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居住系

共同生活援助

少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。

全国の事業所 16,337 件

共同生活援助とは

主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。

対象となる方
障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
主な支援の内容
  • 日常生活上の相談・援助
  • 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
  • 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
  • 関係機関との連絡調整
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の訓練等給付

知っておきたいこと

  • 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
  • 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。

都道府県から探す

都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。

事業所一覧(16,337件)

地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(99 / 327ページ)。

  • オリーバ

    東京都中野区本町4−37−15

    電話 03-5340-8898主な対象: 精神障害者
  • かりん

    東京都中野区新井2-35-3 コーポ5

    電話 03-3386-3569主な対象: 知的障害者
  • カーサ・トウネサーレ

    東京都中野区鷺宮6-8-7

    電話 03-5318-9592主な対象: 精神障害者
  • グループホーム icca

    東京都中野区中央

    電話 03-3360-3517主な対象: 精神障害者
  • グループホーム音と生活

    東京都中野区鷺宮4-3-16

    電話 080-4195-2480
  • グループホーム翔和

    東京都中野区江原町2−26−13 グループホーム翔和

    電話 03-5906-543
  • グループホーム中野南台

    東京都中野区南台3−12−17

    電話 03-5385-3041主な対象: 知的障害者
  • グループホーム にじいろ

    東京都中野区新井4-20-3 須田ビル1・2階101

    電話 03-5942-9022主な対象: 知的障害者
  • グループホームみんなの広場

    東京都中野区上高田1−5−4

    電話 03-6454-0993主な対象: 知的障害者
  • ケアホームやまゆり

    東京都中野区江原町2−8−2

    電話 03-5906-5321主な対象: 知的障害者
  • 里の家

    東京都中野区新井5-30-4 スクエア新井薬師前

    電話 03-6338-0213主な対象: 精神障害者
  • Tokyo.settle

    東京都中野区新井 (以下安全上の理由により非公開)

    電話 050-7125-0344主な対象: 精神障害者
  • どれみふぁ

    東京都中野区南台3−45−5 どれみふぁ

    電話 03-3976-8349主な対象: 知的障害者
  • 中野第二江原寮

    東京都中野区江原町3−23−2

    電話 03-6915-3552主な対象: 定めていない
  • にじのはなし

    東京都中野区南台2-25-5 Gold Hatagaya 101号室

    電話 03-6382-5079主な対象: 精神障害者
  • PUA HOUSE

    東京都中野区本町3-19-20 Nハウス101号室

    電話 070-1361-1717主な対象: 知的障害者
  • まんまる中野

    東京都中野区若宮2-17-15

    電話 050-5373-3238
  • 六ッ星

    東京都中野区大和町4−48−7 白馬荘105

    電話 03-3310-8410主な対象: 精神障害者
  • ラルーナ

    東京都中野区白鷺

    電話 0333362374主な対象: 精神障害者
  • ちょんこめ銀河の家

    東京都八丈島八丈町三根2−1

    電話 04996-2-5558主な対象: 知的障害者
  • ともちゃんち

    東京都八丈島八丈町大賀郷8039‐1

    電話 0499695817
  • フェニックスホーム

    東京都八丈島八丈町三根2-1

    電話 04996-2-5471
  • ともちゃんち

    東京都八丈島八丈町大賀郷8039−1

    電話 04996-9-5817
  • あいでみ

    東京都八王子市片倉町482-1 メゾンみらい101

    電話 042-649-2791主な対象: 精神障害者
  • アイビー

    東京都八王子市東浅川町666

    電話 042-662-2620主な対象: 知的障害者
  • AMANEKU八王子川口町

    東京都八王子市川口町1387−2

    電話 080-4758-2974主な対象: 定めていない
  • AMANEKU八王子美山町

    東京都八王子市美山町805-3

    電話 080-7097-8366主な対象: 定めていない
  • あるが荘

    東京都八王子市裏高尾町

    電話 042-663-9171主な対象: 精神障害者
  • アル・フィーネ

    東京都八王子市北野町562−1

    電話 042-649-5507
  • あんず

    東京都八王子市小比企町2426−3 あんず(2階女子寮) まつぼっくり(1階男子寮) ひまわり(台町2-11-21)

    電話 042-635-9569主な対象: 知的障害者
  • 一般社団法人いちょう

    東京都八王子市打越町1164-3

    電話 0426831136主な対象: 知的障害者
  • いろどり

    東京都八王子市楢原町458−6

    電話 042-686-3615主な対象: 知的障害者
  • ヴェスタ

    東京都八王子市上柚木1090−11

    電話 042-682-3006
  • おひさまのおうち

    東京都八王子市上柚木1691-3

    電話 042-682-4172主な対象: 知的障害者
  • オーブ

    東京都八王子市下柚木2−11−16

    電話 042-610-2888
  • 輝

    東京都八王子市寺田町877

    電話 042-666-2366主な対象: 知的障害者
  • かぺら

    東京都八王子市追分町1−4 浅川ハイツ302

    電話 042-623-1277主な対象: 知的障害者
  • きりん館

    東京都八王子市南町7番10号 糸へん通りテラス1階

    電話 042-628-0152主な対象: 知的障害者
  • QUO八王子

    東京都八王子市散田町二丁目12−32

    電話 042-673-5560主な対象: 知的障害者
  • くぬぎだホーム

    東京都八王子市椚田町545-6

    電話 0426621055主な対象: 知的障害者
  • くろーばー

    東京都八王子市上壱分方町321−8

    電話 042-652-9070主な対象: 知的障害者
  • Good Time

    東京都八王子市楢原町1034−5

    電話 042-649-6142主な対象: 知的障害者
  • グッドフェロー

    東京都八王子市西寺方町1090−1

    電話 042-652-9850主な対象: 知的障害者
  • グッドホームみやま

    東京都八王子市美山町1304−2

    電話 042-659-1001主な対象: 知的障害者
  • グループホームあいこう

    東京都八王子市中野町2114−2

    電話 0426-23-0020
  • グループホームあおい

    東京都八王子市406番地6

    電話 042-659-1016
  • グループホーム青い鳥

    東京都八王子市北野町569−15

    電話 042-649-5722
  • グループホームあかりや

    東京都八王子市緑町353−66

    電話 042-649-7220主な対象: 知的障害者
  • グループホームあっぷ

    東京都八王子市子安町二丁目15番7号

    電話 042-623-7736主な対象: 定めていない
  • グループホームいちょうの樹A・B

    東京都八王子市長沼町675−3

    電話 042-638-8015主な対象: 知的障害者

利用の流れと費用

障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円