居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (1119)
- 青森県 (251)
- 岩手県 (177)
- 宮城県 (245)
- 秋田県 (108)
- 山形県 (116)
- 福島県 (172)
- 茨城県 (400)
- 栃木県 (197)
- 群馬県 (259)
- 埼玉県 (983)
- 千葉県 (794)
- 東京都 (1113)
- 神奈川県 (997)
- 新潟県 (184)
- 富山県 (109)
- 石川県 (125)
- 福井県 (105)
- 山梨県 (120)
- 長野県 (245)
- 岐阜県 (223)
- 静岡県 (361)
- 愛知県 (937)
- 三重県 (219)
- 滋賀県 (269)
- 京都府 (219)
- 大阪府 (1617)
- 兵庫県 (595)
- 奈良県 (275)
- 和歌山県 (151)
- 鳥取県 (78)
- 島根県 (82)
- 岡山県 (190)
- 広島県 (249)
- 山口県 (113)
- 徳島県 (115)
- 香川県 (74)
- 愛媛県 (183)
- 高知県 (105)
- 福岡県 (853)
- 佐賀県 (188)
- 長崎県 (217)
- 熊本県 (269)
- 大分県 (194)
- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(85 / 327ページ)。
ラブリーパレス
千葉県千葉市花見川区宮野木台4丁目16番6号
電話 043-258-1400AMANEKU千葉加曽利町
千葉県千葉市若葉区加曽利町1485-7
電話 070-6484-7106主な対象: 定めていないOUR RESIDENCE
千葉県千葉市若葉区貝塚2-15-17
電話 043-309-9855エッセンス都賀
千葉県千葉市若葉区若松町489-1 同上
電話 0434975120主な対象: 定めていないクライスハイム千葉高根町事業所
千葉県千葉市若葉区高根町350ー1
電話 043-497-6296グループホーム泉の里
千葉県千葉市若葉区野呂町587の3
電話 043-228-3556グループホーム イニティウム
千葉県千葉市若葉区貝塚町192−74
電話 090-9015-8922主な対象: 精神障害者グループホームイノベル若葉下田
千葉県千葉市若葉区下田町1096番地
電話 043-497-2535主な対象: 定めていないグループホーム春陽苑
千葉県千葉市若葉区大宮町2880の141 グループホーム春陽苑
電話 043-233-3115主な対象: 身体障害者グループホームはらから
千葉県千葉市若葉区1,2番館大宮町3421−1 3,4番館大宮町720
電話 043-310-6766主な対象: 知的障害者グループホーム ひだまり
千葉県千葉市若葉区源町175−3
電話 043-252-1434主な対象: 知的障害者サポートヴィラ
千葉県千葉市若葉区若松町707−9
電話 043-310-7861主な対象: 知的障害者サンステイ千葉第一グループホーム
千葉県千葉市若葉区加曽利町886-24
電話 080-2575-4140主な対象: 精神障害者シャムハウス
千葉県千葉市若葉区みつわ台4の7の10
電話 043-256-5215たすけあい若葉
千葉県千葉市若葉区桜木北2-26-42
電話 043-232-2191主な対象: 精神障害者トミオハウス源町
千葉県千葉市若葉区源町562-3
電話 043-441-6192ドットホーム千葉(障がい者グループホーム)
千葉県千葉市若葉区加曽利町754-25
電話 043-235-8192主な対象: 精神障害者ナーシサス
千葉県千葉市若葉区みつわ台4-9-1 アドバンスみつわ台
電話 043-307-6650主な対象: 精神障害者虹の家
千葉県千葉市若葉区加曽利町788
電話 0432162400ハイム中野
千葉県千葉市若葉区中野町1574の31 中野学園
電話 043-228-6114主な対象: 知的障害者びいどろ
千葉県千葉市若葉区高根町726-2
電話 043-307-0311主な対象: 知的障害者みなもとホーム
千葉県千葉市若葉区源町561−8
電話 043-376-2506やまぼうし
千葉県千葉市若葉区高品町417番地の6
電話 043-235-8671主な対象: 知的障害者かもめ莊ハウス
千葉県南房総市千倉町瀬戸2344-13
電話 080-2489-9186主な対象: 定めていないグループホーム なぎ白浜の家
千葉県南房総市白浜町根本1736−7
電話 0470285557主な対象: 身体障害者グループホーム花華
千葉県南房総市岩糸1629
電話 0470-46-2212主な対象: 精神障害者サエラ千歳壱番館
千葉県南房総市和田町黒岩1190の1 サエラ千歳壱番館
電話 0470-40-7227主な対象: 知的障害者てんとうむし
千葉県南房総市千倉町牧田82の3
電話 0470-28-5782主な対象: 精神障害者のどか
千葉県南房総市千倉町南朝夷1287-2
電話 080-2489-9186主な対象: 定めていないびーんず
千葉県南房総市前田741番地1
電話 0470-28-5007主な対象: 知的障害者マイルーム
千葉県南房総市富浦町多田良431-1
電話 0470-28-4364主な対象: 知的障害者リップル
千葉県南房総市千倉町瀬戸3548-5
電話 070-4546-9090いんば学舎・空木
千葉県印西市岩戸1343−1
電話 0476-85-8826主な対象: 知的障害者グリーンベル
千葉県印西市大森2511−3
電話 0476-50-2656主な対象: 精神障害者グループホーム いんザイ
千葉県印西市小林1588-22
電話 090-2117-9870グループホームこすもす友
千葉県印西市小林4095−1
電話 0476975535主な対象: 知的障害者障がい者グループホームKEN
千葉県印西市木下東4-13-1
電話 050-3092-1708主な対象: 知的障害者ベイトレヘイム
千葉県印西市小林1608番地38
電話 0476-97-3268主な対象: 知的障害者ベルエキップ
千葉県印西市小林1660の7
電話 0476-97-6079主な対象: 精神障害者ほがらかハウスたきの
千葉県印西市滝野3の7グリーンプラザ滝野4の106
電話 0476-33-3646まろんグループホーム
千葉県印西市小林3357−11
電話 0476-50-2642主な対象: 精神障害者悠友荘
千葉県印西市小林2820番地1
電話 0476-77-7984主な対象: 知的障害者KaーFu
千葉県君津市南久保1-13-6
電話 050-3631-5525きみつの風
千葉県君津市中野3-16-1
電話 050-3631-5525主な対象: 精神障害者グループホームイノベル君津外箕輪
千葉県君津市外箕輪字林前297番
電話 0439-27-1262グループホームコッペ
千葉県君津市南子安1−8−5
電話 0439-56-2015グループホームしおん物語
千葉県君津市南久保1の15の15
電話 0439-27-1616主な対象: 知的障害者グループホーム麟
千葉県君津市六手401番地1
電話 0439-27-0831ふれあい館
千葉県君津市常代1の5の6
電話 0439-55-4606主な対象: 知的障害者ホームタウン南久保
千葉県君津市南久保2−12−7
電話 0439-54-5245
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
