居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (1119)
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- 宮城県 (245)
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- 山形県 (116)
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- 茨城県 (400)
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- 群馬県 (259)
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- 東京都 (1113)
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- 山口県 (113)
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- 愛媛県 (183)
- 高知県 (105)
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- 佐賀県 (188)
- 長崎県 (217)
- 熊本県 (269)
- 大分県 (194)
- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(38 / 327ページ)。
社会福祉法人つるまい福祉会グループホーム 花瀬
秋田県由利本荘市古雪町123番地2 グループホーム 花瀬・奏楽
電話 0184-74-6350主な対象: 知的障害者障害者自立支援センター「和」
秋田県由利本荘市石脇字田中108番地
電話 0184-23-6777主な対象: 精神障害者わかばホーム:Well being 山ノ神
秋田県由利本荘市石脇字山ノ神11番地626
電話 0184-74-6745主な対象: 定めていないグループホームきずな
秋田県由利本荘市石脇字田尻野7番343
電話 0184-23-3188主な対象: 定めていない玉の池荘指定共同生活援助(介護サービス包括型)事業所
秋田県男鹿市男鹿中滝川字寒風山横通124番地
電話 0185-23-2871主な対象: 知的障害者あいしんホーム
秋田県秋田市飯島松根東町4番44号
電話 018-846-7682主な対象: 知的障害者医療法人久幸会 障害者グループホーム
秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼123
電話 018-873-5759主な対象: 精神障害者回生会グループホーム
秋田県秋田市牛島西一丁目6番16号
電話 018-832-3203主な対象: 精神障害者共同生活援助事業所 花つぼみ
秋田県秋田市土崎港相染町字大谷地33番地10
電話 018-847-0011主な対象: 定めていないグループホーム青い鳥
秋田県秋田市茨島四丁目5-10
電話 018-807-4560主な対象: 知的障害者グループホームあかつき KIBOU HIKARI
秋田県秋田市桜三丁目6番3号
電話 018-893-6302主な対象: 定めていないグループホーム きぐみの家
秋田県秋田市広面字樋口111番地1 106
電話 090-2991-3804グループホーム 久盛会
秋田県秋田市飯島字堀川84−29
電話 018-846-6125主な対象: 精神障害者グループホーム白樺
秋田県秋田市中通一丁目3番37号
電話 018-884-0051主な対象: 知的障害者グループホーム太郎・花子
秋田県秋田市旭川清澄町15番16号
電話 018-889-7001グループホーム Tune
秋田県秋田市桜三丁目14番10号
電話 018-874-7021主な対象: 精神障害者グループホームまちなか
秋田県秋田市山王四丁目6番26号 山王9Kビル 401号402号
電話 018-828-7750主な対象: 知的障害者グループホーム結い花
秋田県秋田市将軍野青山町15−1
電話 018-807-5668主な対象: 定めていないグループホーム ロワゾー・ヴェール
秋田県秋田市横森二丁目20番28号
電話 0188748580主な対象: 知的障害者ケアホーム ほっと
秋田県秋田市上新城小又字啌市50番地
電話 018-870-2361主な対象: 知的障害者げんきハウス金足
秋田県秋田市金足追分字海老穴222番地
電話 018-872-1116主な対象: 定めていないコミュニティライフサポート谷内佐渡ホーム
秋田県秋田市広面字谷内佐渡100番地1
電話 018-827-7630主な対象: 身体障害者ささこやま
秋田県秋田市広面字大巻36−3 ささこやま
電話 018-835-3371主な対象: 知的障害者杉の木園グループホーム事業所
秋田県秋田市山内字上台15番地1
電話 018-827-2310主な対象: 知的障害者高清水園共同生活援助事業所
秋田県秋田市広面樋ノ上34番地1
電話 018-829-3577主な対象: 定めていないエムワンテラス秋田 一番館
秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地257番地
電話 070-9423-3674主な対象: 定めていない共同生活援助事業所Lunoa
秋田県秋田市楢山川口境21番24号
電話 018-838-6090包括型グループホームいなほ
秋田県秋田市雄和女米木字猫沢2番地55
電話 090-8954-5060主な対象: 定めていない共同生活援助 りんどうの家
秋田県仙北郡美郷町野中字宮崎58-1 共同生活援助 りんどうの家 B棟
電話 0187-73-6332グループホーム あい・あい
秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙185番2
電話 0187-73-7590主な対象: 定めていないグループホームあいあい2号館
秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙186番地
電話 087-88-8591主な対象: 定めていないグループホームよつばA棟
秋田県仙北郡美郷町土崎字上野193番地1
電話 0187-88-8750主な対象: 定めていないグループホームよつばB棟
秋田県仙北郡美郷町土崎字上野193番地1の2
電話 0187-88-8750主な対象: 定めていないサンワークの家
秋田県仙北郡美郷町六郷字熊野213番地1
電話 0187-73-6177主な対象: 知的障害者笑羽グループホーム
秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中町57番地
電話 0183-56-8037グループホーム はーと
秋田県能代市日吉町12−12
電話 0185-88-8922主な対象: 定めていないグループホーム ぴあはうす
秋田県能代市上町12番23号
電話 0185-74-6023主な対象: 知的障害者尚生グループホーム事業所
秋田県能代市字鳳凰岱94番地12
電話 080-1811-3939主な対象: 定めていない能代地域生活支援センター
秋田県能代市鰄渕字古川反40番地1
電話 0185-58-5670主な対象: 定めていないPAL
秋田県能代市南元町4番68号
電話 0185-74-6272主な対象: 定めていない二ツ井めぐみホーム
秋田県能代市二ツ井町荷上場字グミノ木171番地
電話 0185-73-4070りぼん障がい者グループホーム
秋田県能代市字養蚕脇19番地8 ホープハウス
電話 0185-55-1100主な対象: 定めていないりぼん障がい者グループホームまる
秋田県能代市字上柳28−1
電話 0185-55-1100主な対象: 定めていない虹のいえ指定グループホーム事業所
秋田県山本郡藤里町矢坂字下一の坂2−1
電話 0185-79-1234主な対象: 定めていないグループホームあおぞら
秋田県鹿角市十和田錦木字上川原16−1 -
電話 0186-35-5766主な対象: 定めていないグループホーム鹿角親交会
秋田県鹿角市花輪字寺ノ後36−2
電話 0186-22-7166主な対象: 定めていないグループホーム けふの郷
秋田県鹿角市十和田錦木字下野添20−3
電話 0186355655主な対象: 定めていないグループホーム しずく
秋田県鹿角市花輪字小坂1−20 しずく
電話 0186-23-3041主な対象: 定めていないグループホーム ハンズ
秋田県鹿角市十和田毛馬内字弁天崎44−16 -
電話 0186-35-2231主な対象: 定めていない愛陽会自立支援事業所
山形県東田川郡三川町大字横山字堤38番7 ハイツ平島A棟、B棟、C棟
電話 0235-66-4567主な対象: 精神障害者
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
