居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (1119)
- 青森県 (251)
- 岩手県 (177)
- 宮城県 (245)
- 秋田県 (108)
- 山形県 (116)
- 福島県 (172)
- 茨城県 (400)
- 栃木県 (197)
- 群馬県 (259)
- 埼玉県 (983)
- 千葉県 (794)
- 東京都 (1113)
- 神奈川県 (997)
- 新潟県 (184)
- 富山県 (109)
- 石川県 (125)
- 福井県 (105)
- 山梨県 (120)
- 長野県 (245)
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- 愛知県 (937)
- 三重県 (219)
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- 京都府 (219)
- 大阪府 (1617)
- 兵庫県 (595)
- 奈良県 (275)
- 和歌山県 (151)
- 鳥取県 (78)
- 島根県 (82)
- 岡山県 (190)
- 広島県 (249)
- 山口県 (113)
- 徳島県 (115)
- 香川県 (74)
- 愛媛県 (183)
- 高知県 (105)
- 福岡県 (853)
- 佐賀県 (188)
- 長崎県 (217)
- 熊本県 (269)
- 大分県 (194)
- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(60 / 327ページ)。
ケアホームちょこ
群馬県佐波郡玉村町斉田384−2
電話 0270-64-5350主な対象: 知的障害者つくしの里
群馬県佐波郡玉村町大字樋越260-7
電話 0270-61-7668主な対象: 知的障害者グループホーム プラムの森inかみのて
群馬県佐波郡玉村町上之手586番地1
電話 0270-61-8883主な対象: 知的障害者グループホームあるこねくと
群馬県佐波郡玉村町角渕5104-1 ハイツタマムラⅠ
電話 0270-75-4609主な対象: 精神障害者かりん
群馬県藤岡市下栗須974-5
電話 0274-24-8098主な対象: 知的障害者グループホームいちか
群馬県藤岡市小林407番地9
電話 090-7714-6082主な対象: 精神障害者グループホームWinds
群馬県藤岡市中大塚234-1
電話 0274-50-8658主な対象: 精神障害者グループホームサンキュー
群馬県藤岡市上大塚444ー3
電話 0274-50-4817主な対象: 知的障害者グループホーム ぱっそ
群馬県藤岡市小林480-15
電話 0274-33-9625主な対象: 定めていないグループホームぱれっと
群馬県藤岡市中大塚小字小猿郷766番地1
電話 0274-25-8001主な対象: 定めていないグループホームふくろう
群馬県藤岡市小林49-8
電話 0274-25-8915GU.オリーブ
群馬県藤岡市藤岡279-2
電話 090-9365-0130主な対象: 知的障害者ソーシャルインクルーホーム群馬藤岡
群馬県藤岡市藤岡695-1
電話 0274-25-8965主な対象: 定めていないDesign Rooms
群馬県藤岡市立石新田190-1
電話 0274-50-9710主な対象: 知的障害者特定非営利活動法人ゆうみん
群馬県藤岡市藤岡1233-6 竹村ビル1階
電話 0274-50-8468主な対象: 知的障害者トレミー
群馬県藤岡市小林468-1
電話 050-3164-0734主な対象: 定めていない藤岡ホーム
群馬県藤岡市西平井671−1
電話 0274-23-8954主な対象: 知的障害者グループホーム 東雲
群馬県藤岡市藤岡630-6
電話 0274-50-4990主な対象: 定めていないグループホーム ウィステリア
群馬県藤岡市下日野2572-5
電話 080-9807-3669クライスハイム邑楽中野事業所
群馬県邑楽郡邑楽町中野字前原2770-8
電話 0276-55-0727グループホームココ
群馬県邑楽郡邑楽町中野4691-7 A102
電話 0276-55-6343主な対象: 精神障害者グループホームながのはら
群馬県吾妻郡長野原町大津18-1
電話 0279-82-4111主な対象: 定めていないあぜりあホーム
群馬県館林市大街道2丁目10−17
電話 0276-57-6871主な対象: 精神障害者カレンホーム
群馬県館林市堀工町1269
電話 0276-55-8331主な対象: 身体障害者がじゅまる
群馬県館林市苗木町2636-2
電話 0276-55-8111クライスハイム館林赤土町事業所
群馬県館林市赤土町75-2
電話 0276-55-4826クレスタ館林
群馬県館林市加法師町5-43
電話 048-813-8187主な対象: 定めていないグループホームヴィータ
群馬県館林市西本町7−27
電話 0276-51-4729主な対象: 精神障害者グループホームそよかぜ
群馬県館林市日向町538-8
電話 0276-72-7030主な対象: 知的障害者グループホームわかば
群馬県館林市富士原町1057番地28 グループホームわかば
電話 0276-55-8790主な対象: 知的障害者障がい者グループホームあおば
群馬県館林市西本町2236-1
電話 0276-60-5027セレッソ館
群馬県館林市松原327−1 松原1丁目17-8
電話 0276-55-6950主な対象: 知的障害者ソーシャルインクルーホーム館林野辺町
群馬県館林市野辺町947-8
電話 0276-56-9107主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム館林松原
群馬県館林市松原1丁目7-38
電話 0276-60-5863主な対象: 定めていないてんしゃば
群馬県館林市北成島町513-88
電話 0276-49-5404主な対象: 知的障害者ホームみやび
群馬県館林市小桑原町1224-10
電話 0276-72-3331主な対象: 知的障害者あいしんグループホーム
群馬県高崎市下小塙町501
電話 027-386-6165主な対象: 知的障害者生原ホーム
群馬県高崎市高崎市
電話 027-371-2487主な対象: 知的障害者おうち館 Kotobuki
群馬県高崎市江木町987番地4
電話 027-386-3714主な対象: 知的障害者カサ・セレゾ
群馬県高崎市飯塚町1042
電話 027-388-1488主な対象: 精神障害者共同生活援助パザパ
群馬県高崎市上里見町139-2
電話 027-395-4930主な対象: 定めていないKiratt House
群馬県高崎市吉井町南陽台2丁目3番地10
電話 027-384-2547主な対象: 知的障害者グループホームいち福
群馬県高崎市八千代町2丁目2−16 あけまハイツ
電話 07031022171主な対象: 精神障害者グループホームイノベル高崎
群馬県高崎市北原町89-1
電話 027-384-3823グループホームおおいし
群馬県高崎市石原町3348−1
電話 027-326-8782主な対象: 知的障害者グループホーム たのしろ
群馬県高崎市吉井町南陽台2丁目5-17
電話 027-388-8595主な対象: 定めていないグループホーム つばさ
群馬県高崎市足門町1302番地5
電話 027-386-8915主な対象: 身体障害者グループホームはなはな
群馬県高崎市上滝町498−1
電話 027-386-9836主な対象: 定めていないグループホームぱわふる
群馬県高崎市中里見町195-1
電話 027-388-8164主な対象: 知的障害者グループホームひがしやま
群馬県高崎市菅谷町1037番地2
電話 027-386-4048主な対象: 精神障害者
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
