居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (1119)
- 青森県 (251)
- 岩手県 (177)
- 宮城県 (245)
- 秋田県 (108)
- 山形県 (116)
- 福島県 (172)
- 茨城県 (400)
- 栃木県 (197)
- 群馬県 (259)
- 埼玉県 (983)
- 千葉県 (794)
- 東京都 (1113)
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- 富山県 (109)
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- 愛知県 (937)
- 三重県 (219)
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- 大阪府 (1617)
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- 奈良県 (275)
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- 鳥取県 (78)
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- 岡山県 (190)
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- 山口県 (113)
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- 香川県 (74)
- 愛媛県 (183)
- 高知県 (105)
- 福岡県 (853)
- 佐賀県 (188)
- 長崎県 (217)
- 熊本県 (269)
- 大分県 (194)
- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(26 / 327ページ)。
あさひ荘
青森県上北郡東北町上北郡東北町
電話 0176-56-5121主な対象: 知的障害者安心ハウスあさひ
青森県上北郡東北町旭南三丁目296-2
電話 0176-58-1551主な対象: 精神障害者エイトワン
青森県上北郡東北町内蛯沢道ノ上109-7 なし
電話 0175-72-8868主な対象: 定めていない共同生活なごみの家あんず
青森県上北郡東北町字上笹橋23の8 共同生活なごみの家あんずA.B棟
電話 0175-63-3777主な対象: 精神障害者グループホーム支援センター けやき
青森県上北郡東北町字古屋敷45番地1
電話 0175-73-7241主な対象: 知的障害者グループホーム豊穣の家
青森県上北郡東北町上北南一丁目31番地521
電話 0176-51-0085主な対象: 定めていない指定共同生活援助事業所グループホームぽぷらのもり太陽上北
青森県上北郡東北町上北北1丁目34ー239
電話 0175-62-3008主な対象: 知的障害者グループホームTOMOの家
青森県北津軽郡板柳町三千石字合吉18番地3
電話 0172-88-6716主な対象: 定めていないグループホームSunnyハウス
青森県南津軽郡藤崎町藤崎字杉山5番地2
電話 0172-88-7062主な対象: 知的障害者玄輝門住宅A
青森県南津軽郡藤崎町榊字宮本37−1 玄輝門住宅A
電話 0172-55-5570主な対象: 定めていない障がい者グループホームいちご
青森県南津軽郡藤崎町水木字福西46-3
電話 0172-40-3427主な対象: 精神障害者グループホームクローバー
青森県上北郡野辺地町枇杷野50-38
電話 0175721072主な対象: 定めていないアルバ
青森県三戸郡階上町角柄折十文字8-217
電話 0178-88-5557主な対象: 知的障害者ライフベースはしかみ
青森県三戸郡階上町蒼前西1丁目9番2456 なし
電話 0178-38-0235主な対象: 定めていない青森ダルク・エマオホーム
青森県青森市青森市
電話 017-718-2090主な対象: 精神障害者おおぞら
青森県青森市浪館前田4丁目19番36号
電話 017-772-7550主な対象: 定めていないグループホームあかり
青森県青森市花園一丁目25番17号 2F,3F
電話 017-757-8692主な対象: 定めていないグループホームえん
青森県青森市幸畑松元62-33
電話 0177187773主な対象: 精神障害者グループホームおれんぢ
青森県青森市野尻今田53-7
電話 017-762-0605グループホームきぼう
青森県青森市大字古館字大柳88番地10
電話 017-757-9090主な対象: 定めていないグループホーム クレーネ
青森県青森市千刈2丁目1-30
電話 017-711-8189主な対象: 定めていないグループホームスマイル
青森県青森市中央1-5-4
電話 017-718-2246主な対象: 精神障害者グループホーム惣等(介護サービス包括型)
青森県青森市新城山田109-3 グループホーム惣等
電話 017-752-7725主な対象: 定めていないグループホーム惣等(日中サービス支援型)
青森県青森市新城山田109-3
電話 017-752-7725主な対象: 定めていないグループホーム「第3ほほえみの園」
青森県青森市青森市四戸橋字磯部40-11 グループホーム第3ほほえみの園
電話 017-754-3275主な対象: 知的障害者グループホーム大地
青森県青森市横内 亀井25-1
電話 718-4870主な対象: 精神障害者グループホームあけぼの
青森県青森市新城字平岡30−11
電話 017-787-2080主な対象: 知的障害者グループホーム第一あけぼの
青森県青森市新城字平岡955-11
電話 017-787-2080グループホーム第五あけぼの
青森県青森市新城字平岡956-7
電話 017-787-2080グループホーム第三あけぼの
青森県青森市石江5-16-1
電話 017-787-2080グループホーム第二あけぼの
青森県青森市石江5-16-4
電話 017-787-2080主な対象: 知的障害者グループホームなこなこ
青森県青森市久須志三丁目15番20号
電話 017-752-0791主な対象: 定めていないグループホームなこなこ
青森県青森市久須志3丁目15−20
電話 017-752-0791主な対象: 定めていないグループホームひかり
青森県青森市久須志3丁目1の26
電話 017-766-8183主な対象: 定めていないグループホーム ふるかわ
青森県青森市古川3丁目15-7 コーポMT
電話 017-766-8183主な対象: 定めていないグループホームひかり
青森県青森市久須志3丁目1の26
電話 017-766-8183主な対象: 定めていないグループホーム「ほほえみの園」
青森県青森市青森市四戸橋字磯部10 グループホームほほえみの園
電話 017-754-4629主な対象: 知的障害者グループホームまことの園
青森県青森市青森市四戸橋字磯部64-3 グループホームまことの園
電話 017-754-2944主な対象: 知的障害者グループホーム リーフ
青森県青森市駒込字深沢514番地
電話 017-742-6324主な対象: 定めていないコミュニティライフきらら佃
青森県青森市佃2丁目14-15
電話 762-7735ソーシャルインクルーホーム青森矢田前
青森県青森市矢田前字浅井27-2
電話 017-752-9790主な対象: 定めていないグループホームあおぞら
青森県青森市青森市問屋町一丁目15番10号
電話 017-738-0299主な対象: 精神障害者オレンジ
青森県青森市北金沢二丁目8番5号
電話 017-738-0299主な対象: 精神障害者デネブ
青森県青森市青森市問屋町一丁目15番20号
電話 017-738-0299主な対象: 精神障害者玉川荘
青森県青森市妙見二丁目8番5号
電話 017-738-0299主な対象: 精神障害者アルビレオ
青森県青森市青森市問屋町一丁目15番20号
電話 017-738-0299主な対象: 精神障害者共同生活援助事業所サンハウス
青森県青森市横内字桜峰63-1
電話 017-788-0371主な対象: 知的障害者第六サンハウス
青森県青森市桂木2丁目10−8
電話 017-788-0371主な対象: 知的障害者おくのハウス
青森県青森市奥野一丁目9−16
電話 017-788-0371主な対象: 知的障害者サンハウス
青森県青森市桂木4丁目3-8
電話 017-788-0371主な対象: 知的障害者
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
