居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
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- 長崎県 (217)
- 熊本県 (269)
- 大分県 (194)
- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(285 / 327ページ)。
グループホームえのき さくら館・なずな館・コスモス・コスモス五条
福岡県太宰府市朱雀3丁目3−5
電話 092-775-0539主な対象: 精神障害者グループホームえのき 花水木・すずらん
福岡県太宰府市朱雀3丁目10−38
電話 0929251166主な対象: 精神障害者グループホームMA・TO・SE
福岡県太宰府市国分3‐5‐32
電話 0929231531主な対象: 定めていないgrowth都府楼
福岡県太宰府市通古賀3丁目13番13号 西都ビル510/202
電話 092-985-1675主な対象: 精神障害者メゾンブランセ
福岡県太宰府市石坂2−4−20 メゾンブランセ101
電話 092-408-9600主な対象: 定めていないサンシティハウス
福岡県筑紫野市二日市北一丁目22番3号
電話 092-408-9600主な対象: 定めていないサンステイ太宰府第一グループホーム
福岡県太宰府市朱雀2-18-1
電話 070-1459-7562とびうめ荘
福岡県太宰府市青山2丁目ー5−15 パシフィック青山内
電話 092-922-3137主な対象: 精神障害者ミキ・ホーム
福岡県太宰府市朱雀2丁目6−7
電話 092-922-3137主な対象: 精神障害者グループホームよかよか1,2,3号館
福岡県太宰府市白川4番11号
電話 070-9222-0299大楠早見
福岡県糟屋郡宇美町宇美中央1−3163−2
電話 092-410-5381主な対象: 知的障害者クライスハイム糟屋宇美東事業所
福岡県糟屋郡宇美町宇美東1-8-28
電話 092-400-2005主な対象: 定めていないグループホームニューのぞみ
福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘6−15−2
電話 092-933-0277主な対象: 知的障害者グループホーム らその家
福岡県糟屋郡宇美町障子岳6丁目2−11
電話 092-410-1403主な対象: 知的障害者グループホーム ららの家
福岡県糟屋郡宇美町宇美東2丁目6-10
電話 092-692-6787主な対象: 知的障害者障がい者グループホームゆりの家
福岡県糟屋郡宇美町桜原3-7-18
電話 092-600-1965主な対象: 精神障害者ターニーホーム
福岡県糟屋郡宇美町貴船1−18−27
電話 092-934-1900主な対象: 定めていないブルーム桐ヶ坂
福岡県糟屋郡宇美町神武原3-1-5
電話 0929327877主な対象: 知的障害者くすくすホーム
福岡県宗像市用山166番地1 なし
電話 0940-36-1561主な対象: 知的障害者玄海さつきの杜
福岡県宗像市上八1989−1
電話 0940-62-8288主な対象: 精神障害者ミライホーム赤間
福岡県宗像市自由ケ丘南1丁目5番13号
電話 0940724369ミライホーム宗像
福岡県宗像市陵厳寺1丁目11−27 グランメゾン408号
電話 0940-72-4369主な対象: 精神障害者ミライホーム宗像
福岡県宗像市陵厳寺1丁目11番27号−408号室
電話 0940-72-4369むなかた苑グループホームにじいろ
福岡県宗像市田久一丁目6番13号 桔梗ビル1階
電話 0940-47-2121主な対象: 定めていない宗像ホーム
福岡県宗像市吉留字惣原515番地1 宗像ホーム
電話 0940-39-2010主な対象: 知的障害者宗像ゆうなぎ
福岡県宗像市神湊字西口450−5
電話 0940-62-8188主な対象: 精神障害者ゆり庵グループホーム
福岡県宗像市稲元6丁目10-9
電話 0940-36-3156主な対象: 精神障害者ライフアップはまゆう
福岡県宗像市田野310
電話 0940623114レジデンス 丘の上の街
福岡県宗像市石丸1−5−1
電話 0940-51-4325主な対象: 精神障害者アットホームなおみ
福岡県宮若市磯光1291-3
電話 0949-32-9692主な対象: 精神障害者いろり
福岡県宮若市龍徳567
電話 0949-22-2662主な対象: 精神障害者絆
福岡県宮若市長井鶴885−6
電話 0949-28-8110主な対象: 知的障害者グループホーム希望
福岡県宮若市長井鶴304-1
電話 0949-28-7023主な対象: 知的障害者グループホーム セレソ
福岡県宮若市宮田41‐5
電話 0949322311グループホーム雅
福岡県宮若市脇田字古賀471
電話 0949-55-5001主な対象: 知的障害者ゆめあ
福岡県鞍手郡小竹町大字勝野字塩頭4204-177
電話 09496-2-5858主な対象: 定めていない夢・志援センター
福岡県鞍手郡小竹町大字勝野4166-1
電話 0949-66-8723主な対象: 定めていないアンソレイユ
福岡県小郡市三沢2955-1
電話 0942-23-0588主な対象: 知的障害者医療ケアRe`sela Holmes 小郡
福岡県小郡市下岩田355-6
電話 0942-48-1922主な対象: 身体障害者医療法人寿栄会グループホームあおぞら
福岡県小郡市三沢528番地1 グループホームあおぞら
電話 0942730123主な対象: 精神障害者風の丘ホーム小郡
福岡県小郡市上西鰺坂180-3
電話 0942-23-8885主な対象: 知的障害者共同生活援助グループホーム にじ
福岡県小郡市吹上1058−16
電話 0942-48-1740主な対象: 定めていないグループホーム 三線
福岡県小郡市三沢水訳465−1
電話 0942-72-0667主な対象: 定めていないグループホーム 陽いろ
福岡県小郡市小郡1199-2-101
電話 0942804423主な対象: 精神障害者こもれび
福岡県小郡市三沢746 こもれび
電話 0942-23-0022主な対象: 知的障害者スターホームOGORI
福岡県小郡市大崎1053
電話 0942-65-5403主な対象: 定めていないスターホームOGORI
福岡県小郡市大崎1053
電話 0942-65-5403主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム小郡津古
福岡県小郡市津古930番1
電話 0942-75-7711主な対象: 定めていない第一・第二さくら寮
福岡県小郡市大板井391-21
電話 090-9403-1974主な対象: 知的障害者ユースタイルホーム 小郡 共同生活援助
福岡県小郡市二森182番地
電話 0942-72-1270主な対象: 定めていない
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
