居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (1119)
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- 愛媛県 (183)
- 高知県 (105)
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- 長崎県 (217)
- 熊本県 (269)
- 大分県 (194)
- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(253 / 327ページ)。
とりたん園部
和歌山県和歌山市園部1672-43
電話 073-456-3022主な対象: 定めていない野のはなの家 4号館
和歌山県和歌山市弘西620-13
電話 072-482-1516主な対象: 知的障害者ハイツ関戸
和歌山県和歌山市関戸2丁目1番17
電話 073-499-5677主な対象: 知的障害者光の家
和歌山県和歌山市六十谷1353-23
電話 073-488-9584主な対象: 定めていないひより
和歌山県和歌山市直川1187 グループホームひより
電話 073-463-8360主な対象: 知的障害者広場のいえ
和歌山県和歌山市和歌山県和歌山市小松原6丁目1ー51
電話 073-488-7633主な対象: 定めていないfeel
和歌山県和歌山市秋月126番12
電話 073-473-8885主な対象: 身体障害者ホーム・フラタニテ
和歌山県和歌山市雄松町4丁目3番地1
電話 073-460-9005主な対象: 定めていないホーム land
和歌山県和歌山市松江西2丁目1−17 グループホームland
電話 073-454-6268主な対象: 知的障害者マホロバHOME
和歌山県和歌山市次郎丸167−11
電話 073-488-8885主な対象: 精神障害者麦の郷居住福祉事業所
和歌山県和歌山市岩橋643
電話 073-474-2466主な対象: 定めていない結のいえ
和歌山県和歌山市小松原5丁目5−21
電話 070-6801-5295らな・ぽすと
和歌山県和歌山市湊1763番地の2
電話 073-488-5927主な対象: 定めていない和歌の手
和歌山県和歌山市和歌浦東3丁目4番45号
電話 073-499-4406主な対象: 身体障害者グループホーム和羽
和歌山県和歌山市永穂346-1
電話 073-407-1342主な対象: 知的障害者ソーシャルインクルーホーム和歌山毛見
和歌山県和歌山市毛見429-1
電話 073-494-5236主な対象: 定めていない暖海ハイツ
和歌山県東牟婁郡太地町太地2995-1
電話 0735-59-6110主な対象: 知的障害者平見ハイツ
和歌山県東牟婁郡太地町太地916
電話 0735-59-6022主な対象: 定めていないきのかわ福祉会ホーム
和歌山県岩出市宮155−1
電話 0736-66-8686主な対象: 知的障害者自立生活かなえるほーむToiroラボ
和歌山県岩出市北大池92-1
電話 0736-79-3186主な対象: 精神障害者自立生活かなえるほーむToiroラボ新田広芝
和歌山県岩出市新田広芝111-9
電話 090-9195-5587主な対象: 精神障害者グループホームはな
和歌山県御坊市薗265-3
電話 0738-52-7508主な対象: 知的障害者太陽ホーム
和歌山県御坊市島384番地
電話 0738-23-3335主な対象: 定めていないグループホームえん
和歌山県新宮市新宮3444-3
電話 0735-21-7166主な対象: 定めていないグループホームわかば
和歌山県新宮市千穂3-7-26
電話 0735-21-7166主な対象: 定めていないホームさんさろ
和歌山県新宮市熊野川町赤木1522−1
電話 0735-45-2314主な対象: 知的障害者ホームしゃくなげ
和歌山県新宮市高田1685−11 ホームしゃくなげ
電話 0735-29-0808主な対象: 知的障害者くまの
和歌山県新宮市新宮8002−97
電話 0735-21-5371あおば
和歌山県新宮市新宮8002−97
電話 0735-21-5371みどり
和歌山県新宮市新宮8002−21
電話 0735-21-5371あっぷるホーム
和歌山県有田郡有田川町庄801番4
電話 0737-52-6265主な対象: 知的障害者おもと第1オレンジホーム
和歌山県有田郡有田川町長谷川401−1
電話 0737-32-2370主な対象: 知的障害者GHあが家
和歌山県有田郡有田川町徳田1576−3 ハイツリバティー101号室、105号室、201号室
電話 0737-22-7117主な対象: 精神障害者グループホームしゅり
和歌山県有田郡有田川町熊井1−2 マ・メゾン吉備101、201、202号
電話 0737-22-3722主な対象: 知的障害者グループホームまごころ
和歌山県有田郡有田川町下津野807-1
電話 0737-52-6789ホーム水尻
和歌山県有田郡有田川町水尻1187−5
電話 0737-52-8560主な対象: 定めていないグループホーム ブロンズ
和歌山県有田郡有田川町徳田243-1
電話 073-499-7122主な対象: 定めていないアットホームあゆむ
和歌山県有田市辻堂730−2 エトワール辻堂102・202号室
電話 0737-22-7088主な対象: 定めていないエーアイGH
和歌山県有田市箕島1347−1
電話 0737-85-1988主な対象: 知的障害者グループホームあおい
和歌山県有田市初島町里119−1
電話 0737-82-5545主な対象: 知的障害者アトラクションホーム有田宮崎町
和歌山県有田市宮崎町252-1
電話 0737-22-7776主な対象: 定めていないグループホームあさ橋本
和歌山県橋本市市脇5丁目5-17
電話 00000000000クループホームこんぱる
和歌山県橋本市隅田町真土187-4 クボタP-1 1階事務所
電話 0736-20-4709主な対象: 定めていないグループホームぱる
和歌山県橋本市高野口町伏原字塚田30-1
電話 0736-25-5125主な対象: 定めていないグループホームやまうち
和歌山県橋本市隅田町山内1921-4
電話 0736-37-4165サンメゾン
和歌山県橋本市野560-6 サンメゾン橋本2番館9202号
電話 0736-32-3813主な対象: 精神障害者はねのね
和歌山県橋本市高野口町名古曽1000-6
電話 0736-25-5431主な対象: 知的障害者ピア・サラ
和歌山県橋本市隅田町中島266−2
電話 0736-33-5223主な対象: 精神障害者ふれあいの里
和歌山県橋本市小原田129番地1
電話 0736-20-5962主な対象: 定めていないグループホームあかり
和歌山県海南市岡田1233-5
電話 073-486-2270主な対象: 定めていない
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
