居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (1119)
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- 宮城県 (245)
- 秋田県 (108)
- 山形県 (116)
- 福島県 (172)
- 茨城県 (400)
- 栃木県 (197)
- 群馬県 (259)
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- 東京都 (1113)
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- 富山県 (109)
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- 山口県 (113)
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- 香川県 (74)
- 愛媛県 (183)
- 高知県 (105)
- 福岡県 (853)
- 佐賀県 (188)
- 長崎県 (217)
- 熊本県 (269)
- 大分県 (194)
- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(62 / 327ページ)。
グループホームごらくさいたま
埼玉県さいたま市北区宮原町1−482−1
電話 048-876-8337主な対象: 精神障害者グループホームごらく宮原
埼玉県さいたま市北区宮原町1−482−1
電話 048-876-8337主な対象: 精神障害者サニースポット宮原
埼玉県さいたま市北区日進町3−774
電話 048-783-7968さわやかホーム埼玉
埼玉県さいたま市北区日進町2−1424−8
電話 070-1523-3263主な対象: 知的障害者ユーカリの家 セントラル
埼玉県さいたま市北区日進町1-324-12
電話 090-4386-6268Cham House
埼玉県さいたま市北区今羽町432-13
電話 090-9368-5575アメイズローズガーデン
埼玉県さいたま市北区吉野町1−396−22
電話 048-658-9118主な対象: 定めていないステップみらい
埼玉県さいたま市北区日進町1−61−16
電話 070-8379-0949主な対象: 精神障害者共同生活援助さんご1号館
埼玉県さいたま市南区辻4−17−2
電話 048-865-4140主な対象: 知的障害者グループホーム サクラ荘
埼玉県さいたま市南区四谷1−3−12 グループホーム サクラ荘
電話 048-764-8003主な対象: 知的障害者グループホームシャインクレスト
埼玉県さいたま市南区松本3−12−6
電話 050-1021-0369主な対象: 知的障害者グループホーム ティーツリー
埼玉県さいたま市南区根岸4−6−7 ビアリッツ1階
電話 048-706-3029主な対象: 知的障害者コモレアの家
埼玉県さいたま市南区鹿手袋3-3-8
電話 090-1184-9594主な対象: 精神障害者クローバーハウス
埼玉県さいたま市南区内谷3−5−11
電話 048-615-0480主な対象: 知的障害者さくら草グループホーム
埼玉県さいたま市浦和区本太3−17−12
電話 048-615-0480主な対象: 知的障害者てんハウスぐりん
埼玉県さいたま市浦和区本太3−17−12
電話 048-615-0480主な対象: 知的障害者にこにこの家
埼玉県さいたま市南区辻6-10-22 にこにこの家B棟 武蔵浦和駅
電話 048-782-6934主な対象: 精神障害者わおん障害者グループホーム浦和大谷口
埼玉県さいたま市南区大谷口946−20
電話 048-711-4030わおん障害者グループホーム浦和大谷口
埼玉県さいたま市南区大谷口946−20
電話 048-711-4030グループホーム こなみ
埼玉県さいたま市大宮区さいたま市大宮区大成町2丁目273-2
電話 048-782-6484主な対象: 精神障害者サニースポット大宮
埼玉県さいたま市大宮区東町1−225
電話 048-662-9509みかさ
埼玉県さいたま市大宮区上小町1251-1 107
電話 080-4907-0650れもんのお家
埼玉県さいたま市大宮区大原7-8-5-1
電話 048-612-6398犬の居るお家
埼玉県さいたま市岩槻区太田1-8-53
電話 090-6518-8370主な対象: 定めていないクライスハイムさいたま掛事業所
埼玉県さいたま市岩槻区掛636-6
電話 048-793-4208グループホームくれよん
埼玉県さいたま市岩槻区加倉1−6−28
電話 048-812-8758主な対象: 精神障害者わおんグループホーム心
埼玉県さいたま市岩槻区南平野三丁目15-16
電話 048-796-0115グループホーム昴
埼玉県春日部市一ノ割3−8−8−4
電話 048-796-0115グループホーム 暖
埼玉県さいたま市岩槻区加倉4−19−32
電話 048-797-9902主な対象: 定めていないグループホーム中々
埼玉県さいたま市岩槻区西町3−5−7−2
電話 048-872-7352グループホーム中々
埼玉県さいたま市岩槻区西町3−5−7−2
電話 048-872-7352グループホームはなつみ
埼玉県さいたま市岩槻区本丸4-5-56
電話 048-812-8575主な対象: 知的障害者ココロンホーム
埼玉県さいたま市岩槻区上野945−2
電話 048-606-4214主な対象: 精神障害者サンクスべりぃ
埼玉県さいたま市岩槻区原町10−31
電話 090-6115-6136障害福祉サービス事業所フロス岩槻
埼玉県さいたま市岩槻区加倉285−1
電話 048-748-5428主な対象: 定めていないSEVEN
埼玉県さいたま市岩槻区宮町2−7−21
電話 048-796-6002主な対象: 精神障害者ソーシャルインクルーホームさいたま府内
埼玉県さいたま市岩槻区府内4−1−23−1
電話 048-812-7383主な対象: 定めていない本丸ホーム
埼玉県さいたま市岩槻区さいたま市岩槻区
電話 048-877-1291主な対象: 知的障害者本丸ホーム
埼玉県さいたま市岩槻区本丸1−6−12
電話 048-877-1291あおい荘
埼玉県さいたま市岩槻区美幸町2−9
電話 048-793-5160主な対象: 知的障害者あおぞら荘
埼玉県さいたま市岩槻区日の出町1−37
電話 048-793-5160なぎさ荘
埼玉県さいたま市岩槻区美幸町2−9 なぎさ荘
電話 048-793-5160みゆき
埼玉県さいたま市岩槻区美幸町1番8マルテーハイツ岩槻107号
電話 048-793-5160みらい
埼玉県さいたま市岩槻区愛宕町8−13鈴木ハイツ203
電話 048-793-5160さくら
埼玉県さいたま市岩槻区西町5-1-11 ウエストグリーンハイツ206号室
電話 048-793-5160リングのわおん
埼玉県さいたま市岩槻区城南5−3−5 リングのわおん城南ハウス
電話 050-5526-6026主な対象: 知的障害者ぽてとホーム
埼玉県さいたま市岩槻区城南4−4−65−1
電話 048-798-8119主な対象: 知的障害者ほがらかホーム
埼玉県さいたま市岩槻区仲町2−4−5
電話 048-798-8119主な対象: 知的障害者じゃがいもホーム
埼玉県さいたま市岩槻区城南4−4−65−1
電話 048-798-8119主な対象: 知的障害者たまねぎホーム
埼玉県さいたま市岩槻区黒谷1471−1
電話 048-798-8119主な対象: 知的障害者
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
