居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (1119)
- 青森県 (251)
- 岩手県 (177)
- 宮城県 (245)
- 秋田県 (108)
- 山形県 (116)
- 福島県 (172)
- 茨城県 (400)
- 栃木県 (197)
- 群馬県 (259)
- 埼玉県 (983)
- 千葉県 (794)
- 東京都 (1113)
- 神奈川県 (997)
- 新潟県 (184)
- 富山県 (109)
- 石川県 (125)
- 福井県 (105)
- 山梨県 (120)
- 長野県 (245)
- 岐阜県 (223)
- 静岡県 (361)
- 愛知県 (937)
- 三重県 (219)
- 滋賀県 (269)
- 京都府 (219)
- 大阪府 (1617)
- 兵庫県 (595)
- 奈良県 (275)
- 和歌山県 (151)
- 鳥取県 (78)
- 島根県 (82)
- 岡山県 (190)
- 広島県 (249)
- 山口県 (113)
- 徳島県 (115)
- 香川県 (74)
- 愛媛県 (183)
- 高知県 (105)
- 福岡県 (853)
- 佐賀県 (188)
- 長崎県 (217)
- 熊本県 (269)
- 大分県 (194)
- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(218 / 327ページ)。
桃谷キャンプ
大阪府大阪市生野区(以下省略)
電話 06-4866-6835主な対象: 定めていないラ・ビスタ3丁目
大阪府大阪市生野区以下省略 以下省略
電話 06-7502-3646主な対象: 知的障害者わっかほーむ
大阪府大阪市生野区田島1-15-25
電話 06-7165-6354主な対象: 精神障害者わっかほーむ
大阪府大阪市生野区【以下省略】
電話 06-7165-6354てらすはうす
大阪府大阪市生野区(以下省略)
電話 080-3849-5021主な対象: 定めていないグループホームNR
大阪府大阪市生野区(以下省略)
電話 06-6709-5004GLホーム
大阪府大阪市生野区巽中1-18-30 北巽駅前東栄ビル730
電話 06-4309-5516主な対象: 精神障害者あんじゅ
大阪府大阪市福島区以下省略
電話 0771-44-0505グループホームたいたん
大阪府大阪市福島区(以下省略)
電話 090-8566-5757グループホームひだまり
大阪府大阪市福島区以下省略
電話 06-6136-8998主な対象: 身体障害者地域生活援助事業所ビーンズ
大阪府大阪市福島区(以下省略)
電話 06-6765-5621主な対象: 知的障害者どこでもグループホーム野田
大阪府大阪市福島区【以下省略】
電話 06-7654-2019主な対象: 精神障害者ムーンストーン21
大阪府大阪市福島区(以下略)
電話 06-6454-8445主な対象: 知的障害者愛丸グループホーム新町
大阪府大阪市西区(以下省略)
電話 06-7162-8870主な対象: 定めていないグループホームアミティ新町
大阪府大阪市西区新町1-30-3 フェリーチェ新町302
電話 06-6556-6028主な対象: 定めていないグループホーム ぜ・す・とWEST
大阪府大阪市西区(以下省略)
電話 06-6932-7580主な対象: 定めていないサンスングループホーム
大阪府大阪市西区【以下省略】
電話 06-6941-2177ゆらホーム 九条
大阪府大阪市西区(以下省略)
電話 06-7166-3875ライズグループホーム新町
大阪府大阪市西区(以下省略)
電話 080-6373-4032主な対象: 定めていないらくごうホーム
大阪府大阪市西区以下省略
電話 090-5480-4197主な対象: 定めていないあっぷほーむ
大阪府大阪市西成区以下省略
電話 06-7713-0917主な対象: 定めていないいろどりグループ
大阪府大阪市西成区(以下省略) (以下省略)
電話 06-7507-2792主な対象: 定めていないいろり
大阪府大阪市西成区(以下省略)
電話 0879-25-3488主な対象: 定めていないウルウル
大阪府大阪市西成区(以下省略)
電話 090-9884-3148カメラート
大阪府大阪市西成区(以下省略)
電話 072-433-1218主な対象: 定めていないきずなの家♪ 西成
大阪府大阪市西成区(以下省略)
電話 06-6690-8466主な対象: 知的障害者共同生活援助ピース
大阪府大阪市西成区(以下省略)
電話 06-6636-9900主な対象: 知的障害者共同生活援助ボーンズ
大阪府大阪市西成区(以下省略)
電話 06-6636-9900主な対象: 精神障害者Green Leaves
大阪府大阪市西成区(以下省略)
電話 06-6224-0540主な対象: 知的障害者グループホーム・あいえる
大阪府大阪市西成区(以下省略)
電話 06-6676-2010主な対象: 定めていないグループホームあから
大阪府大阪市西成区(以下省略)
電話 06-6459-7322グループホームAzzurro
大阪府大阪市西成区(以下省略)
電話 06-6625-8240主な対象: 知的障害者グループホームQOL
大阪府大阪市西成区(以下省略)
電話 06-6412-5880主な対象: 知的障害者グループホーム グリーン
大阪府大阪市西成区(以下省略)
電話 06-6964-8693グループホームジヨン
大阪府大阪市西成区以下省略
電話 06-6615-8216グループホーム ジンギスカン
大阪府大阪市西成区(以下省略)
電話 06-6632-0500主な対象: 定めていないグループホームなごみ庵
大阪府大阪市西成区北津守一丁目4番35号
電話 06-6394-7199主な対象: 定めていないグループホームのぞみ
大阪府大阪市西成区以下省略
電話 072-971-5931主な対象: 精神障害者グループホーム ふぁむ
大阪府大阪市西成区以下省略
電話 06-6699-0936主な対象: 定めていないグループホーム マインハウス
大阪府大阪市西成区(以下省略)
電話 06-6857-7355グループホームまごころ
大阪府大阪市西成区(以下省略)
電話 06-6627-9321グループホームミントハウス
大阪府大阪市西成区(以下省略)
電話 06-6537-9520先島
大阪府大阪市西成区(以下省略)
電話 06-6658-2900主な対象: 精神障害者障がい者グループホーム くりの木
大阪府大阪市西成区南津守4-1-83
電話 06-4303-3773主な対象: 定めていない障害者グループホーム ケアル
大阪府大阪市西成区(以下省略)
電話 072-432-2231主な対象: 精神障害者障害者グループホーム日向
大阪府大阪市西成区(以下省略) (以下省略)
電話 090-3612-4668主な対象: 精神障害者障がい者グループホーム わおん花園
大阪府大阪市西成区(以下省略)
電話 06-4393-8748GH Bloom
大阪府大阪市西成区以下省略
電話 06-6561-0139主な対象: 定めていないセルフォート
大阪府大阪市西成区(以下省略)
電話 090-5904-6949主な対象: 知的障害者つるみばしホーム
大阪府大阪市西成区(以下省略)
電話 06-6351-1140主な対象: 知的障害者
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
