居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (1119)
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- 東京都 (1113)
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- 高知県 (105)
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- 長崎県 (217)
- 熊本県 (269)
- 大分県 (194)
- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(39 / 327ページ)。
共同生活援助事業所 いずみホーム
山形県上山市東町3番31号
電話 023-673-1456主な対象: 知的障害者共同生活援助事業所いろは
山形県上山市金瓶字湯坂山20番71
電話 023-687-0857主な対象: 定めていないグループホーム支援センターなかやま
山形県東村山郡中山町大字長崎97番地1
電話 023-665-4116主な対象: 知的障害者くぬぎ荘(介護サービス包括型)
山形県南陽市椚塚908番地
電話 0238-40-3401主な対象: 精神障害者くぬぎ荘(日中サービス支援型)
山形県南陽市椚塚908番地
電話 0238-40-3401主な対象: 精神障害者グループホームさくらんぼの丘南陽
山形県南陽市宮内3196番地の1 さくらんぼの丘南陽
電話 0238-45-2530主な対象: 精神障害者指定共同生活援助事業所われら
山形県南陽市二色根2番地の10
電話 0238-20-5424主な対象: 精神障害者陽光会指定共同生活事業所
山形県南陽市宮内 1266番地の1
電話 0238-47-3456主な対象: 知的障害者陽光会指定共同生活事業所(日中サービス支援型)
山形県南陽市宮内1266番地の1
電話 0238-47-3456主な対象: 知的障害者グループホームあじさい
山形県西村山郡大江町本郷丁10-1
電話 0237834177主な対象: 知的障害者グループホームつばさ寮
山形県北村山郡大石田町大石田甲567番地
電話 0237355172主な対象: 知的障害者共同生活援助事業所あかり
山形県天童市矢野目129番地2
電話 023-654-6560主な対象: 知的障害者グループホームおあしす・はぴねす
山形県天童市久野本362番地の1 秋野病院
電話 023-653-5725主な対象: 精神障害者グル−プホーム支援センター天花
山形県天童市老野森二丁目10番12号
電話 023-673-9730主な対象: 知的障害者グループホーム ひなた
山形県寒河江市中央工業団地178
電話 0237850511主な対象: 知的障害者福祉ホーム寒河江の庄
山形県寒河江市大字島字島東216番地5 福祉ホーム寒河江の庄
電話 0237854660主な対象: 精神障害者ホームORADANA
山形県寒河江市大字寒河江字古河江69番1
電話 0237-86-0160主な対象: 定めていないグループホーム太洋
山形県寒河江市船橋町7番10号
電話 0237850511主な対象: 知的障害者共同作業所まんまる ひまわり寮
山形県西置賜郡小国町小国町36-13
電話 0238-62-3286主な対象: 知的障害者指定共同生活援助事業所 新生園
山形県尾花沢市大字荻袋911番地1
電話 0237-24-0010主な対象: 知的障害者ねまりや
山形県尾花沢市大字朧気695番地の3
電話 0237-23-3637主な対象: 精神障害者アウル障害福祉グループ東北(GHみらいのたね)
山形県山形市鳥居ケ丘12番13号
電話 080-7235-2928主な対象: 知的障害者青柳の里
山形県山形市上柳25−1番地
電話 023-686-6444主な対象: 精神障害者グループホーム 江南
山形県山形市江南二丁目10番4号
電話 070-5323-0878主な対象: 定めていないグループホームこころ
山形県山形市山家町二丁目7番17号
電話 023-687-1882主な対象: 知的障害者グループホームことの葉
山形県山形市桜町3番37号
電話 023-631-2315主な対象: 精神障害者グループホーム支援センター向陽園
山形県山形市長谷堂4687番地
電話 023-688-5883主な対象: 知的障害者グループホーム支援センター心音
山形県山形市片谷地上川原122番地17
電話 023-674-8141主な対象: 知的障害者グループホーム支援センターみらい
山形県山形市長町三丁目1番48号
電話 023-687-1300主な対象: 知的障害者グループホームすずらん寮
山形県山形市南栄町1丁目1番 70号
電話 023-633-2583主な対象: 精神障害者グループホームひまわり
山形県山形市城西町二丁目4番7号
電話 023-644-1132主な対象: 知的障害者グループホームやまがたBASE
山形県山形市五日町9番25号
電話 090-7704-3299主な対象: 精神障害者グループホームRASIEL南館
山形県山形市南館246番地1
電話 023-615-8197主な対象: 定めていないざおう荘
山形県山形市蔵王上野字南坂924番地 山形県山形市蔵王上野字南坂924番地
電話 023-689-9033主な対象: 知的障害者指定共同生活援助事業所こもれび
山形県山形市蔵王半郷1366番地の2 まんさくの丘
電話 023-616-5037主な対象: 知的障害者指定共同生活援助事業所蔵王
山形県山形市蔵王半郷1366−2 まんさくの丘
電話 023-688-3531主な対象: 知的障害者障がい者グループホーム 彩陽
山形県山形市緑町2−10−14
電話 080-2615-1408主な対象: 定めていない障がい者グループホームしゃるどね
山形県山形市富の中三丁目4番17−13号
電話 023-616-4181主な対象: 定めていない障がい福祉サービス事業所のぞみの家
山形県山形市岩波字鬼越3番1 のぞみの家
電話 023-624-4825主な対象: 知的障害者障がい福祉サービス事業所 山形県リハビリセンター
山形県山形市大字大森385番地
電話 023-686-3722主な対象: 身体障害者フィオーレ山形
山形県山形市鈴川町二丁目11番5号
電話 023-676-6177主な対象: 知的障害者ほのぼの荘
山形県山形市鳥居ケ丘26番27号
電話 023-633-1903主な対象: 知的障害者山形県コロニーセンター共同生活援助事業所
山形県山形市桜田南1番19号 社会福祉法人山形県コロニー協会
電話 023-622-2626主な対象: 身体障害者わいわいホーム
山形県山形市蔵王上野字南坂1098番地25 山形県山形市蔵王上野字南坂1098番地25
電話 023-689-9033主な対象: 知的障害者わんらいふ山形駅西口壱番館
山形県山形市城南町三丁目4番26ー1号
電話 070-2018-5837主な対象: 知的障害者ワークショップ明星園共同生活事業所
山形県山形市大野目三丁目3番39号
電話 023-616-4177主な対象: 知的障害者希望が丘川西共同生活事業所
山形県東置賜郡川西町高山1913番地
電話 0238-27-9707主な対象: 知的障害者ドレミファグループホーム
山形県東田川郡庄内町松陽三丁目1番地の4
電話 0234-42-2455主な対象: 定めていないじょんだのハウス
山形県東田川郡庄内町松陽三丁目1番地の5
電話 0234-42-2455主な対象: 定めていないドレミファグループホーム
山形県東田川郡庄内町松陽三丁目1番地の4
電話 0234-42-2455主な対象: 定めていない
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
