居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (1119)
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- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(263 / 327ページ)。
ホームみつぎ
広島県尾道市御調町大田494-1
電話 0848-29-9227主な対象: 定めていないホームわかば
広島県尾道市因島中庄町4804番地 301号
電話 0845262149主な対象: 知的障害者むかいしま荘
広島県尾道市向島町6215番6
電話 0848-44-5578主な対象: 知的障害者夢ハウス
広島県尾道市瀬戸田町福田733−5
電話 0845-27-2270主な対象: 知的障害者三成アパート
広島県尾道市美ノ郷町三成351番地1
電話 090-2004-4782主な対象: 精神障害者グループホームアイラブの家
広島県広島市中区吉島西三丁目1番4 竹葉ビル201号、301号
電話 082-557-7463主な対象: 知的障害者グループホームあべに〜る
広島県広島市中区十日市町一丁目6番8号
電話 082-533-7188主な対象: 身体障害者グループホームSA−N−PO(三歩)本川町
広島県広島市中区本川町二丁目4番22号 3F
電話 082-208-4016主な対象: 定めていないこだまのいえ
広島県広島市中区吉島西1-13-4
電話 082-236-9350主な対象: 定めていないホーム クローバー
広島県広島市中区平野町6番16号
電話 082-236-6777主な対象: 定めていないあすらぎホーム
広島県広島市佐伯区利松2丁目5-21-7
電話 082-530-2125主な対象: 精神障害者グループホームいつかいち
広島県広島市佐伯区五日市一丁目5番29−5号
電話 082-923-6564主な対象: 精神障害者グループホームSA−N−PO美鈴が丘
広島県広島市佐伯区美鈴が丘西五丁目16番1号
電話 082-299-2323主な対象: 定めていないグループホーム しんぐうえん
広島県広島市佐伯区新宮苑9番2号
電話 082-922-3323主な対象: 知的障害者グループホームつばき五日市
広島県広島市佐伯区五日市中央三丁目6番30号
電話 082-208-4170主な対象: 定めていないグループホームひといき
広島県広島市佐伯区利松三丁目25番43号
電話 070-8977-2515主な対象: 定めていないグループホームりらっくす五日市
広島県広島市佐伯区八幡2丁目24-14
電話 082-961-6002主な対象: 知的障害者順源寮
広島県広島市佐伯区八幡一丁目5番20号
電話 082-928-0602主な対象: 知的障害者ソーシャルインクルーホーム広島五日市中央
広島県広島市佐伯区五日市中央七丁目9番23号
電話 082-922-7160主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム広島坪井
広島県広島市佐伯区坪井一丁目27番7号
電話 082-922-2205主な対象: 定めていないにじいろハウス
広島県広島市佐伯区八幡3丁目24番18号
電話 070-1876-7680主な対象: 定めていないビスタ観音台
広島県広島市佐伯区観音台三丁目5番15号
電話 082-208-0288主な対象: 定めていないライフサポート・ともに
広島県広島市佐伯区五日市町下河内27−1 ダイアパレス下河内302号室
電話 082-927-3430主な対象: 定めていないグループホームぴいす
広島県広島市佐伯区薬師が丘四丁目20−24
電話 0829289915主な対象: 知的障害者フォレスト1
広島県広島市佐伯区海老園二丁目3番10号 504
電話 090-5318-1838主な対象: 精神障害者グループホームはっち
広島県広島市南区青崎二丁目14番14号
電話 070-1308-3576主な対象: 知的障害者シトラス
広島県広島市南区向洋新町三丁目5番5号
電話 080-4408-4256主な対象: 定めていない似島学園のぞみの家
広島県広島市南区宇品海岸1丁目11−8
電話 090-4038-4208主な対象: 知的障害者似島学園有終寮
広島県広島市南区宇品御幸4丁目9−15
電話 082-256-9544主な対象: 知的障害者広島マック・ハウス
広島県広島市南区皆実町一丁目10番12号
電話 082-262-6689主な対象: 精神障害者ユルトhuG
広島県広島市南区南蟹屋2丁目8-10 2階・3階
電話 07044108595主な対象: 知的障害者共同生活援助 てんゆう
広島県広島市南区大州一丁目11番14号
電話 082-298-3767主な対象: 定めていないおでん
広島県広島市安佐北区大林二丁目14番29−1号
電話 080-2890-2392主な対象: 知的障害者グループホーム安佐のひかり
広島県広島市安佐北区安佐町くすの木台31番地3
電話 082-215-5042主な対象: 定めていないグループホーム 桜のいえ
広島県広島市安佐北区口田南七丁目5番8号
電話 082-824-8807主な対象: 定めていないグループホームSA−N−PO白木
広島県広島市安佐北区白木町井原西日詰797番地6
電話 082-562-2302主な対象: 定めていないグループホーム にこり・ほっと
広島県広島市安佐北区安佐町久地10177番地22
電話 082-837-2432主な対象: 定めていないグループホームわんだふる
広島県広島市安佐北区口田南四丁目12番3号
電話 082-516-8245主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム広島狩留家町
広島県広島市安佐北区狩留家町2902番地4
電話 082-554-6669主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム広島狩留家町2号館
広島県広島市安佐北区狩留家町2903番地1
電話 082-847-3370主な対象: 定めていないリボン
広島県広島市安佐北区三入南一丁目12番9号 グループホーム・リボン
電話 082-516-8521主な対象: 知的障害者YELL せせらぎ
広島県広島市安佐南区川内五丁目6番33号
電話 082-225-7002主な対象: 知的障害者太田川学園沼田ケアホーム
広島県広島市安佐南区伴中央六丁目36番9号
電話 082-849-0362主な対象: 知的障害者グループホーム おっきーの家
広島県広島市安佐南区西原八丁目11番25 第14やたがいビル304号
電話 082-909-2425主な対象: 精神障害者グループホームおおたがわ
広島県広島市安佐南区大町東一丁目12番10号
電話 082-831-7735主な対象: 知的障害者グループホーム ここにこ
広島県広島市安佐南区安東一丁目1番32号 第二植野ビル104号室
電話 082-557-7905主な対象: 知的障害者グループホームのぞみ
広島県広島市安佐南区古市四丁目14番10号
電話 082-961-5836主な対象: 精神障害者グループホームのんびり
広島県広島市安佐南区伴東一丁目6番12−10号
電話 082-962-3907主な対象: 知的障害者グループホームりあん
広島県広島市安佐南区伴中央六丁目1番5−4号
電話 082-555-1239主な対象: 知的障害者グループホームりらっくす祇園
広島県広島市安佐南区祇園二丁目13番17号
電話 082-555-9980主な対象: 知的障害者
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
