居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (1119)
- 青森県 (251)
- 岩手県 (177)
- 宮城県 (245)
- 秋田県 (108)
- 山形県 (116)
- 福島県 (172)
- 茨城県 (400)
- 栃木県 (197)
- 群馬県 (259)
- 埼玉県 (983)
- 千葉県 (794)
- 東京都 (1113)
- 神奈川県 (997)
- 新潟県 (184)
- 富山県 (109)
- 石川県 (125)
- 福井県 (105)
- 山梨県 (120)
- 長野県 (245)
- 岐阜県 (223)
- 静岡県 (361)
- 愛知県 (937)
- 三重県 (219)
- 滋賀県 (269)
- 京都府 (219)
- 大阪府 (1617)
- 兵庫県 (595)
- 奈良県 (275)
- 和歌山県 (151)
- 鳥取県 (78)
- 島根県 (82)
- 岡山県 (190)
- 広島県 (249)
- 山口県 (113)
- 徳島県 (115)
- 香川県 (74)
- 愛媛県 (183)
- 高知県 (105)
- 福岡県 (853)
- 佐賀県 (188)
- 長崎県 (217)
- 熊本県 (269)
- 大分県 (194)
- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(216 / 327ページ)。
act大国
大阪府大阪市浪速区(以下省略)
電話 06-6643-9873主な対象: 定めていないグループホーム シャイン
大阪府大阪市浪速区恵美須西 以下省略
電話 090-9549-3487グループホームなにわ
大阪府大阪市浪速区(以下省略)
電話 06-6633-3171主な対象: 定めていないCOCOde恵美須
大阪府大阪市浪速区(以下省略) (以下省略)
電話 06-6563-9827主な対象: 精神障害者NOBLE GROUPHOME 難波
大阪府大阪市浪速区(以下省略) (以下省略)
電話 06-7713-1357主な対象: 精神障害者ファイトハウス
大阪府大阪市浪速区(以下省略)
電話 06-6211-3527ブルームハウス
大阪府大阪市浪速区(以下省略) (以下省略)
電話 06-6647-5507主な対象: 定めていないミンナ・ハウス
大阪府大阪市浪速区 以下省略
電話 06-6636-7784主な対象: 知的障害者来夢
大阪府大阪市浪速区【以下省略】
電話 06-6760-4480GH新今宮
大阪府大阪市浪速区以下省略 以下省略
電話 090-9091-8987AN GROUPHOME
大阪府大阪市淀川区(以下省略)
電話 090-2113-3513主な対象: 精神障害者アンジュースマイル大阪
大阪府大阪市淀川区(以下省略) (以下省略)
電話 080-5803-0483主な対象: 精神障害者エスペランサ
大阪府大阪市淀川区(以下略)
電話 06-6885-7811主な対象: 知的障害者加島苑
大阪府大阪市淀川区(以下省略)
電話 06-6308-7206主な対象: 知的障害者グループホームアルファ
大阪府大阪市淀川区(以下省略)
電話 090-5169-4995主な対象: 定めていないGROUPHOME CATS
大阪府大阪市淀川区東三国(以下省略) (以下省略)
電話 06-6147-5990主な対象: 精神障害者グループホーム白馬
大阪府大阪市淀川区木川西2丁目2番20号 マッセ新大阪レジデンス5号館611号室
電話 06-7891-0513主な対象: 精神障害者グループホーム ひとやすみ。
大阪府大阪市淀川区(以下省略)
電話 080-6215-1298障がいグループホームソレイユくんのお家十三
大阪府大阪市淀川区以下省略
電話 06-6476-9798しろくま
大阪府大阪市淀川区(以下省略)
電話 06-7708-4010主な対象: 定めていないにいたかの里
大阪府大阪市淀川区(以下省略)
電話 06-6459-4961にこにこのいえ
大阪府大阪市淀川区(以下省略)
電話 06-6391-8500ポルテ野中北
大阪府大阪市淀川区(以下省略)
電話 06-6940-4949主な対象: 身体障害者レジデンスよど
大阪府大阪市淀川区(以下省略)
電話 072-662-8133シオン
大阪府大阪市淀川区(以下省略)
電話 06-6654-5722あいらぶホーム
大阪府大阪市港区(以下省略)
電話 072-959-2252主な対象: 身体障害者WELL Living GROUPHOME弁天
大阪府大阪市港区(以下省略)
電話 06-7713-1371エスポワール天保山
大阪府大阪市港区(以下省略) (以下省略)
電話 072-232-5511主な対象: 定めていないグリーンハート南市岡
大阪府大阪市港区(以下省略)
電話 06-6710-9745主な対象: 知的障害者グループホームきかい
大阪府大阪市港区(以下省略)
電話 06-4400-2631主な対象: 精神障害者グループホーム フェザー
大阪府大阪市港区以下省略
電話 090-9282-8561主な対象: 定めていないケアホーム悠
大阪府大阪市港区以下省略
電話 06-6571-1119地域生活援助事業所メープル
大阪府大阪市港区(以下略)
電話 06-6765-5621主な対象: 知的障害者地域生活支援事業所メープル(18)
大阪府大阪市港区(以下略)
電話 06-6765-5621主な対象: 知的障害者プライバシーアパートシェアハウスりぼん
大阪府大阪市港区(以下省略)
電話 06-7890-0606主な対象: 知的障害者みんなのいえ
大阪府大阪市港区(以下省略)
電話 06-6572-7572主な対象: 知的障害者よろづ園
大阪府大阪市港区(以下省略)
電話 08044961066主な対象: 精神障害者あったかホームいくの
大阪府大阪市生野区(以下省略)
電話 06-6694-6651主な対象: 知的障害者アムールの里
大阪府大阪市生野区(以下省略)
電話 06-6716-6001主な対象: 知的障害者いきいきホーム
大阪府大阪市生野区(以下省略)
電話 06-6314-1189主な対象: 知的障害者いわき生野学園ネバーランドホーム
大阪府大阪市生野区(以下省略)
電話 06-6682-1213主な対象: 知的障害者ウェリス
大阪府大阪市生野区(以下省略)
電話 080-8481-4882エミーナ新今里
大阪府大阪市生野区(以下省略)
電話 06-7222-2378主な対象: 精神障害者縁家
大阪府大阪市生野区(以下省略)
電話 06-6748-0507主な対象: 定めていないENRICH
大阪府大阪市生野区(以下省略)
電話 090-5016-7977大阪グループホームりんごの森
大阪府大阪市生野区(以下省略)
電話 06-4305-3421主な対象: 定めていないOLIVIA+HOME Ⅰ
大阪府大阪市生野区(以下省略)
電話 06-7896-8295キンモクセイ
大阪府大阪市生野区【以下省略】
電話 06-6754-2120主な対象: 精神障害者グループホームIRIS
大阪府大阪市生野区巽南1丁目10番3号
電話 06-6748-0748主な対象: 定めていないグループホーム いけいけ・こいこい
大阪府大阪市生野区(以下省略)
電話 06-6753-2007
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
