居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (1119)
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- 大分県 (194)
- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(254 / 327ページ)。
グループホーム日向
和歌山県海南市阪井283 第2日向
電話 073-487-5543主な対象: 定めていないグループホームふぁんふぁん
和歌山県海南市上谷807−1
電話 073-487-4352主な対象: 知的障害者さやかはうす
和歌山県海南市岡田20番地 ウイロンマンション 102号室、105号室、201号室、205号室、301号室、305号室、402号室、403号室
電話 073-482-7738主な対象: 定めていないシェアホーム
和歌山県海南市井田157-3
電話 073-488-6603主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム海南下津町
和歌山県海南市下津町丸田13-1
電話 073-492-5110主な対象: 定めていないハニーホーム重根
和歌山県海南市重根348-2
電話 073-487-3447主な対象: 定めていないラーフラ海南
和歌山県海南市日方1048番5
電話 08057904386主な対象: 定めていないこどうの家
和歌山県田辺市中辺路町栗栖川185−1
電話 0739-64-1883主な対象: 定めていないサンヒルズ
和歌山県田辺市朝日ヶ丘2−6 田辺市朝日ヶ丘2-6 サンヒルズ
電話 0739-25-3902主な対象: 精神障害者白百合高原ホーム
和歌山県田辺市中辺路町川合1832番地中
電話 0739-64-1484主な対象: 知的障害者城山ホーム
和歌山県田辺市城山台35−8
電話 0739-34-2365主な対象: 知的障害者G-styleホーム
和歌山県田辺市下万呂472-4
電話 0739-33-2685主な対象: 定めていないふたば神島ホーム
和歌山県田辺市たきない町22−19
電話 0739-26-9031主な対象: 定めていないホームゆとろぎ
和歌山県田辺市たきない町7−15 ホームゆとろぎ
電話 0739-34-3233主な対象: 知的障害者やまびこ
和歌山県田辺市木守339
電話 0739-62-0431主な対象: 知的障害者やまびこひろば
和歌山県田辺市平瀬931
電話 0739-63-0333主な対象: 知的障害者ゆうあいホーム
和歌山県田辺市たきない町22番15号
電話 0739-24-2013主な対象: 定めていないグループホームゆら
和歌山県日高郡由良町吹井187-2 三井一般社宅C棟23,24
電話 0738-52-5077主な対象: 知的障害者グループホームブランコート
和歌山県西牟婁郡白浜町3255番地9
電話 0739-34-2315主な対象: 知的障害者コスモスホーム
和歌山県西牟婁郡白浜町堅田2396−85 和歌山県西牟婁郡白浜町堅田2396−85コスモスホーム
電話 0739-43-5042主な対象: 定めていないホームほのか
和歌山県西牟婁郡白浜町矢田267
電話 0739-52-2556主な対象: 知的障害者秋葉台サンホーム
和歌山県紀の川市粉河4801−147
電話 0736-73-5100主な対象: 定めていないグループホーム 樹
和歌山県紀の川市窪149−4
電話 0736-67-7753主な対象: 定めていないグループホームじんべえ
和歌山県紀の川市貴志川町井ノ口1591−2 グループホームじんべえ
電話 0736-88-9253主な対象: 定めていないグループホームすみれ
和歌山県紀の川市貴志川町丸栖1662番地
電話 0736-67-7570グループホーム Rise
和歌山県紀の川市貴志川町尼寺343-5
電話 0736-67-8553主な対象: 定めていないグループホームルーエ
和歌山県紀の川市西大井51番地6
電話 0736-68-9013主な対象: 知的障害者ふじい台サンホーム
和歌山県紀の川市藤井24番地37
電話 0736796651主な対象: 定めていないゆうゆうホーム
和歌山県紀の川市粉河214−4/214−5
電話 0736-73-8318主な対象: 定めていないレイモンドハウスⅠ
和歌山県紀の川市桃山町元918-3
電話 0736-79-4282主な対象: 知的障害者ローズ桃山
和歌山県紀の川市桃山町調月1758−18
電話 0736-66-2651主な対象: 定めていないグループホームOhanA
和歌山県海草郡紀美野町小畑834-56
電話 080-4482-2525主な対象: 定めていないホームぬくもり
和歌山県海草郡紀美野町小畑214
電話 073-489-2907主な対象: 精神障害者ホームマズルカ
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町朝日3丁目13番地
電話 0735-29-7224主な対象: 定めていないグループホームあいぼりぃ
鳥取県西伯郡伯耆町福岡2100−1
電話 0859-63-0487グループホームあかね
鳥取県倉吉市関金町関金宿199番地 グループホームあかね
電話 0858-45-2650主な対象: 知的障害者グループホーム希望の家
鳥取県倉吉市みどり町3576番地1
電話 0858-22-2978主な対象: 定めていないグループホーム敬仁会館
鳥取県倉吉市上井19番地1
電話 0858-24-5772主な対象: 知的障害者グループホームハピネス
鳥取県倉吉市山根43 くらよし在宅センター2階
電話 0858-26-1731主な対象: 精神障害者ホーム ボン・シャンス
鳥取県倉吉市堺町2丁目239−87
電話 0858-27-2777主な対象: 知的障害者ホームもなみ
鳥取県倉吉市越中町1578-3
電話 0858-24-5155主な対象: 定めていないグループハウスくらよし
鳥取県倉吉市駄経寺町227-6
電話 080-5756-3128主な対象: 知的障害者Shareくらら
鳥取県八頭郡八頭町船岡1961番地
電話 0858-71-0790主な対象: 定めていないグループホームトマト
鳥取県東伯郡北栄町北条島441−4
電話 080-2910-6359主な対象: 定めていないあいみの家
鳥取県西伯郡南部町天萬537番地1
電話 0859-64-2185主な対象: 知的障害者あまつホーム
鳥取県西伯郡南部町阿賀413−7
電話 0859-21-2330主な対象: 定めていないグループホームRASIEL南部町
鳥取県西伯郡南部町原144
電話 0859-66-6660主な対象: 定めていないJ’sホーム南部
鳥取県西伯郡南部町法勝寺517
電話 0859-39-6117ふるさとホーム
鳥取県西伯郡南部町阿賀413-7
電話 0859-21-2330主な対象: 定めていないことほぐ〜壽〜
鳥取県境港市清水町631−3
電話 0859-47-4030主な対象: 定めていない
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
