居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (1119)
- 青森県 (251)
- 岩手県 (177)
- 宮城県 (245)
- 秋田県 (108)
- 山形県 (116)
- 福島県 (172)
- 茨城県 (400)
- 栃木県 (197)
- 群馬県 (259)
- 埼玉県 (983)
- 千葉県 (794)
- 東京都 (1113)
- 神奈川県 (997)
- 新潟県 (184)
- 富山県 (109)
- 石川県 (125)
- 福井県 (105)
- 山梨県 (120)
- 長野県 (245)
- 岐阜県 (223)
- 静岡県 (361)
- 愛知県 (937)
- 三重県 (219)
- 滋賀県 (269)
- 京都府 (219)
- 大阪府 (1617)
- 兵庫県 (595)
- 奈良県 (275)
- 和歌山県 (151)
- 鳥取県 (78)
- 島根県 (82)
- 岡山県 (190)
- 広島県 (249)
- 山口県 (113)
- 徳島県 (115)
- 香川県 (74)
- 愛媛県 (183)
- 高知県 (105)
- 福岡県 (853)
- 佐賀県 (188)
- 長崎県 (217)
- 熊本県 (269)
- 大分県 (194)
- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(193 / 327ページ)。
グループホームアポロ
滋賀県守山市岡町29−5
電話 0775522220主な対象: 知的障害者グループホームこむぎはうす
滋賀県守山市焔魔堂町301-1
電話 0775585121主な対象: 知的障害者グループホームみやび
滋賀県守山市梅田町6-30
電話 080-7021-6034主な対象: 定めていないこだま
滋賀県守山市川田町字柳島2216番地3
電話 0775876661主な対象: 知的障害者なないろハウス
滋賀県守山市十二里町159番地
電話 077-585-0527主な対象: 知的障害者にじいろホーム
滋賀県守山市十二里町159番地
電話 077-585-8588主な対象: 知的障害者はぐくみホーム
滋賀県守山市十二里町154-2
電話 0775963261主な対象: 定めていないはぐくみホーム
滋賀県守山市十二里町154-2
電話 0775963261ぷくぷくの家 立花
滋賀県守山市立田町1453番地
電話 077-584-4500主な対象: 知的障害者南風
滋賀県守山市守山六丁目12−9
電話 077-583-1591主な対象: 知的障害者みもざ
滋賀県守山市浮気町169番地
電話 077-575-2094主な対象: 知的障害者あじさいホーム
滋賀県彦根市平田町72-1
電話 0749-26-2665あじさいホーム
滋賀県彦根市平田町72-1
電話 0749-26-2665グループホームOHANA
滋賀県彦根市馬場二丁目3-10
電話 0749331777グループホーム しおん
滋賀県彦根市大藪町2227番地
電話 0749-47-5892主な対象: 定めていないグループホームすみれ
滋賀県彦根市小泉町字天王686番3
電話 090-7356-7164主な対象: 精神障害者グループホームたちばな
滋賀県彦根市高宮町2690番地2
電話 0749-26-7232主な対象: 定めていないグループホームだいち
滋賀県彦根市河原3丁目3-8
電話 080-7021-6034主な対象: 定めていないグループホームRASIEL南彦根
滋賀県彦根市小泉町333-1
電話 0749-22-7760主な対象: 定めていないサンコスモ滝井
滋賀県彦根市三津町800番地
電話 0749-43-8244主な対象: 知的障害者そよかぜ
滋賀県彦根市三津町800番地
電話 0749-43-3922主な対象: 知的障害者ソーシャルインクルーホーム彦根中藪町
滋賀県彦根市中藪町609-2 0749-49-2240
電話 0749-49-2241主な対象: 定めていない第2グループホームじゅう楽
滋賀県彦根市稲枝町336-1
電話 0749-49-2591主な対象: 難病TOCOハウス
滋賀県彦根市岡町103-2
電話 0749-24-4885主な対象: 知的障害者NOIE HIKONE
滋賀県彦根市栄町2丁目4−20
電話 0749-49-3097主な対象: 定めていない希美
滋賀県彦根市平田町628-14
電話 0749-20-9724ひこね芹川ホーム
滋賀県彦根市新町49
電話 0749-23-7155主な対象: 定めていないひこねたんぽぽホーム
滋賀県彦根市賀田山町522-2
電話 0749-25-2207主な対象: 定めていないひこね七里ホーム
滋賀県彦根市新町12
電話 0749-22-3811主な対象: 定めていないすまいるな家
滋賀県彦根市芹橋二丁目5番15号
電話 05088962227ゆかいな家
滋賀県彦根市極楽寺町596
電話 080-1326-3771主な対象: 知的障害者三日月ホーム
滋賀県彦根市平田町262-1 サープラス1ハピネスA208号室
電話 07092886414あいしょう
滋賀県愛知郡愛荘町安孫子229番地1
電話 090-8756-1940主な対象: 定めていない第1グループホーム じゅう楽
滋賀県愛知郡愛荘町山川原137−1
電話 0748-56-1113主な対象: 難病グループホーム すずらんの家
滋賀県愛知郡愛荘町岩倉754番地の2
電話 0749-37-4080主な対象: 知的障害者ゆめ
滋賀県愛知郡愛荘町軽野369
電話 0749-37-2476主な対象: 定めていないあしかび
滋賀県蒲生郡日野町内池334-5
電話 0748-53-3358ホームのぞみ
滋賀県蒲生郡日野町内池256−1
電話 0748-36-3645主な対象: 定めていないホームみらい
滋賀県蒲生郡日野町大窪794
電話 0748-53-1042主な対象: 定めていないホームローズハイツ
滋賀県蒲生郡日野町大窪785
電話 0748-53-1042主な対象: 定めていない愛育苑
滋賀県東近江市上山町883−1
電話 0749-46-1680主な対象: 知的障害者愛湖
滋賀県東近江市百済寺本町90-1
電話 0749462400主な対象: 知的障害者青山
滋賀県東近江市青山町380番地2
電話 050-5801-1166グループホームかすみ草
滋賀県東近江市中小路町658-1
電話 080-4424-4324グループホーム ココカラ
滋賀県東近江市ひばり丘町2−31
電話 0748-43-2950グループホーム五個荘
滋賀県東近江市東近江市五個荘北町屋町104番地3
電話 0748-48-2064主な対象: 知的障害者グループホームはっこう
滋賀県東近江市八日市東本町5番7号
電話 0748-24-3035グループホーム 清和の家
滋賀県東近江市一式町350番地
電話 0748-27-0142主な対象: 知的障害者ケアホーム 清和の家
滋賀県東近江市一式町350番地
電話 0748-27-0142主な対象: 知的障害者自然寮
滋賀県東近江市百済寺甲町253番地
電話 080-4028-1716主な対象: 知的障害者
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
