居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (1119)
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- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(40 / 327ページ)。
指定共同生活援助(介護サ−ビス包括型)事業所ステップ
山形県最上郡戸沢村大字蔵岡字上ノ山2905-42
電話 0233320782主な対象: 知的障害者あじさい館(新庄)
山形県新庄市大町2-59
電話 0233-32-1371主な対象: 定めていない医療法人社団清明会グループホーム
山形県新庄市大字福田806番地 山形県新庄市大字福田806番地
電話 0233-22-2047主な対象: 精神障害者グループホームあたしん家
山形県新庄市住吉町1番12号
電話 0233-29-3871主な対象: 知的障害者グループホームくれよんはうす
山形県新庄市大字鳥越483番地4
電話 0233-23-6681主な対象: 定めていない指定障がい福祉サービス事業所すぎのこハウス グループホーム ケイシン
山形県新庄市上金沢町10番37号
電話 0233294682はやて
山形県新庄市大町3番32号
電話 0233-32-0320主な対象: 定めていないピース新庄
山形県新庄市東谷地田町17番地2 1F
電話 0233-23-5961主な対象: 定めていないポラリス
山形県新庄市本町6-11
電話 0233-29-4556主な対象: 定めていない共同生活支援センターこすもすの家
山形県村山市楯岡新町3丁目2−1
電話 0237555671主な対象: 定めていないピース村山
山形県村山市楯岡笛田4丁目4−2 笛田福祉プラザ
電話 0237-53-8851主な対象: 定めていないみやま荘共同生活事業所
山形県西村山郡河北町谷地己56番地の8
電話 0237727877主な対象: 精神障害者共同生活援助事業所白鷹陽光学園
山形県西置賜郡白鷹町鮎貝2833番1 「陽だまり」
電話 0238-85-3030主な対象: 知的障害者グループホームこぶし
山形県西置賜郡白鷹町鮎貝7491番地2
電話 0238-87-1638主な対象: 知的障害者共同生活援助事業所あづま
山形県米沢市吾妻町4番25号
電話 0238-38-6366主な対象: 知的障害者グループホームあおいつき
山形県米沢市林泉寺2丁目10番19号
電話 0238271722主な対象: 定めていないグループホームあどばんすふぉわーど
山形県米沢市福田町一丁目1番142号
電話 0238333733主な対象: 知的障害者グループホームあどばんすふぉわーど
山形県米沢市福田町1丁目1-142
電話 0238-33-3733主な対象: 知的障害者グループホーム365日
山形県米沢市城南4丁目1番14号
電話 0238-33-9674主な対象: 知的障害者グループホームにじいろ
山形県米沢市城南一丁目7番34号
電話 0238-40-8706主な対象: 知的障害者グループホームユニコーン
山形県米沢市城西3丁目9-1
電話 0238-27-0750主な対象: 定めていないけやき
山形県米沢市城西四丁目5番87号
電話 0238-40-1391主な対象: 定めていない指定障がい福祉サービス事業所なせば成る
山形県米沢市万世町片子295番地3号
電話 0238-24-7247主な対象: 精神障害者指定障がい福祉サービス事業所 やまぼうし
山形県米沢市直江町2番30号
電話 0238-22-6555主な対象: 定めていないしょうがい者共同生活援助事業所「すてっぷⅠ」
山形県米沢市東2丁目8番54号
電話 0238-22-0703主な対象: 知的障害者しょうがい者共同生活援助事業所「すてっぷⅡ」
山形県米沢市東2丁目8-54
電話 0238-22-0703主な対象: 知的障害者はなまるグループホーム
山形県米沢市成島町2丁目1-54-13 101
電話 07031038700主な対象: 精神障害者パステル
山形県米沢市本町一丁目5番37号
電話 0238-24-3220主な対象: 定めていないパステル
山形県米沢市舘山6丁目1番34号
電話 0238-24-3220主な対象: 知的障害者ふらぼの
山形県米沢市万世町桑山4485番地
電話 0238279450米沢共同生活事業所
山形県米沢市徳町3番22号
電話 0238-27-8775主な対象: 定めていない共同生活事業所 仲町ホーム
山形県酒田市仲町37番地
電話 0234251610主な対象: 知的障害者グループホームあっぷる
山形県酒田市駅東二丁目18番地の13
電話 050-3701-4338主な対象: 定めていないグループホームくらげ
山形県酒田市北新橋1丁目11番地の5号
電話 0234-25-3166グループホーム わだち
山形県酒田市浜松町1番20号、21号 グループホーム わだち
電話 0234-43-6555主な対象: 精神障害者グループホーム わだち A棟
山形県酒田市浜松町1番21号
電話 0234-43-6555主な対象: 精神障害者グループホーム わだち B棟
山形県酒田市浜松町1番20号
電話 0234-43-6555主な対象: 精神障害者グループホーム わとわ
山形県酒田市砂越字谷地割138番の1
電話 0234-31-8400主な対象: 知的障害者酒田地区共同生活事業所
山形県酒田市東町一丁目15番15号
電話 0234-23-0161主な対象: 定めていない障がい者グループホームあらた
山形県酒田市南千日町7-17 障がい者グループホームあらた
電話 0234210043障がい者支援施設光風園指定共同生活援助事業所
山形県酒田市宮野浦 酒田市宮野浦三丁目21番24号
電話 0234-31-0811主な対象: 知的障害者吹浦荘酒田共同生活事業所
山形県酒田市北新橋一丁目1番地18
電話 0234-22-9980主な対象: 知的障害者未来の家
山形県酒田市駅東二丁目9番7号
電話 0234-26-4242主な対象: 定めていない和光園共同生活事業所
山形県酒田市相沢字北森155番地
電話 0234-62-3344主な対象: 知的障害者泉荘共同生活事業所
山形県長井市今泉1812番地
電話 0238-88-9211主な対象: 精神障害者希望が丘西置賜共同生活事業所
山形県長井市舟場26番29号 希望が丘西おき第1ホーム
電話 0238-87-1707主な対象: 知的障害者グループホーム「しゃくなげ寮」
山形県長井市森250番地120 グループホームしゃくなげ寮
電話 0238-87-3171主な対象: 精神障害者障がい者グループホームアプリコットハウス
山形県長井市成田1728番1
電話 0238-87-0100主な対象: 精神障害者グループホームはなみずき
山形県東置賜郡高畠町大字福沢27番地1
電話 080-2826-5915主な対象: 知的障害者愛光園グループホームセンター
山形県鶴岡市藤沢字軽井沢68 鶴岡市立愛光園
電話 0235-35-2399主な対象: 知的障害者
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
