居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (1119)
- 青森県 (251)
- 岩手県 (177)
- 宮城県 (245)
- 秋田県 (108)
- 山形県 (116)
- 福島県 (172)
- 茨城県 (400)
- 栃木県 (197)
- 群馬県 (259)
- 埼玉県 (983)
- 千葉県 (794)
- 東京都 (1113)
- 神奈川県 (997)
- 新潟県 (184)
- 富山県 (109)
- 石川県 (125)
- 福井県 (105)
- 山梨県 (120)
- 長野県 (245)
- 岐阜県 (223)
- 静岡県 (361)
- 愛知県 (937)
- 三重県 (219)
- 滋賀県 (269)
- 京都府 (219)
- 大阪府 (1617)
- 兵庫県 (595)
- 奈良県 (275)
- 和歌山県 (151)
- 鳥取県 (78)
- 島根県 (82)
- 岡山県 (190)
- 広島県 (249)
- 山口県 (113)
- 徳島県 (115)
- 香川県 (74)
- 愛媛県 (183)
- 高知県 (105)
- 福岡県 (853)
- 佐賀県 (188)
- 長崎県 (217)
- 熊本県 (269)
- 大分県 (194)
- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(209 / 327ページ)。
障がい児者余暇生活支援センターじらふ グループホームれんと
大阪府大阪市住吉区(以下省略)
電話 06-6676-0753主な対象: 定めていない障がい児者余暇生活支援センターじらふ グループホームあると
大阪府大阪市住吉区(以下省略)
電話 06-6676-0753主な対象: 定めていない障がい児者余暇生活支援センターじらふグループホームだいく
大阪府大阪市住吉区以下省略
電話 06-6676-0753主な対象: 定めていないTAKグループホーム長居公園
大阪府大阪市住吉区(以下省略)
電話 06-4703-3709第2ひかり荘
大阪府大阪市住吉区(以下省略)
電話 06-6698-5702主な対象: 知的障害者大領地域の家であいケアホームであい
大阪府大阪市住吉区(以下省略)
電話 06-6676-0753主な対象: 定めていないノブカンホーム
大阪府大阪市住吉区(以下省略)
電話 06-6629-8166主な対象: 精神障害者ひかり荘
大阪府大阪市住吉区(以下省略)
電話 06-6698-5702主な対象: 知的障害者ぽむ
大阪府大阪市住吉区(以下省略)
電話 06-6699-7767主な対象: 知的障害者リアン
大阪府大阪市住吉区以下省略
電話 06-6690-7884主な対象: 精神障害者ONE GROUPHOME 長居
大阪府大阪市住吉区以下省略
電話 06-6654-7823グループホーム そらいろ
大阪府大阪市住吉区(以下省略) (以下省略)
電話 080-5301-3622ピュアライフサービス長居
大阪府大阪市住吉区(以下省略)
電話 072-275-4331Enjoy Life In Peace
大阪府大阪市北区(以下省略)
電話 06-7182-2110近畿福祉会 カーサ堂島
大阪府大阪市北区以下省略
電話 06-6136-8061主な対象: 知的障害者グループホームOhana
大阪府大阪市北区南扇町7−27 TTH東梅田701号
電話 06-6585-0250グループホームきずな
大阪府大阪市北区国分寺2-2-17 プレサージュ
電話 06-6450-5605主な対象: 精神障害者グループホーム中津
大阪府大阪市北区(以下省略)
電話 06-6317-3000主な対象: 知的障害者ノーム
大阪府大阪市北区(以下省略)
電話 06-6357-1615主な対象: 定めていないファーストスター
大阪府大阪市北区(以下省略) (以下省略)
電話 090-5137-3754主な対象: 知的障害者まんまる天満
大阪府大阪市北区(以下省略)
電話 050-5373-3238グループホームフラリエ
大阪府大阪市北区(以下省略)
電話 080-6764-6411主な対象: 精神障害者GLOW長柄
大阪府大阪市北区(以下省略)
電話 072-225-1233あかね
大阪府大阪市城東区(以下省略)
電話 06-6968-9503あたらよホーム
大阪府大阪市城東区(以下省略)
電話 06-6185-8507主な対象: 定めていないイロトリドリ城東関目
大阪府大阪市城東区(以下省略)
電話 06-6961-7070主な対象: 精神障害者えんじゅホーム今福東
大阪府大阪市城東区(以下省略)
電話 06-6969-6565かえでの家
大阪府大阪市城東区(以下省略) かえでの家
電話 06-6931-0098主な対象: 知的障害者からたち
大阪府大阪市城東区(以下省略)
電話 06-6924-9975主な対象: 精神障害者きさら
大阪府大阪市城東区(以下省略)
電話 06-6923-8095くまさんの家
大阪府大阪市城東区(以下省略)
電話 080-5338-8901主な対象: 定めていないグループホームおおきに
大阪府大阪市城東区(以下省略)
電話 080-9394-0555グループホーム自由社
大阪府大阪市城東区(以下省略)
電話 06-7177-1628主な対象: 知的障害者グループホーム城東
大阪府大阪市城東区以下省略
電話 090-9133-3933グループホーム ぜ・す・と
大阪府大阪市城東区(以下略)
電話 06-6932-7580主な対象: 定めていないグループホームNine 鴫野
大阪府大阪市城東区以下省略
電話 06-4256-0792主な対象: 定めていないグループホームながはら
大阪府大阪市城東区(以下省略)
電話 06-4309-8894主な対象: 定めていないグループホームひかり
大阪府大阪市城東区(以下省略)
電話 06-6930-3927主な対象: 知的障害者グループホーム マスカット鴫野西
大阪府大阪市城東区(以下省略)
電話 080-5319-7496グループホーム まる
大阪府大阪市城東区(以下省略)
電話 06-7891-1621主な対象: 定めていないグループホーム ラルゲット今福西
大阪府大阪市城東区(以下省略)
電話 06-6180-4228主な対象: 定めていないグループホームリベラル
大阪府大阪市城東区(以下省略)
電話 080-5352-6839グループホーム蓮
大阪府大阪市城東区(以下省略)
電話 080-5351-8920主な対象: 定めていないグループホーム「和奏(わかな)」
大阪府大阪市城東区(以下省略)
電話 06-6180-4885主な対象: 定めていないサンライズ
大阪府大阪市城東区(以下省略)
電話 080-4248-8548障がい者グループホーム ひより1号店
大阪府大阪市城東区以下省略
電話 06-6180-4763主な対象: 定めていないGHほっと・ステーション
大阪府大阪市城東区(以下省略)
電話 06-6936-7006ハーブの家
大阪府大阪市城東区(以下省略)
電話 06-6924-9975主な対象: 精神障害者BROOKホーム放出
大阪府大阪市城東区(以下省略) BROOKホーム放出
電話 06-6809-5430主な対象: 知的障害者リエンデハウス 城東
大阪府大阪市城東区(以下省略)
電話 06-6633-0011
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
