居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (1119)
- 青森県 (251)
- 岩手県 (177)
- 宮城県 (245)
- 秋田県 (108)
- 山形県 (116)
- 福島県 (172)
- 茨城県 (400)
- 栃木県 (197)
- 群馬県 (259)
- 埼玉県 (983)
- 千葉県 (794)
- 東京都 (1113)
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- 富山県 (109)
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- 山口県 (113)
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- 香川県 (74)
- 愛媛県 (183)
- 高知県 (105)
- 福岡県 (853)
- 佐賀県 (188)
- 長崎県 (217)
- 熊本県 (269)
- 大分県 (194)
- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(256 / 327ページ)。
集い場
鳥取県鳥取市美萩野1丁目55番地3 県営住宅末恒第一団地 38号
電話 070-3776-7716主な対象: 知的障害者ホームよっこらしょ
鳥取県鳥取市鳥取市用瀬町安蔵1003番地1
電話 0858-87-3770主な対象: 知的障害者ホーム若草
鳥取県鳥取市美萩野2丁目455
電話 0857-59-0361主な対象: 知的障害者アプリコットハウス
鳥取県鳥取市湯所町1丁目131番地2
電話 0857-29-2448主な対象: 定めていないグループホーム サマーハウス
鳥取県鳥取市湯所町1丁目131番地
電話 0857-29-2448主な対象: 精神障害者サマーハウス
鳥取県鳥取市湯所町1−131
電話 0857-29-2448主な対象: 定めていないサンフラワー
鳥取県鳥取市湯所町2丁目202番地
電話 0857-29-2448主な対象: 精神障害者スプリングハウスA
鳥取県鳥取市湯所町2丁目201番2
電話 0857-29-2448主な対象: 定めていないヒルサイドハウス
鳥取県鳥取市湯所町1丁目142−3
電話 0857-29-2448主な対象: 定めていないファウンテンハウス
鳥取県鳥取市湯所町2丁目201番1
電話 0857-29-2448主な対象: 定めていないメイプルリーフ
鳥取県鳥取市湯所町2丁目136番地
電話 0857-29-2448主な対象: 定めていないいまる
鳥取県鳥取市南吉方1丁目8番地
電話 090-5703-5045共同生活援助ウェルガーデンたんぽぽ
島根県出雲市塩冶町1978番地2 ウェルガーデンたんぽぽ
電話 0853201505主な対象: 知的障害者共同生活援助事業所ビーターベース
島根県出雲市大津新崎町4丁目46
電話 090-4104-1184主な対象: 精神障害者共同生活援助事業所 ぽてとはうす
島根県出雲市平野町1183
電話 0853-23-0477主な対象: 知的障害者共同生活援助事業所わくわくホーム
島根県出雲市灘分町677番地2
電話 0853-31-9500主な対象: 定めていない共同生活事業所つばめ
島根県出雲市大津新崎町2−4−1
電話 0853317220主な対象: 知的障害者グループホーム光風園
島根県出雲市湖陵町大池240−1
電話 0853-43-2101主な対象: 知的障害者グループホームこといろ
島根県出雲市塩冶町983-2
電話 0853-23-2271主な対象: 定めていないグループホーム 彩華荘
島根県出雲市平田町5348番地8
電話 0853-62-3304主な対象: 定めていないさくらトパーズ
島根県出雲市塩冶有原町6丁目58-1
電話 0853-77-6336桑友グループホーム
島根県出雲市斐川町大字学頭1625−4
電話 0853-72-7200太陽の里
島根県出雲市斐川町名島90
電話 0853-72-9125主な対象: 知的障害者はまなす
島根県出雲市平田町902-2
電話 0853-25-8874主な対象: 知的障害者ハートフルホームかんど
島根県出雲市西新町二丁目2456−13
電話 0853-24-3838主な対象: 精神障害者ふあっとほおむ
島根県出雲市知井宮町1239−1
電話 0853-25-0130主な対象: 精神障害者ふたばホーム
島根県出雲市神西沖町2476−1
電話 0853-43-2461主な対象: 知的障害者ユナイト
島根県出雲市矢尾町274番地1
電話 0853-77-9377主な対象: 定めていないわんぱくハウス
島根県出雲市東福町225−1
電話 0853-62-4872主な対象: 定めていないソーシャルインクル—ホーム出雲常松町
島根県出雲市常松町217−1
電話 0853-25-2181主な対象: 定めていないグループホームあおい
島根県鹿足郡吉賀町(共同生活住居1)グループホームあおい 立河内106-2 (共同生活住居2)グループホームかがやき 六日市274−1
電話 0856-77-1681主な対象: 定めていない医療法人恵和会グループホーム
島根県大田市大田町大田イ860-3
電話 0854-82-1035主な対象: 精神障害者グループホーム 銀の鳩
島根県大田市大田町大田イ681−5
電話 0854-86-8868主な対象: 知的障害者グループホーム昇陽会
島根県大田市久利町行恒526番地3
電話 0854-82-5950主な対象: 知的障害者グループホーム清風園
島根県大田市川合町吉永1025
電話 0854-82-5300主な対象: 知的障害者タートルホーム
島根県大田市長久町長久ロ267番地6
電話 0854-82-3077主な対象: 定めていないグループホーム「稲穂」
島根県仁多郡奥出雲町中村310番地1 グループホーム「稲穂」
電話 0854-52-1073主な対象: 定めていないグループホームヴィラ佐白
島根県仁多郡奥出雲町佐白312−35
電話 0854-54-2351主な対象: 定めていないあおぞら
島根県安来市飯梨町615-1
電話 0854-28-6048主な対象: 定めていないコミュニティハウス あさひ
島根県安来市安来町927番地2
電話 0854-22-3430主な対象: 定めていないコミュニティハウスにしき
島根県安来市飯島町字川尻1514番地
電話 0854-23-7111主な対象: 定めていないあおば
島根県松江市上乃木1−2−12
電話 0852-21-2505主な対象: 精神障害者おんベル
島根県松江市雑賀町755
電話 0852-61-2919主な対象: 精神障害者共同生活援助事業所いっぽの家
島根県松江市浜乃木1丁目11番地29 いっぽの家 わいわい
電話 0852-65-0205主な対象: 定めていない共同生活援助事業所なでしこホーム
島根県松江市東忌部町3173-1
電話 0852-33-2661主な対象: 定めていない共同生活援助事業所 もみじホーム
島根県松江市東忌部町3173−1
電話 0852-33-2661主な対象: 定めていない共同生活援助事業所わこう苑
島根県松江市東出雲町下意東3148-1
電話 0852-52-7333主な対象: 知的障害者グループホームClear
島根県松江市浜乃木4丁目4−56
電話 0852-67-6163主な対象: 定めていないグループホームこだま
島根県松江市西嫁島1−1−19
電話 0852-28-8162主な対象: 定めていないグループホームStage
島根県松江市玉湯町玉造84-19
電話 0852-67-8115主な対象: 定めていない
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
