居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (1119)
- 青森県 (251)
- 岩手県 (177)
- 宮城県 (245)
- 秋田県 (108)
- 山形県 (116)
- 福島県 (172)
- 茨城県 (400)
- 栃木県 (197)
- 群馬県 (259)
- 埼玉県 (983)
- 千葉県 (794)
- 東京都 (1113)
- 神奈川県 (997)
- 新潟県 (184)
- 富山県 (109)
- 石川県 (125)
- 福井県 (105)
- 山梨県 (120)
- 長野県 (245)
- 岐阜県 (223)
- 静岡県 (361)
- 愛知県 (937)
- 三重県 (219)
- 滋賀県 (269)
- 京都府 (219)
- 大阪府 (1617)
- 兵庫県 (595)
- 奈良県 (275)
- 和歌山県 (151)
- 鳥取県 (78)
- 島根県 (82)
- 岡山県 (190)
- 広島県 (249)
- 山口県 (113)
- 徳島県 (115)
- 香川県 (74)
- 愛媛県 (183)
- 高知県 (105)
- 福岡県 (853)
- 佐賀県 (188)
- 長崎県 (217)
- 熊本県 (269)
- 大分県 (194)
- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(99 / 327ページ)。
オリーバ
東京都中野区本町4−37−15
電話 03-5340-8898主な対象: 精神障害者かりん
東京都中野区新井2-35-3 コーポ5
電話 03-3386-3569主な対象: 知的障害者カーサ・トウネサーレ
東京都中野区鷺宮6-8-7
電話 03-5318-9592主な対象: 精神障害者グループホーム icca
東京都中野区中央
電話 03-3360-3517主な対象: 精神障害者グループホーム音と生活
東京都中野区鷺宮4-3-16
電話 080-4195-2480グループホーム翔和
東京都中野区江原町2−26−13 グループホーム翔和
電話 03-5906-543グループホーム中野南台
東京都中野区南台3−12−17
電話 03-5385-3041主な対象: 知的障害者グループホーム にじいろ
東京都中野区新井4-20-3 須田ビル1・2階101
電話 03-5942-9022主な対象: 知的障害者グループホームみんなの広場
東京都中野区上高田1−5−4
電話 03-6454-0993主な対象: 知的障害者ケアホームやまゆり
東京都中野区江原町2−8−2
電話 03-5906-5321主な対象: 知的障害者里の家
東京都中野区新井5-30-4 スクエア新井薬師前
電話 03-6338-0213主な対象: 精神障害者Tokyo.settle
東京都中野区新井 (以下安全上の理由により非公開)
電話 050-7125-0344主な対象: 精神障害者どれみふぁ
東京都中野区南台3−45−5 どれみふぁ
電話 03-3976-8349主な対象: 知的障害者中野第二江原寮
東京都中野区江原町3−23−2
電話 03-6915-3552主な対象: 定めていないにじのはなし
東京都中野区南台2-25-5 Gold Hatagaya 101号室
電話 03-6382-5079主な対象: 精神障害者PUA HOUSE
東京都中野区本町3-19-20 Nハウス101号室
電話 070-1361-1717主な対象: 知的障害者まんまる中野
東京都中野区若宮2-17-15
電話 050-5373-3238六ッ星
東京都中野区大和町4−48−7 白馬荘105
電話 03-3310-8410主な対象: 精神障害者ラルーナ
東京都中野区白鷺
電話 0333362374主な対象: 精神障害者ちょんこめ銀河の家
東京都八丈島八丈町三根2−1
電話 04996-2-5558主な対象: 知的障害者ともちゃんち
東京都八丈島八丈町大賀郷8039‐1
電話 0499695817フェニックスホーム
東京都八丈島八丈町三根2-1
電話 04996-2-5471ともちゃんち
東京都八丈島八丈町大賀郷8039−1
電話 04996-9-5817あいでみ
東京都八王子市片倉町482-1 メゾンみらい101
電話 042-649-2791主な対象: 精神障害者アイビー
東京都八王子市東浅川町666
電話 042-662-2620主な対象: 知的障害者AMANEKU八王子川口町
東京都八王子市川口町1387−2
電話 080-4758-2974主な対象: 定めていないAMANEKU八王子美山町
東京都八王子市美山町805-3
電話 080-7097-8366主な対象: 定めていないあるが荘
東京都八王子市裏高尾町
電話 042-663-9171主な対象: 精神障害者アル・フィーネ
東京都八王子市北野町562−1
電話 042-649-5507あんず
東京都八王子市小比企町2426−3 あんず(2階女子寮) まつぼっくり(1階男子寮) ひまわり(台町2-11-21)
電話 042-635-9569主な対象: 知的障害者一般社団法人いちょう
東京都八王子市打越町1164-3
電話 0426831136主な対象: 知的障害者いろどり
東京都八王子市楢原町458−6
電話 042-686-3615主な対象: 知的障害者ヴェスタ
東京都八王子市上柚木1090−11
電話 042-682-3006おひさまのおうち
東京都八王子市上柚木1691-3
電話 042-682-4172主な対象: 知的障害者オーブ
東京都八王子市下柚木2−11−16
電話 042-610-2888輝
東京都八王子市寺田町877
電話 042-666-2366主な対象: 知的障害者かぺら
東京都八王子市追分町1−4 浅川ハイツ302
電話 042-623-1277主な対象: 知的障害者きりん館
東京都八王子市南町7番10号 糸へん通りテラス1階
電話 042-628-0152主な対象: 知的障害者QUO八王子
東京都八王子市散田町二丁目12−32
電話 042-673-5560主な対象: 知的障害者くぬぎだホーム
東京都八王子市椚田町545-6
電話 0426621055主な対象: 知的障害者くろーばー
東京都八王子市上壱分方町321−8
電話 042-652-9070主な対象: 知的障害者Good Time
東京都八王子市楢原町1034−5
電話 042-649-6142主な対象: 知的障害者グッドフェロー
東京都八王子市西寺方町1090−1
電話 042-652-9850主な対象: 知的障害者グッドホームみやま
東京都八王子市美山町1304−2
電話 042-659-1001主な対象: 知的障害者グループホームあいこう
東京都八王子市中野町2114−2
電話 0426-23-0020グループホームあおい
東京都八王子市406番地6
電話 042-659-1016グループホーム青い鳥
東京都八王子市北野町569−15
電話 042-649-5722グループホームあかりや
東京都八王子市緑町353−66
電話 042-649-7220主な対象: 知的障害者グループホームあっぷ
東京都八王子市子安町二丁目15番7号
電話 042-623-7736主な対象: 定めていないグループホームいちょうの樹A・B
東京都八王子市長沼町675−3
電話 042-638-8015主な対象: 知的障害者
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
