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居住系

共同生活援助

少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。

全国の事業所 16,337 件

共同生活援助とは

主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。

対象となる方
障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
主な支援の内容
  • 日常生活上の相談・援助
  • 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
  • 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
  • 関係機関との連絡調整
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の訓練等給付

知っておきたいこと

  • 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
  • 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。

都道府県から探す

都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。

事業所一覧(16,337件)

地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(27 / 327ページ)。

  • 旭ハウス

    青森県青森市大野山下146−5

    電話 017-788-0371主な対象: 知的障害者
  • 紅葉ハウス

    青森県青森市新城字平岡174−52

    電話 017-788-0371主な対象: 知的障害者
  • 第ニうとうハイム

    青森県青森市筒井二丁目1−2ワンダーランドハイツⅡ

    電話 017-788-0371主な対象: 知的障害者
  • 第五サンハウス

    青森県青森市大字幸畑字松元79番地27メゾンチバⅡ

    電話 017-788-0371主な対象: 知的障害者
  • 第三サンハウス

    青森県青森市新城平岡174−52

    電話 017-788-0371主な対象: 知的障害者
  • 第二サンハウス

    青森県青森市蛍沢一丁目5番14号

    電話 017-788-0371主な対象: 知的障害者
  • 第二紅葉ハウス

    青森県青森市新城平岡174−52

    電話 017-788-0371主な対象: 知的障害者
  • To-Be

    青森県青森市沖館3丁目2番58号

    電話 09090318723主な対象: 定めていない
  • TIFFANY

    青森県青森市石江岡部2-7

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • とんぼ

    青森県青森市新城字平岡252番地4

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • Shinbashi

    青森県青森市新城平岡258-5

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • AUDREY

    青森県青森市石江岡部2-7

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • はやぶさ

    青森県青森市石江一丁目21番地5

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • LION

    青森県青森市石江字一丁目13番地

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • SR

    青森県青森市石江字一丁目13番地

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • あさ

    青森県青森市石江字岡部2番地7

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • さとうさんのうら

    青森県青森市石江字江渡52−45

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • さんさんさん

    青森県青森市石江一丁目21番地5

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • スカイツリー

    青森県青森市石江一丁目21番地5

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • たまや

    青森県青森市大字石江字江渡120番地7

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • とらや

    青森県青森市大字石江字江渡120番地7

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • ばん

    青森県青森市石江字岡部2番地7

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • ひらや

    青森県青森市大字石江字江渡120番地7

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • ひる

    青森県青森市石江字岡部2番地7

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • むさし

    青森県青森市石江一丁目21番地5

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • よなが

    青森県青森市石江字岡部2番地7

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • 歌舞伎

    青森県青森市石江一丁目13番地

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • 築地

    青森県青森市石江一丁目13番地

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • 田屋

    青森県青森市石江四丁目8番地6

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • 東京タワー

    青森県青森市石江一丁目21番地5

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • げんごろう

    青森県青森市新城平岡232-1

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • ちょうちょ

    青森県青森市新城字平岡252番地4

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • MITSUKOSHI

    青森県青森市新城字平岡258-5

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • Tokyo

    青森県青森市新城平岡258-5

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • GINZALANVIN

    青森県青森市新城字平岡258-5

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • GINZASHISEIDO

    青森県青森市新城字平岡258-5

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • MATSUYA

    青森県青森市新城字平岡258-5

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • TAKASHIMAYA

    青森県青森市新城字平岡258-5

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • ハイツたるさわ

    青森県青森市浪岡大字下十川字白鳥沼46番地1

    電話 0172-62-8525主な対象: 知的障害者
  • ハイツたるさわ

    青森県青森市浪岡下十川字白鳥沼46番地1

    電話 0172-62-8525主な対象: 知的障害者
  • ハイツなみおか

    青森県青森市浪岡大字浪岡字平野19−1

    電話 0172-62-0058主な対象: 知的障害者
  • ハイツなみおか

    青森県青森市浪岡浪岡字平野19−1

    電話 0172-62-0058主な対象: 知的障害者
  • ハイツひまわり

    青森県青森市浪岡大字浪岡字淋城24番地33

    電話 0172-62-5012主な対象: 知的障害者
  • ハイツひまわり

    青森県青森市浪岡大字浪岡字淋城24番地33

    電話 0172-62-5012主な対象: 知的障害者
  • 藤ヨゼフハウス

    青森県青森市奥野3丁目7-12

    電話 017-776-2320主な対象: 知的障害者
  • ホープ

    青森県青森市東造道3丁目10の6

    電話 017-742-3000主な対象: 知的障害者
  • ホームこぶしじょいふる

    青森県青森市幸畑谷脇114-1

    電話 017-728-0170主な対象: 知的障害者
  • ポパイハウス佃

    青森県青森市佃2丁目25-4

    電話 017-765-3375主な対象: 定めていない
  • 藤ヨゼフハウス

    青森県青森市奥野三丁目7番12号

    電話 017-722-3305主な対象: 知的障害者
  • あんなホーム

    青森県青森市奥野二丁目15ー9

    電話 017-722-3305主な対象: 知的障害者

利用の流れと費用

障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円