居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
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- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(265 / 327ページ)。
スプリングコート
広島県廿日市市宮浜温泉一丁目22番23号 スプリングコート
電話 0829-20-5252主な対象: 知的障害者ソーシャルインクルーホーム廿日市大野
広島県廿日市市大野小田ノ口4140−1
電話 0829-55-0585主な対象: 定めていないフレンドホームゆうわ
広島県廿日市市友田字橋桁386番地1 フレンドホーム棟
電話 0829-40-0002主な対象: 知的障害者ポプラ-base-
広島県廿日市市宮内4276-2
電話 0829-30-7071主な対象: 精神障害者くさのみホームモナミ
広島県廿日市市宮園七丁目1651-23
電話 0829-30-8073主な対象: 知的障害者リーフ
広島県廿日市市桜尾本町3番1号
電話 080-3880-5111ワークサポート廿日市ヴィレッジ
広島県廿日市市津田596番地1
電話 0829-40-1152主な対象: 精神障害者グループホームmadoka
広島県廿日市市宮内2081番地5
電話 0829-58-2658障がい者グループホームゆたか佐方
広島県廿日市市佐方1丁目4番12号
電話 082-295-9997障害者グループホーム原 ケアメゾンはらからっと
広島県廿日市市原857番地の1
電話 0829-38-3333主な対象: 知的障害者ありんこの家
広島県東広島市黒瀬町丸山天津積10018番地33 なし
電話 0823-83-1046主な対象: 知的障害者輝きの家
広島県東広島市黒瀬町上保田字西之段122-3
電話 0823-82-3030主な対象: 知的障害者グループホームあさひ
広島県東広島市西条朝日町3番地9号
電話 082-426-6833主な対象: 定めていないグループホームアザレア
広島県東広島市黒瀬楢原北二丁目9番11号 広島県東広島市黒瀬楢原北二丁目9番11号
電話 0823-69-7091主な対象: 定めていないグループホーム きずなの家
広島県東広島市西条町馬木391-9
電話 082-425-1303主な対象: 定めていないグループホームクロリ
広島県東広島市高屋高美が丘四丁目15番6
電話 090-6438-6110グループホーム すてっぷ
広島県東広島市西条町下三永10455-178 ペアハイツ鎌倉
電話 082-422-3538主な対象: 知的障害者グループホームほのぼの
広島県東広島市西条町御薗宇703
電話 0824232726主な対象: 精神障害者グループホームミッキー
広島県東広島市西条町大沢10091番地3
電話 082-490-3280主な対象: 精神障害者太陽の町共同体 平和苑
広島県東広島市黒瀬町乃美尾10367番地6
電話 0823-82-2187西の池学園グループホーム
広島県東広島市高屋町郷1120番地13
電話 0824391410主な対象: 知的障害者ホーム ありんこ
広島県東広島市黒瀬楢原東1-11-3 なし
電話 0823-83-0301主な対象: 知的障害者ホームつつじ
広島県東広島市西条町西条45番地24 ホームつつじ
電話 0824223759主な対象: 知的障害者ボン東高須
広島県東広島市西条町田口10391番地10
電話 082-425-1015主な対象: 知的障害者みどりの町共同生活ひがしひろしまホーム
広島県東広島市高屋町造賀2829-7
電話 0847353340主な対象: 知的障害者モンテ・ドマーニⅠ
広島県東広島市西条中央6丁目21番3号 エメラルド・サイネンⅠ
電話 080-3052-7261ユースタイルホーム 東広島 共同生活援助
広島県東広島市八本松飯田六丁目19番3号
電話 050-1722-5260主な対象: 定めていないライフサポートあおい
広島県東広島市高屋町小谷2900−1
電話 082-426-4111主な対象: 知的障害者ホームなごみ奥屋
広島県東広島市志和町奥屋2455−1
電話 082-433-4500主な対象: 知的障害者グループホームオリーブ
広島県江田島市大柿町飛渡瀬3827番地 グループホームオリーブ
電話 0823-57-2130主な対象: 知的障害者サンライズ大君
広島県江田島市大柿町大君1442-5
電話 0823-57-3000主な対象: 定めていない日中支援型グループホーム サンライズ柿浦
広島県江田島市大柿町柿浦2068番地2
電話 0823-36-2111主な対象: 定めていないパラレル
広島県江田島市大柿町大君 字浜床98番地4
電話 0823-36-7070主な対象: 定めていない清風会 第1かいた
広島県安芸郡海田町昭和中町 5−19 ビィラ海田
電話 0828213150主な対象: 知的障害者にこらほーむ
広島県安芸郡海田町国信二丁目15番10号
電話 0825548835主な対象: 定めていないグループホームりらっくす海田
広島県安芸郡海田町大立町4番37号
電話 082-573-0265主な対象: 知的障害者あゆみホームぴーす
広島県安芸郡熊野町城之堀一丁目8番3号
電話 082-516-5850主な対象: 知的障害者ソーシャルインクルーホーム広島熊野町
広島県安芸郡熊野町萩原十丁目30番35号
電話 082-855-3580主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム広島熊野町呉地
広島県安芸郡熊野町呉地一丁目14番5号
電話 082-854-7881主な対象: 定めていないともえみホーム
広島県安芸郡熊野町城之堀九丁目8−23
電話 082-847-3940シルトピア油木ケアホーム 白い雲
広島県神石郡神石高原町油木甲6844番地1
電話 0847-82-2124主な対象: 定めていないあかねの里
広島県福山市清水ケ丘2番13号
電話 080-2927-1556主な対象: 定めていないいずみ
広島県福山市山手町七丁目14番54号
電話 084-972-5544主な対象: 知的障害者浦上寮
広島県福山市青葉台一丁目20番2号
電話 084-947-5831主な対象: 知的障害者うらら
広島県福山市駅家町大字向永谷304番地1
電話 084-977-1201主な対象: 精神障害者オリーブ
広島県福山市幕山台七丁目14番7号
電話 080-4552-2262主な対象: 定めていないオリーブハウス南蔵王
広島県福山市南蔵王町五丁目22-3
電話 0849998420主な対象: 知的障害者共同生活援助 青嵐
広島県福山市千田町三丁目65番4号
電話 084-955-8558主な対象: 身体障害者共同生活ほいーる
広島県福山市神辺町大字新湯野64番地9
電話 084-967-5255主な対象: 定めていないグループホームさぽーと
広島県福山市松永町七丁目2番34号
電話 084-933-3121主な対象: 知的障害者
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
