居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (1119)
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- 山形県 (116)
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- 山口県 (113)
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- 香川県 (74)
- 愛媛県 (183)
- 高知県 (105)
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- 佐賀県 (188)
- 長崎県 (217)
- 熊本県 (269)
- 大分県 (194)
- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(252 / 327ページ)。
キャンディブーケ
和歌山県和歌山市美園町5丁目5番地
電話 0734579555主な対象: 定めていない共同生活援助 さくらの家Ⅱ(介護サービス包括型)
和歌山県和歌山市船所187-1
電話 073-488-8034共同生活援助 さくらの家Ⅱ(日中サービス支援型)
和歌山県和歌山市船所187-1
電話 073-488-8034ギフトハウス
和歌山県和歌山市出島134−6
電話 073-499-1194主な対象: 知的障害者Kvell
和歌山県和歌山市北島27-19 なし
電話 0734736777主な対象: 定めていないクロスワン
和歌山県和歌山市湊御殿1丁目5−42
電話 073-425-8838主な対象: 定めていないグループホームAQUA
和歌山県和歌山市六十谷222−36
電話 073-461-8925主な対象: 定めていないグループホームあい
和歌山県和歌山市梶取20-1
電話 0734558800主な対象: 定めていないグループホームあいショップ
和歌山県和歌山市出島362−3
電話 073-488-6764主な対象: 定めていないグループホームあい・らんど
和歌山県和歌山市森小手穂2-1
電話 0734887801主な対象: 定めていないグループホームあさがお
和歌山県和歌山市西小二里2丁目1−11
電話 073-488-8368主な対象: 定めていないグループホームASCENT
和歌山県和歌山市内原726番地13
電話 073-414-3331主な対象: 定めていないグループホーム樹
和歌山県和歌山市和田1287−1
電話 073-788-4886主な対象: 知的障害者グループホームエール
和歌山県和歌山市朝日413−1
電話 073-479-5501主な対象: 知的障害者GH花笑
和歌山県和歌山市つつじが丘7-3-1
電話 073-488-7294グループホームかつらぎ荘
和歌山県和歌山市府中365−16
電話 073-487-4352主な対象: 知的障害者グループホームキューピー
和歌山県和歌山市宇須4丁目3番56号
電話 073-499-1118主な対象: 知的障害者グループホーム ここわ
和歌山県和歌山市雄松町1丁目61番地1
電話 073-496-0198グループホームこのみ
和歌山県和歌山市狐島401番地7 ソレイユ2番館102
電話 06-7178-1380主な対象: 知的障害者グループホームたいむ
和歌山県和歌山市新庄563−1
電話 073-477-5454主な対象: 精神障害者グループホームつつじが丘
和歌山県和歌山市つつじが丘七丁目3−1 グループホームつつじが丘
電話 073-455-0294主な対象: 知的障害者グループホームTRUST
和歌山県和歌山市延時46−7
電話 073-499-1182主な対象: 知的障害者グループホーム とわ
和歌山県和歌山市雄松町五丁目1番1号
電話 073-427-1380グループホーム西浜
和歌山県和歌山市西浜1014番地9
電話 073-407-1099グループホーム和
和歌山県和歌山市府中1233−1
電話 073-464-0312主な対象: 定めていないグループホームHug
和歌山県和歌山市和佐関戸82-41
電話 073-499-8022主な対象: 定めていないグループホーム 花笑
和歌山県和歌山市狐島418番地17号
電話 070-5260-7705主な対象: 知的障害者グループホームパプリカ
和歌山県和歌山市広瀬中ノ丁二丁目88番地内
電話 073-488-7788グループホーム古川園
和歌山県和歌山市吉原270 和歌山市江南48-6
電話 073-479-1133主な対象: 知的障害者グループホーム ふるさと
和歌山県和歌山市吐前49番地3
電話 073-477-0080主な対象: 定めていないグループホームBruno三葛
和歌山県和歌山市三葛285-132
電話 073-499-8125主な対象: 知的障害者グループホームみつばち三沢
和歌山県和歌山市三沢町1丁目48
電話 080-4243-5534主な対象: 定めていないグループホーム RASIEL和歌山
和歌山県和歌山市出水3番1
電話 0734728820主な対象: 定めていないグループホームリバー
和歌山県和歌山市木ノ本732
電話 0734881787主な対象: 定めていないグループホームー琉−
和歌山県和歌山市西庄343番地10
電話 073-414-3641主な対象: 知的障害者ケアホームウエストビーチ
和歌山県和歌山市西浜1014−25
電話 073-411-8003主な対象: 定めていない志道場
和歌山県和歌山市塩屋3丁目4-53
電話 090-4292-5856主な対象: 定めていないさくらの家
和歌山県和歌山市市小路30−1
電話 073-488-8034さと山
和歌山県和歌山市境原248−1
電話 073-478-0300主な対象: 知的障害者シェアライフえいと
和歌山県和歌山市美園町5丁目5番地1
電話 073-400-2581主な対象: 定めていない障がい者グループホームゆうの家1号館
和歌山県和歌山市山口西93番地1
電話 073-488-1133スマイルキューブ 湊
和歌山県和歌山市湊1丁目11-4 Dビル2F
電話 073-494-5525主な対象: 知的障害者スマイルホーム
和歌山県和歌山市木ノ本684-9 スマイルホーム
電話 073-488-5648主な対象: 定めていないスミカホーム古屋
和歌山県和歌山市古屋491-7
電話 073-488-3551主な対象: 精神障害者ソーシャルインクルーホーム和歌山松江東
和歌山県和歌山市松江東4丁目7-14
電話 073-452-5601主な対象: 定めていないたいよう愛らんど
和歌山県和歌山市六十谷1021番地1
電話 073-488-5296たつのこホーム
和歌山県和歌山市雄松町4丁目20番地
電話 073-463-4058主な対象: 定めていないだいふくのおうち和歌山
和歌山県和歌山市善明寺238-16
電話 073-497-6322主な対象: 知的障害者土屋の里 和歌山
和歌山県和歌山市関戸3丁目5−58
電話 050-1722-3322主な対象: 定めていないてんまりwith
和歌山県和歌山市加納262-15
電話 050-8893-9948主な対象: 定めていない
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
