居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (1119)
- 青森県 (251)
- 岩手県 (177)
- 宮城県 (245)
- 秋田県 (108)
- 山形県 (116)
- 福島県 (172)
- 茨城県 (400)
- 栃木県 (197)
- 群馬県 (259)
- 埼玉県 (983)
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- 東京都 (1113)
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- 富山県 (109)
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- 大阪府 (1617)
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- 奈良県 (275)
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- 鳥取県 (78)
- 島根県 (82)
- 岡山県 (190)
- 広島県 (249)
- 山口県 (113)
- 徳島県 (115)
- 香川県 (74)
- 愛媛県 (183)
- 高知県 (105)
- 福岡県 (853)
- 佐賀県 (188)
- 長崎県 (217)
- 熊本県 (269)
- 大分県 (194)
- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(87 / 327ページ)。
グループホームはじめ
千葉県市原市古市場502番地7
電話 0436-42-8422主な対象: 精神障害者グループホーム フォロー
千葉県市原市君塚4-2-10
電話 0436-63-3455グループホームポレポレ
千葉県市原市光風台2-144-1 サンビュ−光風台207
電話 0436-37-2112主な対象: 精神障害者グループホーム麦
千葉県市原市有秋台西1の4の2
電話 0436-67-0909主な対象: 知的障害者コイデ
千葉県市原市米原273番地151
電話 0436-89-3206主な対象: 知的障害者サンホーム
千葉県市原市菊間606-4
電話 0436-37-5160シャインホーム
千葉県市原市古市場82−21
電話 0436-55-1470主な対象: 定めていない太陽の丘
千葉県市原市青葉台1の14の12
電話 0436-63-6037主な対象: 身体障害者第2クローバー学園オハナ館
千葉県市原市馬立928-2
電話 0436-37-3620主な対象: 知的障害者特定非営利活動法人グループホーム高根
千葉県市原市立野315番1
電話 0436-63-6108ドットホーム 市原(医療対応型障がい者グループホーム)
千葉県市原市能満2089-176
電話 0436-37-5262主な対象: 身体障害者ふる里学舎グループホーム市原
千葉県市原市今富1110-1
電話 0436-36-7611主な対象: 知的障害者ホームどんぐり
千葉県市原市国分寺台中央2丁目15番地15
電話 0436-43-0107主な対象: 知的障害者みらい工房辰巳台ホーム
千葉県市原市辰巳台西1丁目7番地27
電話 043-308-9671主な対象: 知的障害者めじろホーム
千葉県市原市村上1587
電話 0436-23-1540主な対象: 知的障害者Le coton
千葉県市原市五井1229-5
電話 0436-63-5400Le.pont
千葉県市原市古市場153-5
電話 080-5873-4609主な対象: 定めていないわおんグループホーム市原
千葉県市原市泉台4−31−4
電話 0436-79-7731主な対象: 精神障害者Myぷれいす1号棟
千葉県市原市能満1898-75
電話 043-400-3315おどるコンペイトウ
千葉県市原市八幡1504-2
電話 0436-37-4767主な対象: 知的障害者グループホームちいきのわ姉崎
千葉県市原市姉崎827-2
電話 080-2386-3798グループホームまたたきの家島野
千葉県市原市島野1648-8
電話 090-5836-6779主な対象: 精神障害者あいむほーむ
千葉県市川市欠真間1丁目10番12号 グリーンターフ南行徳 1F
電話 047-702-8244主な対象: 精神障害者あいむほーむ広尾
千葉県市川市広尾1−5−18 アーバンコート南行徳
電話 047-702-8244主な対象: 精神障害者あすなろの家
千葉県市川市国府台5−17−12
電話 047-718-1722主な対象: 精神障害者市川八幡寮
千葉県市川市八幡5-20-20
電話 090-4671-6727主な対象: 知的障害者いまるホーム南行徳
千葉県市川市欠真間2丁目2番20号
電話 047-709-4294主な対象: 定めていないウェルブリッジ市川
千葉県市川市大野町4-2820-12
電話 047-712-2625グランディール
千葉県市川市宝1-5-17
電話 047-712-8230主な対象: 精神障害者グループホームクローバー
千葉県市川市八幡6−34−14
電話 09099193259主な対象: 定めていないグループホームこころの庭
千葉県市川市本塩5-12 レジデンスハリエ妙典1-A号室
電話 047-314-8321主な対象: 精神障害者グループホームなぎさ
千葉県市川市稲荷木2-5-16 2F
電話 047-711-3433グループホームなないろ
千葉県市川市曽谷6丁目27番31
電話 047-373-7771主な対象: 知的障害者グループホームはやて
千葉県市川市稲越2−9−14 ISコート205
電話 047-721-7259主な対象: 知的障害者グループホーム ビートル南八幡
千葉県市川市南八幡5−12−21
電話 047-704-8741主な対象: 知的障害者グループホームモナミ
千葉県市川市東国分1-2-19
電話 03-3384-2611主な対象: 知的障害者ケアンド南大野
千葉県市川市南大野1-18-16
電話 047-711-7225主な対象: 精神障害者障がい者グループホームメディラボ
千葉県市川市田尻4-9-35
電話 047-301-3121主な対象: 定めていないスターハウスプレミア市川大野
千葉県市川市大野町2-645-1
電話 047-710-9500主な対象: 知的障害者ステップス市川ホーム
千葉県市川市新田1−17−14
電話 080-7741-6921主な対象: 精神障害者スマイルファミリー
千葉県市川市北方1丁目23番8号
電話 047-712-6430主な対象: 精神障害者TUBUの家
千葉県市川市本北方3丁目16−1
電話 047-338-6061主な対象: 知的障害者ティー・オリーブ
千葉県市川市中国分2−16−26
電話 047-712-2102主な対象: 精神障害者ハウス中国分
千葉県市川市菅野4の7の3
電話 047-307-9000主な対象: 精神障害者Vivo市川
千葉県市川市曽谷4丁目28−12
電話 047-718-5465Beans 本八幡
千葉県市川市八幡3-8-10 ローズガーデン矢澤101
電話 047-301-6930主な対象: 精神障害者ピース国府台
千葉県市川市市川3-28-3
電話 070-3290-7619ふくしの村日中支援型障がい者グループホーム市川奉免町
千葉県市川市奉免町335-3
電話 080-3595-5082フューチャービジョン市川宮久保ハウス
千葉県市川市宮久保3−17−3
電話 050-3578-0698ホーム・レンコン
千葉県市川市高谷2-15-7
電話 047-314-8311主な対象: 知的障害者
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
