居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
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- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(199 / 327ページ)。
グループホームやちよ荘
京都府京都市右京区京北周山町上ノ段19−2 グループホームやちよ荘
電話 075-852-1657主な対象: 知的障害者新明ハウス
京都府京都市右京区西京極新明町38
電話 075-748-9226主な対象: 知的障害者ハートフルトポスベテスダ
京都府京都市右京区梅ケ畑古田町12番地 ハートフルトポスビル3F
電話 075-406-5970主な対象: 精神障害者ひだまり
京都府京都市右京区常盤出口町14−26
電話 075-406-0713主な対象: 定めていないホーム花園
京都府京都市右京区花園内畑町37番地 社会福祉法人なづな学園
電話 075-561-3355主な対象: 知的障害者リノホーム WILL
京都府京都市右京区西院東淳和院町16−2 アルファビル
電話 075-874-1218主な対象: 定めていないSTAY HOME
京都府京都市右京区嵯峨釈迦堂門前瀬戸川町14番地 STAYHOME嵯峨嵐山1-B
電話 075-334-8851主な対象: 精神障害者アバホーム
京都府京都市山科区御陵上御廟野町9−11
電話 075-202-7681主な対象: 定めていない共同ホームあんど
京都府京都市山科区東野中井ノ上町1番地17
電話 075-592-0871主な対象: 知的障害者グループホーム愛
京都府京都市山科区大塚元屋敷町46−11
電話 075-205-4470主な対象: 知的障害者グループホームあおぞら
京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番421
電話 075-634-8051グループホーム あすか
京都府京都市山科区四ノ宮小金塚5−73
電話 075-634-8677グループホーム きらっと
京都府京都市山科区勧修寺福岡町265 グループホーム きらっと
電話 075-634-8166主な対象: 知的障害者グループホーム 小山の家
京都府京都市山科区東野中井ノ上町9-67
電話 075-644-4290主な対象: 精神障害者グループホーム咲 椥辻
京都府京都市山科区椥辻草海道町23−46
電話 075-595-5100主な対象: 知的障害者グループホーム壮栄
京都府京都市山科区北花山大林町18 林ハイツ2F
電話 080-8332-8008主な対象: 知的障害者グループホーム 道の家
京都府京都市山科区勧修寺閑林寺88番3
電話 075-593-6885主な対象: 知的障害者グループホームゆうき
京都府京都市山科区大塚南溝町10−4
電話 075-582-9888グループホームわくわく
京都府京都市山科区大塚北溝町2番地2
電話 075-592-6073主な対象: 定めていないNOIE
京都府京都市山科区御陵荒巻町9−5
電話 075-632-8329主な対象: 定めていないめぐみのさと
京都府京都市山科区勧修寺福岡町312 スクエア22 103号
電話 075-591-1475主な対象: 身体障害者Life365北花山
京都府京都市山科区北花山西ノ野町14番36
電話 075-632-8480主な対象: 知的障害者わかばグループホーム
京都府京都市山科区音羽稲芝21−1 わかばグループホーム
電話 075-591-2323主な対象: 精神障害者いんくる京都
京都府京都市山科区大塚南溝町10の4
電話 070-3149-9934主な対象: 知的障害者あおいホーム
京都府京都市左京区岡崎北御所町25−2
電話 075-751-8015主な対象: 知的障害者医療法人三幸会グループホーム北山
京都府京都市左京区岩倉上蔵町174番地 グループホーム北山
電話 075-722-7151主な対象: 精神障害者岡崎ホーム
京都府京都市左京区岡崎円勝寺町91−67
電話 075-754-2924主な対象: 知的障害者グループホーム ただいま荘
京都府京都市左京区高野蓼原町43番地1
電話 075-722-8308主な対象: 精神障害者三助
京都府京都市左京区田中南大久保町48
電話 075-201-5993主な対象: 知的障害者修光学園グループホーム
京都府京都市左京区岡崎入江町40−1
電話 075-762-0222主な対象: 知的障害者障がい者グループホームわおん京都岩倉
京都府京都市左京区岩倉長谷町517番地91
電話 075-748-1356主な対象: 精神障害者テンダーホーム
京都府京都市左京区新柳馬場通仁王門下る菊鉾町320-8 すみれ荘
電話 075-752-4636主な対象: 知的障害者はあとHome
京都府京都市左京区田中里ノ内町50番地の1
電話 075-746-7796主な対象: 知的障害者ひだまりハウス岩倉
京都府京都市左京区岩倉上蔵町23番地
電話 075-746-3037主な対象: 定めていないアイアイホーム
京都府京都市東山区新宮川筋五条上る二丁目山田町500番2
電話 075-561-2771主な対象: 定めていないGHファミリアハウス
京都府京都市東山区今熊野宝蔵町65 シャロン栗2階
電話 075-341-0552ソーシャルインクルーホーム京都上池田町
京都府京都市東山区上池田町539−0−2
電話 075-748-1404主な対象: 定めていないホームなづな
京都府京都市東山区渋谷通大和大路東入二丁目上新シ町367番地 社会福祉法人なづな学園
電話 075-531-2016主な対象: 知的障害者ホームななくさ
京都府京都市東山区渋谷通大和大路東入二丁目上新シ町375番地 社会福祉法人なづな学園
電話 075-561-3355主な対象: 知的障害者絆の家 リンクリアン
京都府京都市西京区樫原平田町1番154
電話 080-43929286主な対象: 精神障害者グループホーム西部支援センター
京都府京都市西京区樫原平田町14−8
電話 075-382-3301主な対象: 知的障害者グループホーム ゆめみ
京都府京都市西京区川島玉頭町40番地の6
電話 075-392-9300主な対象: 知的障害者colle
京都府京都市西京区樫原分田2−14
電話 075-874-3727主な対象: 定めていない茶尻ホーム
京都府京都市西京区嵐山茶尻町30番地7
電話 075-205-5140ホームあらしやま
京都府京都市西京区嵐山上海道町78
電話 075-863-0721おこしやす
京都府八幡市男山松里15−15
電話 075-925-6113主な対象: 知的障害者共同生活ホーム シュクレサレ八幡
京都府八幡市八幡土井53番地3 八幡市地域生活支援拠点Ⅰ-BOC24 2F
電話 075-972-2027主な対象: 知的障害者グループホームRASIEL石清水
京都府八幡市八幡神原86番
電話 075-981-3280主な対象: 定めていないグループホームRASIEL八幡
京都府八幡市橋本平野山85−8
電話 075-925-6257主な対象: 定めていないStars京都八幡
京都府八幡市下奈良宮ノ道25-3
電話 050-5482-6006主な対象: 定めていない
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
