居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (1119)
- 青森県 (251)
- 岩手県 (177)
- 宮城県 (245)
- 秋田県 (108)
- 山形県 (116)
- 福島県 (172)
- 茨城県 (400)
- 栃木県 (197)
- 群馬県 (259)
- 埼玉県 (983)
- 千葉県 (794)
- 東京都 (1113)
- 神奈川県 (997)
- 新潟県 (184)
- 富山県 (109)
- 石川県 (125)
- 福井県 (105)
- 山梨県 (120)
- 長野県 (245)
- 岐阜県 (223)
- 静岡県 (361)
- 愛知県 (937)
- 三重県 (219)
- 滋賀県 (269)
- 京都府 (219)
- 大阪府 (1617)
- 兵庫県 (595)
- 奈良県 (275)
- 和歌山県 (151)
- 鳥取県 (78)
- 島根県 (82)
- 岡山県 (190)
- 広島県 (249)
- 山口県 (113)
- 徳島県 (115)
- 香川県 (74)
- 愛媛県 (183)
- 高知県 (105)
- 福岡県 (853)
- 佐賀県 (188)
- 長崎県 (217)
- 熊本県 (269)
- 大分県 (194)
- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(89 / 327ページ)。
あおぞらハウス
千葉県旭市江ケ崎441 アルファー工房
電話 0479-74-8733主な対象: 定めていないナザレの家あさひ
千葉県旭市野中4017
電話 0479-60-0612主な対象: 定めていない菜の花ハイツ
千葉県旭市イ1795-21
電話 0479-85-7172主な対象: 定めていないにじの家
千葉県旭市ニ1186の5
電話 0479-62-7081主な対象: 精神障害者ひだまりふぉーむ
千葉県旭市後草916-5
電話 0479-74-8827主な対象: 知的障害者ヒバリハイム
千葉県旭市西足洗3321の3
電話 0479-75-4062ファミリア
千葉県旭市後草812番地3
電話 0479-85-8705主な対象: 定めていないゆあ〜ほ〜む
千葉県旭市三川4815-1
電話 0479-85-7320主な対象: 知的障害者ライフサポート
千葉県旭市見広4226の2
電話 0479-55-2889主な対象: 知的障害者グループホーム Ohana
千葉県旭市東足洗2277-1
電話 0479-74-3392あんずのいえ
千葉県木更津市富士見1丁目8の11 エールメゾン美浜803号室
電話 090-3547-5745主な対象: 定めていない笑がお
千葉県木更津市太田1丁目6番3号
電話 0438-25-2525主な対象: 定めていないおとなりさん
千葉県木更津市下宮田526-1
電話 0438-53-8266主な対象: 知的障害者オーシャンテラス
千葉県木更津市中島3668-32他 社会福祉法人柊の郷
電話 0438-40-4505主な対象: 知的障害者かみさくら
千葉県木更津市祇園2丁目19番12号 101号
電話 050-3570-7749グループホームイノベル木更津貝渕
千葉県木更津市貝渕4-16-22
電話 0438-53-7792グループホームイノベル桜井新町
千葉県木更津市桜井新町1-2-1
電話 0438-38-4473グループホームクーツェの家
千葉県木更津市畑沢南1丁目15−16
電話 0438-37-5441主な対象: 知的障害者グループホームたちばな
千葉県木更津市中央1丁目14番5号
電話 0438-25-5037主な対象: 定めていないグループホーム 和み
千葉県木更津市高柳3丁目4番20号 高柳 壱番館
電話 0438-80-0303主な対象: 知的障害者グループホーム me wan
千葉県木更津市文京6丁目1-24
電話 080-4470-7316グループホームれんこん
千葉県木更津市請西4−7−1
電話 090-8033-8247さくらメイト
千葉県木更津市畑沢南3丁目12番地14
電話 0438-77-6223主な対象: 知的障害者障害者グループホーム つむぎ
千葉県木更津市大久保6−11−9
電話 0438-77-7109ソーシャルインクルーホーム木更津太田
千葉県木更津市太田1丁目6-16
電話 0438-20-0700主な対象: 定めていない第3ヒマワリ
千葉県木更津市岩根4の6の9
電話 080-5444-8910主な対象: 知的障害者チャレンジドファミリア
千葉県木更津市清見台南2の4の7 メゾンドポムB201
電話 0438-38-3407主な対象: 定めていない同仁会グループホーム
千葉県木更津市岩根2−2−20 同仁会グループホーム
電話 0438-97-6780主な対象: 精神障害者中郷ハイツ
千葉県木更津市井尻1155-3
電話 0438-98-6600なでしこハイム
千葉県木更津市井尻1158
電話 0438-98-6640のぞみホーム
千葉県木更津市真里谷259-3
電話 0438-40-5515主な対象: 知的障害者ひまわりハウス
千葉県木更津市朝日2−8−16
電話 080-6655-4548主な対象: 知的障害者ホームもあ
千葉県木更津市長須賀2440
電話 0438-23-0465主な対象: 精神障害者万石の家
千葉県木更津市万石677−1
電話 0438-41-7272めぐみはうす
千葉県木更津市羽鳥野3-1-180
電話 0438-37-0656主な対象: 定めていないローズの家
千葉県木更津市貝渕3丁目2番1号
電話 0438405702主な対象: 精神障害者わおん木更津
千葉県木更津市八幡台6丁目31番6号
電話 0438-42-1674主な対象: 定めていない障がい者グループホーム すまいるのおうち
千葉県木更津市八幡台6丁目16番1号
電話 09031446514障がい者グループホームみけーる木更津
千葉県木更津市小浜321−86
電話 070-1447-0610主な対象: 定めていない野の花
千葉県香取郡東庄町笹川い1119の2
電話 0478-86-6058主な対象: 知的障害者ほほえみ
千葉県香取郡東庄町青馬2422番地の1
電話 0478-86-3306主な対象: 知的障害者いこいの家東金
千葉県東金市広瀬421ー9
電話 0475-58-2280主な対象: 定めていない医療法人静和会クレア
千葉県東金市家徳97番地1
電話 0475-58-9393主な対象: 精神障害者グループホームイノベル東金
千葉県東金市北之幸谷79−1
電話 0475-71-2530グループホームきぼう
千葉県東金市北之幸谷208-6
電話 0475-78-5356主な対象: 定めていないグループホーム麦穂
千葉県東金市日吉台7丁目22番地2 グループホーム麦穂
電話 0475-55-5814主な対象: 知的障害者グループホームなぎさ苑
千葉県東金市台方1092−3
電話 0475-50-0323主な対象: 定めていないグループホームわかば
千葉県東金市田間855−12
電話 05055302897主な対象: 定めていないBe Life 東金
千葉県東金市東上宿6番地1 ファインコート401
電話 0475785166主な対象: 定めていないあおば
千葉県松戸市金ケ作422-2
電話 047-711-9129主な対象: 知的障害者
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
