居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (1119)
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- 宮城県 (245)
- 秋田県 (108)
- 山形県 (116)
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- 群馬県 (259)
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- 山口県 (113)
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- 香川県 (74)
- 愛媛県 (183)
- 高知県 (105)
- 福岡県 (853)
- 佐賀県 (188)
- 長崎県 (217)
- 熊本県 (269)
- 大分県 (194)
- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(97 / 327ページ)。
障害者グループホーム「タッチ」
千葉県館山市水岡795−1
電話 0470297830主な対象: 身体障害者そよかぜ事業所
千葉県館山市館山872−1
電話 0470-23-1218主な対象: 精神障害者館山ダルクグループホーム
千葉県館山市長須賀195 館山ウィズホール1
電話 0470-28-5750主な対象: 精神障害者なんよう
千葉県館山市沼94−2
電話 0470-28-5551主な対象: 精神障害者ゆめ事業所
千葉県館山市北条113−3
電話 0470-29-7580主な対象: 定めていないwellstoneグループホーム
千葉県館山市八幡119番地1
電話 0470-29-3955主な対象: 知的障害者五木の里
千葉県香取市鳩山181番地5
電話 0478-79-9405主な対象: 知的障害者香取ホーム
千葉県香取市野田541の3番地
電話 0478-82-1717主な対象: 精神障害者グループホーム小江戸
千葉県香取市佐原ロ2097-363
電話 050-3395-7801主な対象: 精神障害者グループホームメイプル
千葉県香取市下小川1887-3
電話 0478-79-5601主な対象: 身体障害者さかいだハウス
千葉県香取市佐原イ2の36 さかいだハウス
電話 080-9662-0112主な対象: 知的障害者さきがけの家
千葉県香取市岡飯田444ー1
電話 0478-83-1220主な対象: 知的障害者ソーシャルインクルーホーム香取阿玉川
千葉県香取市阿玉川796
電話 0478-79-5681主な対象: 定めていないたまつくりハウス
千葉県香取市玉造539番地1
電話 0478-54-2285主な対象: 知的障害者ナザレの家かとり
千葉県香取市返田322の3
電話 0478-79-7167主な対象: 知的障害者らいとはうす
千葉県香取市野田337番地5
電話 0478-79-0515主な対象: 知的障害者グループホーム星の砂
千葉県鴨川市浜荻815番地 亀田研修センター
電話 04-7094-2600主な対象: 知的障害者グループホームめだかの家
千葉県鴨川市大川面460番地 グループホームめだかの家
電話 0470-97-0377主な対象: 精神障害者ケアホームらんまん
千葉県鴨川市大幡1199の1 ケアホームらんまん
電話 04-7098-1210主な対象: 知的障害者ひなたホームズ
千葉県鴨川市代1297 ひなたホームズ事業所
電話 04-7099-3311主な対象: 知的障害者ああすケアホームはな花
東京都あきる野市瀬戸岡167−1
電話 042-550-5494主な対象: 知的障害者耀house
東京都あきる野市小川87-26
電話 042-533-3891主な対象: 知的障害者秋川ハイム事業所
東京都あきる野市秋川3−6−11
電話 042-532-0255主な対象: 知的障害者あさひ寮
東京都あきる野市草花1646-1 あさひ寮
電話 042-550-9222主な対象: 知的障害者かがわの家ジュピター
東京都あきる野市野辺293-2
電話 042-533-2771主な対象: 知的障害者グループホームあきる野
東京都あきる野市二宮東1-14-2 屋城ハイムA101
電話 042-550-5475グループ・ホーム とも
東京都あきる野市引田544-4
電話 042-597-4801GHナノハナあきる野
東京都あきる野市伊奈951-1 サンアベニュー桜木203号室
電話 042-349-3805主な対象: 精神障害者グループホームのぞみ
東京都あきる野市秋川2−3−1
電話 042-533-3608主な対象: 身体障害者グループホームひかり
東京都あきる野市下代継148-1
電話 042-518-7597主な対象: 定めていないグループホームひまわりakiruno
東京都あきる野市二宮字森腰1081−3
電話 042-533-3900主な対象: 知的障害者グループホーム ラフ
東京都あきる野市舘谷187-15
電話 042-588-4767主な対象: 精神障害者ケアホーム金木星の郷
東京都あきる野市留原720−3 ケアホーム金木星の郷
電話 042-596-3590主な対象: 知的障害者ケアホームはな花
東京都あきる野市瀬戸岡167−1
電話 042-550-5494主な対象: 知的障害者にじいろアパートメントあきる野
東京都あきる野市原小宮1−16−5
電話 07040150128主な対象: 知的障害者ポリバレント
東京都あきる野市草花2946−9
電話 0425955170主な対象: 知的障害者未来
東京都あきる野市舘谷21−1
電話 042-596-5650主な対象: 知的障害者わたぼうし
東京都あきる野市二宮1051−2
電話 042-550-8876主な対象: 知的障害者ウインズ
東京都三鷹市上連雀5−4−4
電話 0422-29-9335主な対象: 知的障害者グリーンコート
東京都三鷹市上連雀5−17−3
電話 0422-24-7775主な対象: 知的障害者グループホームにじの空
東京都三鷹市野崎1−17−11
電話 0422-47-7671主な対象: 知的障害者ケアホームにじ
東京都三鷹市上連雀2−5−6
電話 0422-44-6335主な対象: 知的障害者巣立ちホーム
東京都三鷹市大沢4-15-3 ウォームハート101
電話 0422-30-2125主な対象: 精神障害者だいちグループホーム三鷹中原
東京都三鷹市中原3−4−14
電話 0422249577つなぐなかまの家
東京都三鷹市深大寺2−23−13
電話 0422-34-5081主な対象: 知的障害者野川ホーム
東京都三鷹市三鷹市大沢6−1−9
電話 0422-31-8102主な対象: 精神障害者ハイツぽけっと
東京都三鷹市牟礼4−13−37 ハイツ白樺6号棟101
電話 0422-26-7675主な対象: 精神障害者ひまわりの家
東京都三鷹市上連雀2−7−21
電話 0422-49-8362主な対象: 精神障害者ホーム つぼみ
東京都三鷹市牟礼4−3−19
電話 0422-76-4121主な対象: 身体障害者ホーム陽だまり
東京都三鷹市上連雀3-2-2 コーポ和好203
電話 0422-45-2233主な対象: 精神障害者
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
