居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (1119)
- 青森県 (251)
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- 宮城県 (245)
- 秋田県 (108)
- 山形県 (116)
- 福島県 (172)
- 茨城県 (400)
- 栃木県 (197)
- 群馬県 (259)
- 埼玉県 (983)
- 千葉県 (794)
- 東京都 (1113)
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- 新潟県 (184)
- 富山県 (109)
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- 大阪府 (1617)
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- 鳥取県 (78)
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- 岡山県 (190)
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- 山口県 (113)
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- 香川県 (74)
- 愛媛県 (183)
- 高知県 (105)
- 福岡県 (853)
- 佐賀県 (188)
- 長崎県 (217)
- 熊本県 (269)
- 大分県 (194)
- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(58 / 327ページ)。
ソーシャルインクルーホーム前橋下沖町
群馬県前橋市下沖町126番地5
電話 027-289-9624主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム前橋鼻毛石町
群馬県前橋市鼻毛石町197番地23
電話 027-226-6452主な対象: 定めていないたびだち
群馬県前橋市下大島町596−1 たびだち
電話 027-266-1482主な対象: 精神障害者ドルフィン前橋
群馬県前橋市上小出町2丁目16番8号
電話 027-234-0655主な対象: 精神障害者ドルフィン前橋C
群馬県前橋市南町二丁目52番地12
電話 027-212-0569主な対象: 精神障害者ひびきの家(くおーるハウス)
群馬県前橋市前橋市富士見町小沢117-17
電話 027-289-2520主な対象: 知的障害者ファミリー前橋
群馬県前橋市富士見町原之郷776-3
電話 027-289-9588主な対象: 精神障害者フォルテ
群馬県前橋市青梨子町382−1
電話 027-289-5125主な対象: 知的障害者ふれんどハウス
群馬県前橋市富士見町田島704
電話 027-289-5638主な対象: 知的障害者星の家
群馬県前橋市富士見町引田516−106
電話 027-288-8430主な対象: 知的障害者ホームあおぞら
群馬県前橋市総社町四丁目20番地2
電話 027-212-5822主な対象: 知的障害者ホームソレイユ
群馬県前橋市富士見町田島191−13
電話 027-288-7029主な対象: 知的障害者ぽっぽ石倉
群馬県前橋市石倉町3−6−3 共同生活援助ぽっぽ石倉
電話 027-255-4102主な対象: 精神障害者杜の子ファーム
群馬県前橋市粕川町中之沢70番地101 粕川町中之沢70番地101
電話 027-285-2911主な対象: 知的障害者ユーカリ
群馬県前橋市下佐鳥町247−1
電話 027-289-0123主な対象: 知的障害者ラウレアホーム
群馬県前橋市城東町五丁目1番地20号
電話 027-212-7212主な対象: 定めていないリアン広瀬
群馬県前橋市広瀬町二丁目38番地2
電話 027-257-4000主な対象: 精神障害者ワークスタジオハウス
群馬県前橋市六供町四丁目2番地5 ガーデンハイツ清光C102
電話 027-212-3684主な対象: 定めていないグループホームオハナ大胡
群馬県前橋市茂木町203番地12
電話 027-212-9005主な対象: 精神障害者ユースタイルホーム 前橋野中町 共同生活援助
群馬県前橋市野中町97番地1
電話 027-226-5537主な対象: 定めていないユースタイルホーム前橋共同生活援助
群馬県前橋市西片貝町一丁目312番地1
電話 027-212-8260主な対象: 定めていないグループホーム虹
群馬県邑楽郡千代田町上五箇135-2
電話 0276-55-3016グループホーム上野原
群馬県北群馬郡吉岡町上野田3480-1
電話 0279-54-8103主な対象: 知的障害者グループホーム 水沢寮
群馬県北群馬郡吉岡町上野田3480−1
電話 0279-54-6542主な対象: 知的障害者けやき寮
群馬県北群馬郡吉岡町陣場101-1
電話 0279-55-0084主な対象: 精神障害者はばたきの家
群馬県北群馬郡吉岡町陣場98
電話 0279-30-5177主な対象: 精神障害者ハーモニーやまなみ
群馬県北群馬郡吉岡町南下985
電話 0279-54-2947ひだまり
群馬県北群馬郡吉岡町大久保1240-1 メゾンアゼリアB棟101
電話 0279-55-6770主な対象: 知的障害者グループホーム ラ・プラス
群馬県北群馬郡吉岡町漆原1288-9
電話 0279-26-9864主な対象: 定めていないケアホームクローバー
群馬県邑楽郡大泉町坂田262−3
電話 0276-20-3968主な対象: 知的障害者だいち
群馬県邑楽郡大泉町城之内4丁目2−17
電話 0276-55-5433ポカラ
群馬県邑楽郡大泉町上小泉381−1
電話 0276-63-8288主な対象: 定めていないわかばの杜
群馬県邑楽郡大泉町寄木戸680-3
電話 0276-55-0502主な対象: 精神障害者アルカディアグループホーム事業所
群馬県太田市大島町386−3
電話 0276-25-3500主な対象: 精神障害者くまのホーム
群馬県太田市東金井町735
電話 0276-25-4661主な対象: 知的障害者グランドホームズ
群馬県太田市新野町938-1
電話 050-2018-6392グループホームイノベル太田
群馬県太田市高林南町811-5
電話 0276-49-5470グループホーム支援センターみつばち
群馬県太田市六千石町51-1
電話 0277-78-7191グループホームしゅんらん
群馬県太田市藪塚町1461-3
電話 0277-32-3715主な対象: 知的障害者グループホームとも
群馬県太田市細谷町1714-2
電話 0276-56-4046主な対象: 知的障害者Sunny Tails 由良
群馬県太田市由良町932
電話 070-9358-1558主な対象: 精神障害者ソーシャルインクルーホーム太田富沢町
群馬県太田市富沢町197-1
電話 0276-55-2731主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム太田藪塚
群馬県太田市藪塚町1947-7
電話 0277-47-6053主な対象: 定めていない地域生活援助センターかなやま青年寮
群馬県太田市高林北町1027-2
電話 0276-38-4305主な対象: 知的障害者地域生活援助センターはぁぷ
群馬県太田市西新町43-4 パナハイツ金田B102号
電話 0276-60-4333主な対象: 知的障害者にらがわホーム
群馬県太田市東長岡町1825−3
電話 0276-46-0073主な対象: 知的障害者ひのメディホーム
群馬県太田市東別所町227-2 サンライズ本郷105,106,107
電話 050-5527-4190主な対象: 精神障害者ひびきホーム
群馬県太田市東金井町734-1
電話 0276-25-5809主な対象: 知的障害者グループホームおおくぼさんち
群馬県太田市 藪塚町1992-1
電話 0277-47-6883主な対象: 定めていないヒトテラス
群馬県太田市新道町108番地36号
電話 0276-33-7007主な対象: 知的障害者
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
