居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (1119)
- 青森県 (251)
- 岩手県 (177)
- 宮城県 (245)
- 秋田県 (108)
- 山形県 (116)
- 福島県 (172)
- 茨城県 (400)
- 栃木県 (197)
- 群馬県 (259)
- 埼玉県 (983)
- 千葉県 (794)
- 東京都 (1113)
- 神奈川県 (997)
- 新潟県 (184)
- 富山県 (109)
- 石川県 (125)
- 福井県 (105)
- 山梨県 (120)
- 長野県 (245)
- 岐阜県 (223)
- 静岡県 (361)
- 愛知県 (937)
- 三重県 (219)
- 滋賀県 (269)
- 京都府 (219)
- 大阪府 (1617)
- 兵庫県 (595)
- 奈良県 (275)
- 和歌山県 (151)
- 鳥取県 (78)
- 島根県 (82)
- 岡山県 (190)
- 広島県 (249)
- 山口県 (113)
- 徳島県 (115)
- 香川県 (74)
- 愛媛県 (183)
- 高知県 (105)
- 福岡県 (853)
- 佐賀県 (188)
- 長崎県 (217)
- 熊本県 (269)
- 大分県 (194)
- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(215 / 327ページ)。
グループホームふぁいん
大阪府大阪市東淀川区(以下省略)
電話 06-6318-6712主な対象: 精神障害者グループホームフェレセリア新大阪
大阪府大阪市東淀川区以下省略
電話 072-980-7050主な対象: 定めていないグループホームぶるー東淀川
大阪府大阪市東淀川区以下省略
電話 06-6300-7773主な対象: 定めていないグループホーム マンゴー
大阪府大阪市東淀川区(以下省略)
電話 090-8653-7526主な対象: 精神障害者グループホーム みつば
大阪府大阪市東淀川区以下省略
電話 06-6944-5500グループホームリズム
大阪府大阪市東淀川区以下省略
電話 0663252456グループホームわかば
大阪府大阪市東淀川区(以下省略)
電話 06-6318-1505主な対象: 知的障害者ケアホーム桜の樹
大阪府大阪市東淀川区(以下略)
電話 06-6774-1608ケアホームノア
大阪府大阪市東淀川区(以下省略)
電話 06-6327-0277主な対象: 定めていないケアホームもえぎ
大阪府大阪市東淀川区(以下省略)
電話 072-734-8670CoCo de Home
大阪府大阪市東淀川区菅原二丁目13番30号
電話 06-6538-3965こねくとホーム柴島
大阪府大阪市東淀川区以下省略 以下省略
電話 06-6853-1515主な対象: 精神障害者ころも
大阪府大阪市東淀川区(以下省略)
電話 06-7890-2881主な対象: 定めていないさんはうす相川
大阪府大阪市東淀川区(以下省略)
電話 06-6323-4488シェアハウス虹
大阪府大阪市東淀川区(以下省略)
電話 06-6195-7825主な対象: 定めていない障がい者グループホームきのこ
大阪府大阪市東淀川区(以下省略)
電話 06-6195-9610障がい者グループホーム ホップ
大阪府大阪市東淀川区以下省略
電話 090-7824-2062主な対象: 定めていない女性ホーム大阪
大阪府大阪市東淀川区以下省略
電話 06-4862-7012主な対象: 精神障害者すてっぷ
大阪府大阪市東淀川区(以下省略)
電話 06-6195-7302すぴか
大阪府大阪市東淀川区(以下省略)
電話 06-6815-7166主な対象: 知的障害者なごーむ
大阪府大阪市東淀川区(以下省略)
電話 06-7507-2764主な対象: 定めていないはこぶね淡路
大阪府大阪市東淀川区以下省略
電話 080-2371-9612花もも園
大阪府大阪市東淀川区(以下省略)
電話 06-4862-7075Bambino東淀川
大阪府大阪市東淀川区(以下略)
電話 06-6910-3332主な対象: 定めていないプラスアルファ
大阪府大阪市東淀川区 (以下省略)
電話 06-6467-4251主な対象: 定めていないプレジャー
大阪府大阪市東淀川区(以下省略)
電話 06-7777-2630主な対象: 定めていないまごころホームさくらや
大阪府大阪市東淀川区(以下省略)
電話 050-3559-0676MIRAIE東淀川
大阪府大阪市東淀川区以下省略
電話 06-6843-1199主な対象: 定めていないみんなのいえ
大阪府大阪市東淀川区(以下略)
電話 06-6328-2941主な対象: 知的障害者らいふ下新庄
大阪府大阪市東淀川区(以下省略)
電話 050-5512-2099りぼん
大阪府大阪市東淀川区(以下省略) (以下省略)
電話 06-6195-9365主な対象: 定めていないえぬのおうち淡路
大阪府大阪市東淀川区(以下省略) (以下省略)
電話 06-7896-2726主な対象: 精神障害者ひいらぎ
大阪府大阪市東淀川区大阪市東淀川区(以下省略)
電話 06-7650-8179主な対象: 定めていないグループホームLino下新庄
大阪府大阪市東淀川区以下省略 以下省略
電話 06-7508-6089主な対象: 精神障害者プラスJ’s新大阪
大阪府大阪市東淀川区(以下省略)
電話 050-7112-6128エソラ此花
大阪府大阪市此花区以下省略
電話 06-6460-2120主な対象: 定めていないNPO法人 関西七福神グループホームどんぐり
大阪府大阪市此花区(以下省略)
電話 06-6466-0729おりーぶ庵西九条
大阪府大阪市此花区(以下省略)
電話 06-4256-5103主な対象: 定めていないグループホームコアの森 梅香
大阪府大阪市此花区以下省略
電話 06-6464-5588主な対象: 定めていないグループホームなな
大阪府大阪市此花区以下省略 以下省略
電話 06-6318-1880主な対象: 精神障害者グループホームなな池田
大阪府大阪市此花区渋谷(以下省略) (省略)
電話 080-4429-9291主な対象: 精神障害者グループホームnico
大阪府大阪市此花区(以下省略)
電話 06-6147-8997主な対象: 知的障害者グループホームHana
大阪府大阪市此花区以下省略
電話 090-5671-8318ケアホーム・ジョイアス
大阪府大阪市此花区以下省略
電話 06-6777-2666ケアホームちどり
大阪府大阪市此花区(以下省略)
電話 06-6466-1103障がい者グループホーム えだまめ
大阪府大阪市此花区(以下省略) (以下省略)
電話 06-4862-6809障がい者生活はうす きづき
大阪府大阪市此花区(以下省略)
電話 072-988-6636主な対象: 定めていないハピネスぱいんの里
大阪府大阪市此花区(以下省略)
電話 06-6730-3400主な対象: 定めていない晴れたらいいなぁ
大阪府大阪市此花区以下省略
電話 06-6460-1367主な対象: 定めていないvivid house
大阪府大阪市此花区(以下省略)
電話 06-4963-0027
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
