居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (1119)
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- 高知県 (105)
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- 長崎県 (217)
- 熊本県 (269)
- 大分県 (194)
- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(8 / 327ページ)。
共同生活援助事業所 むすび
北海道樺戸郡新十津川町字花月392番地7
電話 0125-74-2412主な対象: 精神障害者ホームピンネ
北海道樺戸郡新十津川町花月243−7
電話 0125-72-4800共同生活援助事業所ちかっと
北海道上川郡新得町2条南1丁目14 障がい者グループホームちかっと
電話 0156-67-7722主な対象: 定めていないさくら
北海道上川郡新得町西三条南1丁目1−1
電話 0156-64-5001主な対象: 身体障害者支援センター こすもす
北海道石狩郡新篠津村第46線北11番地
電話 0126-57-2885主な対象: 知的障害者共同生活支援事業所いんぐ
北海道沙流郡日高町富川西4丁目4番9号
電話 01456-2-0011主な対象: 定めていない医療法人社団志恩会 志恩寮
北海道旭川市大町二条15丁目92番地6
電話 0166-55-3710主な対象: 精神障害者N-BASE
北海道旭川市豊岡12条2丁目3番19号 NFビル2F
電話 0166672948主な対象: 定めていない共同支援生活グループホーム jump
北海道旭川市豊岡10条6丁目3番20号 ビエナB
電話 0166856882主な対象: 定めていない共同生活援助グループホームここる
北海道旭川市大町1条13丁目231−44
電話 0166-76-4860主な対象: 知的障害者共同生活援助Collage
北海道旭川市東8条2丁目3番11号
電話 0166-29-5000共同生活援助施設 いちもくガーデンカムイ
北海道旭川市神居2条9丁目2番6号
電話 0166-76-1765主な対象: 定めていない共同生活援助事業所なないろ
北海道旭川市川端町5条8丁目3番13号
電話 0166-76-9418主な対象: 知的障害者共同生活援助事業所ニューニュートラル
北海道旭川市神楽岡13条3丁目2番3号
電話 0166-56-7681グループホームあかしあ
北海道旭川市東鷹栖一条3丁目635番地78
電話 0166-57-0562主な対象: 定めていないグループホーム「明り」
北海道旭川市神居6条2丁目468番27号 グループホーム明り
電話 0166-62-2611主な対象: 知的障害者グループホーム旭川旭親会
北海道旭川市東旭川町下兵村425-1
電話 0166-76-5512主な対象: 知的障害者グループホームいちふく
北海道旭川市神居7条13丁目1番2号 いちふくⅠ
電話 090-2056-7611主な対象: 知的障害者グループホーム からぴ
北海道旭川市豊岡5条5丁目3番18号
電話 0166-73-3313主な対象: 知的障害者グループホーム絆
北海道旭川市神居4条17丁目2番8号
電話 090-9433-3031主な対象: 精神障害者グループホーム心彩
北海道旭川市曙3条4丁目1番6号
電話 0166-56-0567主な対象: 定めていないぐるーぷほーむ「ここち」
北海道旭川市東光5条1丁目1番15−2号
電話 0166-76-1247主な対象: 定めていないグループホーム太陽の光
北海道旭川市旭町1条11丁目2205番地の11 グループホーム太陽の光
電話 0166521004主な対象: 定めていないグループホーム ダ・ソーロ
北海道旭川市忠和6条6丁目1番23号 なし
電話 0166-73-4515主な対象: 精神障害者グループホーム つばさ
北海道旭川市西御料2条1丁目 2番3号
電話 0166657227主な対象: 精神障害者グループホームひまわり
北海道旭川市旭川市 グループホームひまわり
電話 0166-51-2620主な対象: 定めていないグループホーム MOTHER
北海道旭川市1条通20丁目555番地の3
電話 0166-74-5745主な対象: 精神障害者グループホーム有倫
北海道旭川市5条通23丁目2197番地の35
電話 080-8105-8313主な対象: 定めていないグループホームゆるり
北海道旭川市春光台3条3丁目2番25号
電話 0166737971主な対象: 知的障害者グループホーム るい
北海道旭川市永山1条23丁目1番2号
電話 080-5598-0290主な対象: 精神障害者ケアホーム介援隊Ⅱ
北海道旭川市7条通16丁目77番地の28
電話 0166-74-7280ケアホーム・トムテ
北海道旭川市錦町20丁目 2166−135
電話 0166-85-7191主な対象: 定めていないケアホームにーな
北海道旭川市神楽岡14条6丁目2番17号
電話 0166-76-7627主な対象: 定めていないケアホームにーわ
北海道旭川市神楽岡14条6丁目2番18号
電話 0166-76-7628主な対象: 定めていないケアホームみもざ荘
北海道旭川市春光台1条7丁目2番4号
電話 0166-54-0933主な対象: 知的障害者圭泉ホーム
北海道旭川市東旭川町下兵村246番地 グループホーム 圭泉ホーム
電話 0166-36-3518主な対象: 精神障害者圭泉ホーム び−ぃ
北海道旭川市東旭川町上兵村31番1 なし
電話 0166-36-1977主な対象: 精神障害者ケンセイシャレバレッジ
北海道旭川市神楽5条1丁目2番9号 第2ユニオンコーポ滝野 101号102号室
電話 0166-85-7792主な対象: 知的障害者ケンセイシャレバレッジ
北海道旭川市神楽5条1丁目2番9号 第2ユニオンコーポ瀧野 101号
電話 0166-85-7792主な対象: 定めていないさくら舘101
北海道旭川市旭川市東旭川北1条7丁目11番15号
電話 0166-74-3927主な対象: 知的障害者さくらハウス
北海道旭川市永山三条20丁目4番5号
電話 0166-46-3211主な対象: 精神障害者さぽーと22
北海道旭川市東旭川町上兵村226番地6
電話 0166-36-6322主な対象: 知的障害者サルーテⅠ
北海道旭川市春光台四条3丁目16−13 サルーテⅠ
電話 0166-55-8851主な対象: 精神障害者指定共同生活援助(介護サービス包括型)事業所グループホームきらり
北海道旭川市春光台1条1丁目4番33号
電話 0166-53-3553主な対象: 知的障害者指定共同生活援助 心笑
北海道旭川市神楽3条12丁目1番33号
電話 080-1987-3232主な対象: 知的障害者障害福祉サービス 共同生活援助事業所カメリア
北海道旭川市忠和6条1丁目1番33号 共同生活援助事業所カメリア
電話 0166-74-5710主な対象: 精神障害者すぴか
北海道旭川市神楽7条8丁目1番7号
電話 0166-29-0505主な対象: 精神障害者すまいるハウス
北海道旭川市東光14条4丁目5番12号 すまいるハウス
電話 0166-73-4321主な対象: 知的障害者ちゅうわ22
北海道旭川市忠和7条5丁目4番22号
電話 0166-63-4422主な対象: 知的障害者つつじグループホーム
北海道旭川市春光台4条10丁目5657番地つつじの里
電話 0166-52-2013主な対象: 知的障害者
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
