県津市乙部2007
電話 059-222-7510主な対象: 精神障害者津ゆうホーム
三重県津市一身田町266-1
電話 059-272-4292主な対象: 定めていないドリームハウス
三重県津市稲葉町2386-128 ドリームハウス
電話 059-252-1780主な対象: 知的障害者ナチュラル
三重県津市河芸町上野字市場山646-1
電話 059-222-1621主な対象: 定めていないはくさんホーム
三重県津市白山町川口1994-2
電話 059-262-0011主な対象: 知的障害者はっぴーはうす夢
三重県津市久居井戸山町字奥ノ谷751番地3 はっぴーはうす夢
電話 059-253-6815主な対象: 定めていない複合施設「つくしんぼの家一志」コミュニティーホームつくしんぼ
三重県津市一志町庄村字古御堂491−2
電話 059-293-6001主な対象: 定めていないふくろうの里
三重県津市美里町家所2442番地2
電話 059-279-4400主な対象: 知的障害者ほたるハウス
三重県津市小舟字東浦393番地7
電話 059-237-0800主な対象: 定めていない結ほーむ 白塚
三重県津市白塚町1080-125
電話 059-271-8588主な対象: 定めていない結いまぁーる
三重県津市南新町4番37号
電話 059-253-1670主な対象: 知的障害者夢の郷
三重県津市城山1丁目8-16
電話 059-238-0303主な対象: 精神障害者夢の郷
三重県津市城山1丁目7−10
電話 059-238-0303主な対象: 精神障害者らいふほーむおおざと
三重県津市大里窪田町字平林167番地の14
電話 059-231-6989主な対象: 知的障害者ラ・ルーナ
三重県津市島崎町315-1 ルーチェハイツ
電話 059-273-6600主な対象: 精神障害者あしびな
三重県津市分部254番地1
電話 059-293-3311主な対象: 知的障害者ステップ
三重県津市白山町川口1099番地5
電話 090-4082-9400主な対象: 精神障害者指定共同生活援助事業所紀南ひかり園
三重県熊野市有馬町4520番地329
電話 0597-89-4375主な対象: 知的障害者指定共同生活援助事業所 熊野の里
三重県熊野市久生屋町862番地1
電話 0597882288主な対象: 精神障害者グループホームあしたば
三重県度会郡玉城町下田辺714番地1
電話 0596-29-3388主な対象: 定めていない紀北広域連合金塚ホーム
三重県北牟婁郡紀北町上里79
電話 0597-36-1089主な対象: 知的障害者しょうがい者グループホームたいき
三重県北牟婁郡紀北町三浦740番地2
電話 0597-46-1122主な対象: 定めていないあさけホーム
三重県三重郡菰野町杉谷1572−1
電話 059-394-1595主な対象: 知的障害者グループホーム「安心の館」
三重県三重郡菰野町福村86番地7
電話 059-393-3935主な対象: 知的障害者グループホーム風
三重県三重郡菰野町大羽根園松ケ枝町20番地9
電話 059-327-7281主な対象: 知的障害者わかばハウス菰野
三重県三重郡菰野町大字宿野693番地15
電話 059-340-0174主な対象: 定めていないRLサポート
三重県鈴鹿市末広西3番39号
電話 059-389-5536主な対象: 定めていないエブリーホーム白子
三重県鈴鹿市白子町字南新田3344-1
電話 059-373-4677主な対象: 定めていないエンジョイホーム
三重県鈴鹿市平田本町2丁目21-16
電話 059-395-6322主な対象: 定めていないエンジョイホーム竹野
三重県鈴鹿市竹野2-19-16 2-19-16
電話 059-389-6211主な対象: 定めていない共同生活援助 えみふる
三重県鈴鹿市鈴鹿市
電話 059-392-5980主な対象: 定めていないグリーンハイツしらさぎ
三重県鈴鹿市地子町746番地
電話 080-1612-5190主な対象: 知的障害者グループホームかものはし
三重県鈴鹿市野町南一丁目14-7
電話 059-324-6568主な対象: 定めていないグループホームきれい
三重県鈴鹿市寺家7丁目11-30
電話 059-388-1508主な対象: 定めていないグループホームきれい空羅多ガーデン
三重県鈴鹿市稲生塩屋2丁目1番5号
電話 059-388-1882主な対象: 定めていないグループホーム鈴鹿けやき苑
三重県鈴鹿市石薬師町字寺東452番地72
電話 059-373-4111主な対象: 身体障害者グループホーム鈴鹿清寿苑
三重県鈴鹿市石薬師町字西裏2082番地5
電話 059-373-4567主な対象: 知的障害者グループホームすずかぜ
三重県鈴鹿市一ノ宮町1918番地1
電話 059-383-5599主な対象: 知的障害者グループホームらん
三重県鈴鹿市道伯町2232番地5
電話 059-373-5439主な対象: 定めていないさくらさくらホーム
三重県鈴鹿市高塚町1451−52
電話 059-367-7521主な対象: 定めていない社会福祉法人ジェイエイみえ会さんさん
三重県鈴鹿市岸岡町589-6
電話 059-381-5586主な対象: 精神障害者シャーロム
三重県鈴鹿市東磯山3-24-6
電話 059-324-9030主な対象: 知的障害者ソーシャルインクルーホーム鈴鹿東磯山
三重県鈴鹿市東磯山二丁目33番23号
電話 059-386-8851主な対象: 定めていないNOIE SUZUKA
三重県鈴鹿市長太栄町4-972-1 1F,2F 岸岡町3101-4 1F,2F 南若松町705番地の1 1F,2F NOIE SUZUKA NOIE SUZUKAⅡ NOIE SUZUKAⅢ
電話 059-385-7117主な対象: 定めていない
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
