居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (1119)
- 青森県 (251)
- 岩手県 (177)
- 宮城県 (245)
- 秋田県 (108)
- 山形県 (116)
- 福島県 (172)
- 茨城県 (400)
- 栃木県 (197)
- 群馬県 (259)
- 埼玉県 (983)
- 千葉県 (794)
- 東京都 (1113)
- 神奈川県 (997)
- 新潟県 (184)
- 富山県 (109)
- 石川県 (125)
- 福井県 (105)
- 山梨県 (120)
- 長野県 (245)
- 岐阜県 (223)
- 静岡県 (361)
- 愛知県 (937)
- 三重県 (219)
- 滋賀県 (269)
- 京都府 (219)
- 大阪府 (1617)
- 兵庫県 (595)
- 奈良県 (275)
- 和歌山県 (151)
- 鳥取県 (78)
- 島根県 (82)
- 岡山県 (190)
- 広島県 (249)
- 山口県 (113)
- 徳島県 (115)
- 香川県 (74)
- 愛媛県 (183)
- 高知県 (105)
- 福岡県 (853)
- 佐賀県 (188)
- 長崎県 (217)
- 熊本県 (269)
- 大分県 (194)
- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(210 / 327ページ)。
つむぎ永田
大阪府大阪市城東区(以下省略)
電話 090-6989-3540ひよこまめ
大阪府大阪市城東区成育4丁目4番4号 レジデンスマルゼンパートⅢ
電話 080-4128-5727主な対象: 定めていないグループホームあおい
大阪府大阪市大正区(以下省略) (以下省略)
電話 0665543550主な対象: 知的障害者グループホーム泉尾
大阪府大阪市大正区(以下省略)
電話 06-6371-3000主な対象: 知的障害者グループホームきぼう
大阪府大阪市大正区以下省略
電話 06-6964-8377グループホーム廣陽舎
大阪府大阪市大正区(以下省略) グループホーム廣陽舎
電話 06-6695-7442主な対象: 定めていないグループホーム桜
大阪府大阪市大正区(以下省略)
電話 06-6552-6075主な対象: 知的障害者グループホーム音色
大阪府大阪市大正区(以下省略) (以下省略)
電話 06-6556-6179コウエイ
大阪府大阪市大正区(以下省略) コウエイ
電話 06-6555-5448主な対象: 知的障害者ことのは
大阪府大阪市大正区(以下省略)
電話 06-6465-9133主な対象: 身体障害者障害福祉サービス事業 グループホーム かばの木(共同生活援助)
大阪府大阪市大正区(以下省略)
電話 06-6763-0257主な対象: 知的障害者スペード
大阪府大阪市大正区【以下省略】
電話 090-8163-7978セフニアホーム大正
大阪府大阪市大正区(以下省略)
電話 06-6586-5777とんぼはうす
大阪府大阪市大正区(以下省略)
電話 06-6744-6075主な対象: 身体障害者ユニオン
大阪府大阪市大正区(以下省略)
電話 06-6556-0881主な対象: 知的障害者グループホームあさひ
大阪府大阪市大正区(以下省略)
電話 06-4393-8093アベラ・スマイル・ホーム
大阪府大阪市天王寺区20-4
電話 06-6777-4329主な対象: 知的障害者きずなライフケアホーム
大阪府大阪市天王寺区(以下省略)
電話 06-6773-5177主な対象: 定めていないグループホームすみれ
大阪府大阪市天王寺区以下省略
電話 090-2702-6112主な対象: 知的障害者グループホーム つみき
大阪府大阪市天王寺区(以下省略)
電話 080-3860-4592すまいるレジデンス for the DeafBlind ミッキーHOUSE
大阪府大阪市天王寺区(以下省略) (以下省略)
電話 06-6776-2000主な対象: 身体障害者ときグループホーム
大阪府大阪市天王寺区(以下省略)
電話 06-6191-6766主な対象: 身体障害者ライフウェルネスホーム
大阪府大阪市天王寺区(以下省略)
電話 06-4400-1839主な対象: 定めていないライフフィールドNine 真法院
大阪府大阪市天王寺区(以下省略)
電話 06-4256-0792主な対象: 定めていないBEST HOME
大阪府大阪市天王寺区(以下省略)
電話 090-3626-4452主な対象: 精神障害者アイビー
大阪府大阪市平野区(以下省略) (以下省略)
電話 06-6160-8168主な対象: 定めていないアイリスホーム
大阪府大阪市平野区 以下省略
電話 06-7165-6777あしあと
大阪府大阪市平野区(以下省略)
電話 080-4295-3968あじさい
大阪府大阪市平野区(以下省略)
電話 080-6165-4770主な対象: 知的障害者With
大阪府大阪市平野区(以下省略)
電話 06-6795-5060主な対象: 精神障害者永寿ホームあおぎり
大阪府大阪市平野区(以下省略)
電話 06-6700-0500主な対象: 知的障害者おかえり
大阪府大阪市平野区(以下省略)
電話 090-1909-6463OS−HOUSE
大阪府大阪市平野区(以下省略)
電話 080-5318-3117主な対象: 定めていないオレンジホーム
大阪府大阪市平野区(以下省略)
電話 06-6705-8100喜連の郷
大阪府大阪市平野区喜連2丁目3-15
電話 06-6760-6177グループホームあさがお
大阪府大阪市平野区(以下省略)
電話 06-7161-6179グループホームAROHA
大阪府大阪市平野区加美北6丁目14-6
電話 06-6793-0330主な対象: 知的障害者グループホームいつき
大阪府大阪市平野区(以下省略)
電話 090-4853-3242主な対象: 定めていないグループホーム海
大阪府大阪市平野区(以下省略)
電話 080-3846-0314主な対象: 定めていないグループホーム カチナ
大阪府大阪市平野区以下省略
電話 06-6751-7733主な対象: 定めていないグループホームcuore
大阪府大阪市平野区以下省略 以下省略
電話 06-6708-0101主な対象: 知的障害者グループホームくらす
大阪府大阪市平野区(以下省略)
電話 06-4305-4470主な対象: 定めていないグループホーム グッドライフ
大阪府大阪市平野区(以下省略)
電話 080-4490-8484主な対象: 知的障害者グループホームJIMOTO喜連西
大阪府大阪市平野区(以下省略)
電話 06-6760-5180グループホームGU
大阪府大阪市平野区(以下省略)
電話 090-1893-2900グループホーム太陽
大阪府大阪市平野区(以下省略)
電話 06-6777-7015主な対象: 定めていないグループホーム 花の彩
大阪府大阪市平野区(以下省略) 06-6793-7550
電話 06-6793-7551グループホームはるかぜ
大阪府大阪市平野区(以下省略)
電話 06-7896-0305主な対象: 知的障害者グループホームバロン
大阪府大阪市平野区(以下省略)
電話 090-8210-5772グループホーム パレット
大阪府大阪市平野区(以下省略)
電話 06-6777-5050主な対象: 定めていない
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
