居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (1119)
- 青森県 (251)
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- 秋田県 (108)
- 山形県 (116)
- 福島県 (172)
- 茨城県 (400)
- 栃木県 (197)
- 群馬県 (259)
- 埼玉県 (983)
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- 東京都 (1113)
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- 富山県 (109)
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- 奈良県 (275)
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- 鳥取県 (78)
- 島根県 (82)
- 岡山県 (190)
- 広島県 (249)
- 山口県 (113)
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- 香川県 (74)
- 愛媛県 (183)
- 高知県 (105)
- 福岡県 (853)
- 佐賀県 (188)
- 長崎県 (217)
- 熊本県 (269)
- 大分県 (194)
- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(93 / 327ページ)。
苺ハウス
千葉県香取郡神崎町神崎本宿2307
電話 070-1517-0307障がい者グループホーム ネオリア
千葉県香取郡神崎町大貫1837
電話 090-8803-6766主な対象: 精神障害者あかしあ
千葉県習志野市実籾2-21-1
電話 047-409-1344主な対象: 精神障害者あかねホーム
千葉県習志野市茜浜3丁目4番5号
電話 047-452-2715主な対象: 定めていないアジアン自立支援サポート
千葉県習志野市鷺沼台1-5-3 グリーンハウスさぎぬま台
電話 047-429-8294主な対象: 知的障害者あすかケアホーム
千葉県習志野市東習志野4-5-14 サンアベニュー東習志野 112号室
電話 0474718585主な対象: 知的障害者車椅子特化型障害者グループホームカイト実籾
千葉県習志野市実籾4‐23‐6
電話 047-707-2175主な対象: 身体障害者グループホーム赤とんぼ
千葉県習志野市秋津4丁目19番地39号
電話 047-451-0722主な対象: 知的障害者グループホームおうち習志野
千葉県習志野市大久保2-5-12 LUANAⅢ 501号室
電話 047-403-1700主な対象: 精神障害者グループホームクデロG
千葉県習志野市大久保1−14−3 信和ハイツ第2 102号室
電話 047-409-2677主な対象: 定めていないGHぴーす
千葉県習志野市谷津5-30-13
電話 090-6183-9585主な対象: 知的障害者障害者グループホームカイト
千葉県習志野市花咲2−4−1 障害者グループホームカイト
電話 047-769-6039主な対象: 定めていないドリームホームわくと習志野
千葉県習志野市大久保1-18-12
電話 047-494-7142主な対象: 精神障害者ならしのグレース
千葉県習志野市津田沼3丁目4番10号
電話 047-471-4895主な対象: 知的障害者フェアンベー鷺沼
千葉県習志野市鷺沼4-5-25
電話 047-409-0766フレンズ障害福祉会 習志野
千葉県習志野市袖ケ浦4-19-3
電話 047-455-3174ポンテ習志野
千葉県習志野市谷津4-5-30 ジョイフル谷津111号室
電話 047-429-3068主な対象: 定めていないゆいまーる習志野グループホーム
千葉県習志野市秋津3の5の1
電話 047-453-1002主な対象: 定めていないアトリエル八木が谷
千葉県船橋市八木が谷2-32-5
電話 047-407-2105主な対象: 精神障害者Aries
千葉県船橋市薬円台3-7-28
電話 047-404-8822主な対象: 定めていないアールイーエル
千葉県船橋市前貝塚町1008-7
電話 047-401-9126主な対象: 知的障害者イグルーム船橋前原
千葉県船橋市飯山満町2-530-31 イグルーム船橋前原Ⅶ
電話 047-467-6005主な対象: 精神障害者医療法人社団健仁会ラックスター
千葉県船橋市二和東6-16-13
電話 047-436-8659主な対象: 精神障害者医療法人同和会グループホーム
千葉県船橋市飯山満町2丁目508番地
電話 047-466-2176主な対象: 精神障害者ease
千葉県船橋市二和東3-22-14
電話 047-404-2035主な対象: 身体障害者イーハトーブ
千葉県船橋市三山9-18-5
電話 047-489-1355うさぎホーム
千葉県船橋市咲が丘1-2-11
電話 047-497-8787主な対象: 精神障害者エイド・サポートグループホーム
千葉県船橋市田喜野井1丁目49番地 2号
電話 047-455-8157主な対象: 知的障害者エッジグループホームズ
千葉県船橋市咲が丘1-13-23
電話 047-401-3517エルティー船橋
千葉県船橋市高根台6-11-12
電話 047-419-5404オアシス西船
千葉県船橋市宮本2-4-6 トレゾア船橋201
電話 047-423-6660主な対象: 精神障害者大久保学園 共同生活援助事業所
千葉県船橋市金堀町499-1
電話 047-457-2462主な対象: 知的障害者大久保学園 第二共同生活援助事業所
千葉県船橋市金堀町430-3
電話 047-457-2462主な対象: 知的障害者おつきさま
千葉県船橋市前貝塚町568-5
電話 047-778-1629主な対象: 精神障害者オフタイムハウスりべろ
千葉県船橋市湊町2-5-4 藤代ビル201
電話 070-1557-2298オフタイムハウスれもんぐらす
千葉県船橋市松が丘 1-2-10
電話 047-489-1272主な対象: 定めていないオフタイムハウスろっくふぃーるど
千葉県船橋市前原東6-1-10
電話 047-401-3972主な対象: 定めていないかぜのおとGH
千葉県船橋市田喜野井2-23-7
電話 043-213-2088カム・トゥルーHOME’S
千葉県船橋市習志野台1-37-27
電話 047-404-5880主な対象: 知的障害者KAMER金杉
千葉県船橋市金杉4-5-8
電話 047-773-0134グリーンハウス
千葉県船橋市咲が丘4−21−3
電話 047-442-5550主な対象: 知的障害者グループホームあかりの
千葉県船橋市馬込町832-6 グループホームあかりの
電話 047-404-3696主な対象: 知的障害者グループホームイノベル船橋南海神
千葉県船橋市南海神1-4-6
電話 047-401-1393主な対象: 定めていないグループホームステラ
千葉県船橋市日の出2-3-18
電話 070-8532-5210グループホーム空と海
千葉県船橋市神保町175-4
電話 047-456-2188主な対象: 知的障害者グループホーム TASUKI
千葉県船橋市宮本7-20-13
電話 047-409-5482GHタチバナ
千葉県船橋市古和釜町788-15
電話 047-401-7433主な対象: 精神障害者グループホーム ドリームハウス
千葉県船橋市海神6-9-2
電話 047-404-6244主な対象: 精神障害者グループホームドリームライフ
千葉県船橋市本町5-9-8 603
電話 047-365-3338グループホームどんぐり
千葉県船橋市習志野台5-45-15-2 どんぐり習志野台
電話 07089115791主な対象: 定めていない
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
